会社員や公務員の方は、基本的に年末調整を会社が行ってくれているので、確定申告を行わなくてもなんら罰せられることはありません。
しかし、中には年末調整の対象にならないもの、または提出をし忘れていた物などが存在する場合会社員の方でも確定申告をしなくてはいけなくなる場合もあります。
そこで、この記事ではそもそもの年末調整と確定申告の違いと、会社員の方でも確定申告が必要になるパターンなど年末調整と確定申告についてご紹介していきます。
そもそも年末調整と確定申告の違いは?
年末調整と確定申告には共通点があります。それは、どちらも所得税の申告と納税なのです。
会社員の方や公務員の方は、確定申告の義務が基本的にないですが、個人事業主などの自営業の方は自己申告を行う義務がありますので2月16日~3月15日の期間中に確定申告を行わなくてはいけません。
また、年末調整と確定申告の大きな違いは年末調整は所得税を先払いし、確定申告は後払いするという点になります。
年末調整
年末調整とは、勤務先や事業所などが会社員、または公務員の方など給与を貰っている方に対して代わりに1月~12月に頂いている給与や源泉所得税を把握し、12月末の最後の給与の時に源泉徴収額と所得納税額を調整する仕組みを指します。
年末調整の場合、会社員や公務員の方は毎月の給与から自動的に源泉徴収されています。これがいわゆる所得税の先払いです。この先払いした金額を年末に調整し、納付することで所得税の納付は終了します。
本当ならば確定申告は自身で行うものなのです。しかし、会社などが変わりに行ってくれているため基本的には会社員や公務員の方は、確定申告が必要ありません。
また、なぜ年末に調整しなきゃいけないのか疑問に思うかもしれませんが、その理由は源泉徴収されている金額と納税しなければいけない金額が同じになるかは年末までわからないためです。
毎月給与から引かれている所得税には反映されていない控除などが存在します。そのため、年末調整で正確な所得税額を計算し金額を帳尻合わせなくてはいけないのです。
確定申告
確定申告は、1月1日~12月31日までの所得を計算して自身で税務署に申告し納税を行うことをいいます。年末調整の場合は、毎月会社などに源泉徴収される先払いですが、確定申告の場合は、のちに計算し全てを一括で納税する後払いです。
また、確定申告には行うメリットがあり、確定申告を行うことによって納めすぎた税金を還付してもらう手続き『還付申請』を行うことが可能になります。
会社員や公務員だけども確定申告が必要な人
前述の通り多くの会社員や公務員の方は年末調整のおかげで確定申告の義務はありません。しかし、中には例外の方もいらっしゃいますので下記に当てはまる方は注意してください。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
3 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
4 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子
5 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
条件に当てはまる方は、会社が源泉徴収してくれている場合でも個人で確定申告を行わなくてはいけません。また、これは義務ですので確定申告を行わない場合は、何かしらのペナルティを課せられる場合があります。もし、『自身で確定申告を行うのは面倒だ』という方は税理士さんなどを雇うなど代案を考えましょう。
難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。
会社員も確定申告を行ったほうが得な場合が存在
会社員の方や公務員の方は、確定申告を行わなくてはいい反面還付金をもらえる可能性があります。中には『確定申告や環付申請が面倒だから別にいい』という方もいらっしゃるかもしれませんが、最低でも以下の還付金がもらえるケースを覚えておくことで確定申告や還付金の申請の機会も減り、還付金を逃してしまう機会もぐっと減ると思います。
ですので、以下に該当する場合だけでも確定申告と還付申請を行うことをおすすめします。
1.医療費控除
医療費控除は年間10万円以上医療費を使用した場合に受けることができる控除となっています。また、個人で年間10万円もの医療費を使うことはあまりないように感じますが、医療費控除の対象はあなたと生計を供にしている方も含めてOKです。
ですので、ご家族や親族の方も含めて年間10万円以上の医療費が対象となりますので該当すると思った年は確定申告・環付申告を行いましょう。
2.住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)
住宅借入金等特別控除は、家を購入したり住宅ローンを組んだりしたときに受けることができる控除です。
また、住宅借入金等特別控除には『翌年以降は申告が不要』というメリットもありますので該当する方は確定申告・環付申告を行いましょう。
3.寄附金控除
寄付金控除は国や地方団体に対して寄付を行った場合に受けることができる控除です。寄付金控除に認められる団体は、以下の団体です。
(1)国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益が及ぶものと認められるものを除きます。)
(2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)
なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ 公益社団法人及び公益財団法人
ホ 民法34条の規定により設立された法人のうち一定のもの及び科学技術の研究などを行う特定法人
(注)旧民法法人の移行登記日の前日までに寄附した場合に限られます
ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ト 社会福祉法人
チ 更生保護法人
(4) 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものを除きます。)
(6) 認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)
(7) 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とします)
<参考URL:国税庁>
あまり申告機会のない控除かもしれませんが、一応覚えておくことで控除の申請漏れをなくしましょう。
年末調整と確定申告
年末調整も確定申告も所得税の申告であり、どうしても税金の申告や手続きは面倒なイメージがもたれがちですが、確定申告を行うことによって生まれてくるメリットもありますし、税金のことについての知識を持つことが出来ます。
すると、知識が増え自身がスキルアップしていくのです。
ですので、今後の自分のためと思い、まずは年末調整や確定申告に関心を持ってみるといいでしょう。