今まで、ほとんどの人が何かしらの医療にかかってる事があり、これからも医療のお世話になることはあるでしょう。そして、医療にかかった場合医療費が発生しますが、確定申告をする事によって医療費の一部が控除を受けることができることを知っていましたか?この記事では医療費の控除についてご紹介していきます。
医療費控除とは?
医療費控除とは、国が定めた医療を受け一定金額以上医療費を使用した場合、所得に応じて税金を還付してもらえるという制度です。
また、給与を頂いているサラリーマンの多くの方は会社が年末調整をおこなってくれていると思うので、本来ならば自身で確定申告は必要ないのかもしれませんが、医療費控除を受け取りたい場合は年末調整での手続きができないため、自身での確定申告が必須となります。
医療費控除受け取りの条件は?
医療費控除を受け取るためには、年間10万円以上医療費を使っている事が条件となります。体が強い人、弱い人がいるのでこの条件の難易度は人それぞれですが、この条件には自分以外にも生計をともにしているという条件で家族や親族を含めることができるので結婚している方などはあまり難しい条件ではありません。
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医療費控除に認められる医療の種類は?
医療費控除を受けることができる医療の種類は何でもいいわけではありません。対象になる医療は以下をご覧ください。
1.医療費控除の対象となる居宅サービス等
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
- 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護【ショートステイ】
- 介護予防短期入所療養介護
- 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
2.上記1の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等
- 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 通所介護【デイサービス】
- 地域密着型通所介護(※平成28年4月1日より)
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護【ショートステイ】
- 介護予防短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
- 複合型サービス(上記1の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
- 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
3.医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等
- 訪問介護(生活援助中心型)
- 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 介護予防福祉用具貸与
- 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
- 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
- 地域支援事業の生活支援サービス
(注)
指定居宅サービス事業者(居宅サービス等を提供する事業者で都道府県知事が指定するものをいいます。)等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。
交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。
高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。
なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
上記2の居宅サービス(1の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります。)又は3の居宅サービスにおいて行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービスの対価として支払った額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります。
<参考URLhttps://www.nta.go.jp/>
上記の対象を見ていただくとわかると思いますが、リラクゼーションマッサージやエステなどは対象に入っていません。また、予防も控除の対象にならないことが多いので注意しましょう。
医療を受ける前に医療控除の対象の医療かどうかを把握しておくことが控除を大きく受けるポイントです。
医療費控除に必要な書類は?
医療費控除を受け取るためには確定申告が必要であり、以下の書類を用意しなくてはいけません。
1.確定申告書
税務署に取りにいく事も出来ますが、パソコンとプリンターを持っている方は、e-Taxシステムからプリントアウトして入手したほうが手間も時間もかからないのでおすすめです。
2.領収書
医療費に関係する領収書は原本が必須ですので注意が必要です。また、手元に残しておきたい場合は、あなた自身が申告に行く場合、原本を役所で確認してもらえば原本を返却してもらうことができます。
e-Taxで申告する場合は、添付は必要ありません。(5年間元本を保管)
3.源泉徴収票
一般のサラリーマンの方の場合、会社からもらう源泉徴収表が必要です。原本は返ってこないのでコピーを持っていくことをおすすめします。
控除額を計算してみよう
控除額は自分でも計算することができ、ある程度の控除額を把握しておけば還付されたあとの用途などを考えやすいです。
また、年収額に応じて計算が変わる点に注意です。では、早速計算してみましょう。
1.自身の年収が200万円以下の場合
医療費金額は所得額の5%となります。年収が100万円だった場合は5万円以上の医療費分の環付申告が可能です。
2.自身の年収が200万円以上の場合
10万円以上の医療費分の環付申告が可能です。
年収が200万円いくかどうかを境に控除額が変わるということを覚えておきましょう。
医療費控除まとめ
いかがでしたでしょうか?医療費控除は額もそこそこ大きく、人間は多かれ少なかれ医療のお世話になるため医療費控除は中々有効な制度だと私は思います。
注意点は受けている治療が医療費控除の対象かどうか?全てが対象というわけではないですし判断しにくい部分もあります。そのような場合は、病院のお医者様に聞いたり国税庁に問い合わせたりするとわかると思うので判断しかねる場合は調べてみましょう。