確定申告には2種類の申告方法があります。それは青色申告と白色申告です。
初めて確定申告を行う方は、双方の違いや申告方法、メリットやデメリットなど全くわからない方も多いと思います。
また、メリットやデメリットを知らず確定申告を行えば受けることができた控除を逃してしまう可能性も・・・
そこで、この記事では白色申告についてをご紹介していきます。
改正された白色申告
「自分は白色申告の知識があるから大丈夫」という方も中にはいるかもしれませんが、そのような方でも注意すべき点があります。それは、平成26年から白色申告も記帳と帳簿などを保存しなくてはいけなくなった点です。
本来白色申告は前々年分、前年分の所得合計が300万円を超えなかった場合、記帳と帳簿などの保存義務はありませんでした。
また、それが白色申告のメリットでもあったのですがそれは平成25年までの話、今では白色申告も記帳と帳簿などの保存は義務付けられたので気をつけなくてはいけません。
また、他にも注意点はあり、所得額によっては確定申告が不要の方も中にはいらっしゃいますが、実はそのような申告が不要な方でも、記帳と帳簿の保管を義務付けられているので注意しましょう。
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帳簿の保管期間も変わってくる?
本来、改正前は所得が300万円未満ならば帳簿の保存期間は5年だったのですが、今現在帳簿の保存期間は全ての人が一律で7年になっています。
ですので、「今までの保存期間が5年だったから」といって未だに保存期間を5年と思っている方は、保存期間が延びている点に注意しなくてはいけません。
白色申告のメリット
白色申告にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
まとめてみましたので以下をご覧ください。
決算書や帳簿などに手間がかからない
本来白色申告の最大のメリットは帳簿を作成しなくても確定申告を行える点にありました。
しかし、それも平成25年まで。
今現在では帳簿の作成は義務付けられましたので、その最大のメリットはなくなってしまいました。
しかし、それでも白色申告は青色申告と比べると帳簿のつけ方もかなり簡易的で決算書もボリュームが少なく、経理が非常にシンプルです。
「簿記が苦手」という方には白色申告が最も簡易的でおすすめの申告方法といえます。
白色申告は収支内訳書のみ提出
青色申告を行う場合は『青色申告決算書』を提出しなくてはいけないのですが、これがかなりの手間を食い、苦戦する方が非常に多いです。
しかし、白色白色申告の場合は『収支内訳書』を提出するだけなのでかなり簡易的になります。
事前申告が不要
青色申告を受ける場合、一定の期間内に申請書を税務署へ提出しなければ青色申告を行うことは不可能です。
しかし、白色申告の場合は申請書を提出する必要は無いので手間がかかりません。
逆に、申請書を提出しない場合は強制的に白色申告となるので、青色申告を行う予定の方は注意しましょう。
白色申告のメリットをまとめると、確定申告の手間がかなり省け、また、日々の帳簿付けも簡単になるため「簿記や確定申告に労力をかけたくない」といった方は白色申告を検討してみるといいでしょう。
しかし、当然メリットばかりでなくデメリットも存在するので、全てを考慮したうえで申告方法は決めなくてはいけません。
白色申告のデメリット
白色申告のデメリットは、何と言っても控除を受けることができない点があげられるでしょう。
青色申告の場合は、10万円か65万円のどちらかの控除が受けることが可能なので、大きな節税対策となるのですが、白色申告の場合はなんと控除額が0円なのです。
そのため「簡易的で手間がかからないから」といって安易に白色申告を選択するのではなく、青色申告のメリット、デメリットも含めて申告方法を決定することをおすすめします。
白色申告を行っている方はどれくらい?
白色申告と青色申告どちらもメリット・デメリットがあり優劣をつけることはむずかしいです。
では、実際にはどちらの方法で確定申告を行っている方が多いのでしょうか?
過去に『NTTナビスペースの登録モニターを母集団とする、個人事業者1,000名を対象としたオンライン調査』というアンケート式の調査ありましたので、そちらを参照しましてどちらの申告方法が多いのかをご紹介していきたいと思います。
- 年収1000円以上:青色申告77%:白色申告20%
- 年収500~1000万円:青色申告67%:白色申告27%
- 年収300~500万円:青色申告56%:白色申告32%
- 年収300万円以下:青色申告49%:白色申告33%
※合計が100%ではないのは「覚えていない」等の回答もあったため
上記のアンケート結果を見てみると、年収によって申告方法に大きな開きがあることがわかります。
節税効果や、年収が上がり税理士を雇う方が増えることが青色申告が多い一因となっているのでしょう。
また、どの年収別の回答でも青色申告を行っている方のほうが多いことも見て伺えます。
やはり、手間がかかっても青色申告の控除は魅力的なようです。
白色申告を行うためには何をすれば良い?
では、実際に白色申告を行うためには日々何をすればいいのでしょうか?
そこで、まずは決算月について知っておきましょう。決算月は法人の方と個人事業主の方で大きく変わってきます。
法人の場合、決算月は自由に決めることが可能です。しかし、個人事業主の場合は決算月は12月に固定されます。
そのため、個人事業主の方は1月~12月の売り上げ、経費などを帳簿につけておかなくてはいけません。
しかし、白色申告の帳簿付けは簡単に付けていくだけ(複式簿記)ですので、そこまで手間がかかるものではないのが特徴です。
では、帳簿はどのようにつければいいのでしょうか?
白色申告の帳簿のつけ方
帳簿には以下のものを記帳していかなくてはいけません。
- 収入
- 経費
- 経費の項目
- 取引の年月日
- 売り上げ先
- 仕入先
などです。
記帳方法は手書きや会計ソフトなどの方法がありますが、最近では無料の白色会計ソフトなどを使用している方が多いです。
帳簿は「このような事業を行っている」という証明書類ですので、出来るだけ細かく記帳していくことをおすすめします。
控えは大事に保管しよう
事業で使ったお金を経費として計上するためには領収書やレシートが必要となるのですが、
それらの控えは5年間の保管義務があるので注意が必要です!
誤って紛失したり、何かをこぼしてしまったりする場合経費として計上できないだけでなく、税務署の調査で書類提出を命じられたときに申告ミスとして捉われ思わぬペナルティを受けてしまうかもしれません。
また、領収書やレシートだけでなく、請求書、銀行振り込みの控えなども保存義務の対象となっていますのでしっかりと保管しておきましょう。
白色申告まとめ
白色申告は簡易的に確定申告を行うことができ、日々の帳簿への記帳が楽になる反面、控除を全く受けることができないというデメリットもあります。
1年を通して記帳が楽になるのは、それだけ本業にあてることが出来る時間が増えるということなので大きなメリットですが、節税効果が全くないというのはかなり痛いです。
ですので、おすすめなのが最初は青色申告を行ってみて「自分には無理」と感じた場合白色申告に変更する方法です。
最初から無理と決め付けるのではなく、1度やってみると「意外と出来る」というケースも少なくありません。
また、確定申告は実際にやってみないとわからない部分というのが非常に多いため、できれば1度青色申告にチャレンジしてみることをおすすめします。