公務員は確定申告は不要・20万から?副業・株やFXの職場バレの理由と対策

公務員は確定申告不要? 確定申告

確定申告が必要なのは主に個人事業主の方やフリーランスの方などと思われがちですが、実は公務員の方でも確定申告を行う必要が出てくるケースが存在することをご存知でしょうか?
確定申告は基本的に義務付けられているものですので、知らないと後々面倒なことになってしまう可能性もあります。
そこで、この記事ではどのような場合に公務員でも確定申告が必要となるのかご紹介していきます。

原則は確定申告不要

原則は確定申告不要
基本的に公務員の方は年末調整を行なっているため、原則確定申告を行なう必要はありません。
しかし、収入が一定の金額以上となった場合は確定申告を行なう事が義務となってしまうので注意が必要です。
また、その収入額は2,000万円となっており、多くの方が該当する収入金額ではないかもしれません。
ですが、あなたの収入がもし2,000万円を超えている場合確定申告は必須となっており、万が一確定申告を行なっていない場合は脱税行為と見なされてしまう可能性も出てきます。
そのため、公務員の方でも「全ての方が確定申告が不要というわけではない」ということを認識しておく事が重要です。

住宅ローン控除

マイホームを購入する際に多くの方が利用する住宅ローンですが、その住宅ローンの控除を受ける場合、公務員の方でも確定申告が必要となります。
しかし、毎年確定申告が必要というわけではなく、住宅ローンを申し込んだ初年度のみ確定申告が必要となるので、初年度以降は確定申告を行なわなくても控除を受け続ける事が可能となります。

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年の途中で退職するケース

年の途中で退職するケース
公務員の方でも年の途中で退職する方はいらっしゃいます。
そして、そのように年の途中で退職した場合、年末調整が行なわれないので確定申告は自身で行う必要がでてくるのです。
しかし、退職した全ての方が確定申告を行なう必要があるかといえばそんなことはありません。
では、まず確定申告が必要となるケースを見てみましょう。

年の途中で退職し、その後同年内に再就職したが再度同年内に退職したケース

年内に再就職し、その年の内に再就職先を退職した場合、やはり年末調整を行なう事が不可能となってしまうので自身で確定申告を行なう必要がでてきます。

年の途中で退職し、その後12月31日まで無職のままだったケース

こちらのケースも年末調整を行なう事が不可能となってしまうので、自身で確定申告を行なわなくてはいけません。

年内に再就職したが、前職の源泉徴収書が間にあわなかったケース

基本的に、年内に再就職を行いそのまま退職をせず12月31日を迎えた場合は確定申告は不要となります。
しかし、年末調整に必要となる前職の源泉徴収証を紛失してしまっていたりする方も多く、しかも12月31日までに前職の源泉徴収証を用意できない場合は、現在勤めている会社に源泉徴収証を発行してもらい自身で確定申告を行なわなくてはいけなくなるので気をつけなくてはいけません。
難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。
また、前職の源泉徴収証を紛失してしまった場合、前職の会社から源泉徴収証を再発行してもらう必要が出てくるのですが、まれに再発行手続きに応じない会社もあります。
そのような場合は、税務署へ源泉徴収票不交付の届出書を提出しましょう。
基本的に、源泉徴収証というものは退職後1ヶ月以内の発行を義務図けられているので、再発行に応じない会社につきましては税務署から指導を行なってもらう事が可能となります。

上記のように退職後は公務員でも確定申告が必要となるケースはいくつもあるのですが、確定申告が不要となるケースは退職後年内に再就職し、源泉徴収証が手元にあり12月31日まで在職し会社が年末調整を行なってくれたケースのみとなっています。
それ以外は自身で確定申告を行なう事が義務図けられるので注意しましょう。

公務員は株やFXでの収入は確定申告不要?

基本的に公務員の副業はNGという認識がぬぐえないこともあり、株やFXで得た収入を確定申告することを恐れ、確定申告を行なわないままにしている方も決して少なくはありません。
しかし、株やFXで得た収入に関してはしっかりと確定申告を行なわなければ脱税などと捉われてしまう可能性があり、場合によっては最悪なケースで職場にバレてしまいます。
そこで、どのような場合ならば公務員でも株やFXで得た収入に対して確定申告が必要となるか知っておきましょう。

20万円が確定申告のライン

20万円が確定申告のライン
公務員は原則収入が2,000万円を超えなければ確定申告は必要ありません。
しかし、株やFXで一定の収入を得ている場合は公務員の方でも確定申告を行なう必要があります。
その収入額は年間20万円以上となっており、該当する方は確定申告の義務が発生するのです。
そのため、「職場に株やFXを行なってることを知られたくない」と考えている方でも年間20万円以上収入がある方は嫌でも確定申告を行なう必要があります。
職場にバレるよりも脱税の嫌疑をかけられるほうがリスクは大幅に高いので、確定申告はしっかりと行なうようにしましょう。

株の収入に対して確定申告を行いたくない場合

そもそも確定申告を行なうことによって、なぜ職場に株やFXを行っている事がバレてしまうのでしょうか?
大きな原因としまして税金の額や社会保険料などが変わってきてしまう事が挙げられます。
また、『翌年課税制度』の住民税に関しましては、所得税と違い昨年度の所得合計に応じて決まった金額が給料から天引きとなるのです。
そのため、社会保険料や住民税が昨年と大幅に変化してしまっていた場合、何も知らない経理の方からしてみれば「何か問題があったのか?」と感じてしまうケースもあるでしょう。
そうなりますと、当然調査が入り結果的に職場に株やFXをしている事が発覚してしまうのです。
しかし、だからといって確定申告を行なわないわけにはいきません。ではどうしたらいいのか?
対応策としまして、株の口座開設時に『特定口座の源泉徴収あり 』を選択することをおすすめします。
これは株式取引のみ選択が可能となるのですが、特定口座の源泉徴収ありを選択すると、証券会社があなたに代わり年間の損失と利益を計算し税務署に申告してくれるので、あなたが確定申告を行なう必要がなくなるのです。
しかし、この方法はメリットばかりではなくデメリットも存在します。
もしあなたが株取引を行なった結果が20万円以下となった場合でも、証券会社は関係なく源泉徴収を行います。
本来ならば20万円以下の収入だった場合は確定申告は必要ないのですが、特定口座の源泉徴収ありを選択した場合は逆に課税されてしまうことによって損してしまう場合もあるのです。
勿論、後ほど源泉徴収無しを選択することも可能となっていますが、課税された後では払い戻し不可能となっていますので注意しましょう。

多くの公務員は確定申告不要!しかし、例外もあり!

多くの公務員は確定申告不要!しかし、例外もあり!
公務員の方は、ほとんどの方が年末調整を行なっているので確定申告が必要ありません。
しかし、中には例外もあり、収入が2,000万円を超える方や給与以外の所得が20万円以上ある方。
また、事業所得や不動産所得があり、所得の合計から所得控除などを引いた課税所得に税率を掛けた税額が税額控除より多い方などは確定申告が必要です。
これらは多くの方が該当するわけではないですが、確定申告は「知らなかった」で済まされない大事な手続きですので、確定申告が必要となる条件をしっかりと把握しておく事が重要となります。

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