確定申告は、全ての人に申告義務があるわけではありません。会社員や公務員の方は年末調整を会社などが行ってくれているので確定申告の申告義務は無いのです。
しかし、確定申告の申告義務があるにもかかわらず確定申告をしていなかった場合、発覚すれば今まで税金を支払っていない期間をさかのぼっての請求だけではなく、追徴課税というペナルティも含めての請求となります。
ですので、確定申告はしっかりと行わないと「知らなかった」では済まされないのです。
そこで、今回の記事では確定申告と追徴課税についてご紹介していくので、追徴課税とはどういう内容かを把握し、ペナルティによる税金課税を回避しましょう。
追徴課税
ひとえに追徴課税といってもペナルティの種類は一つではありません。4つのペナルティをまとめて追徴課税と呼びます。
①過少申告加算税
過少申告加算税は、期限内に行った申告に関する修正申告・更正があった場合に課されることになります。追加で支払うことになる金額の中で、50万円までは10%、50万円を超える部分には15%の税率が課されます。
課税されないケースとしては、正当な理由がある場合や更正の処分が行われる前に自主的に修正申告の場合があります。
②無申告加算税
無申告加算税は、期限後申告・決定を行った場合、期限後申告・決定に関する修正申告・更正が行われた場合に課されることになります。50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%の税率が課されます。
なお、更正・決定が行われる前に自主的に修正申告・期限後申告を行った場合は5%に税率が軽減されます。
③不納付加算税
不納付加算税は、法定の納付期限後に納付・納税の告知を行った場合に課されることになります。追加で支払うことになる税額に対して10%の税率が加算されることになります。
④重加算税
重加算税は、上記の3種類の加算税が課されるような状況かつ仮想・隠蔽のような事実がある場合に課されることになります。その対象となる加算税が、過少申告加算税・不納付加算税の場合には35%、無申告加算税の場合には40%がそれら加算税の代わりに課されることになります。
どのようなケースでペナルティがかかるのか、しっかりと把握しておきましょう。
難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。
確定申告を忘れてしまった場合の対処法は?
万が一確定申告を忘れてしまったり時期を間違えてしまったりした場合の最適な対処法は1日でも早く確定申告を行うことです。
確定申告は3月15日までという期限が設けられており、それを1日でも過ぎれば追徴課税の対象となってしまいます。
そして、大事なのは税務署に指摘を受ける前に確定申告を済ませることです。もし税務署に指摘を受けてしまった場合、指摘を受ける金額が50万円以下なら15%、50万円以上なら20%ペナルティが課せられるのです。
また、申告が遅れた時点で5%のペナルティが課せられてしまうので、確定申告の時期はしっかりと守りましょう。
更なるペナルティ、遅延税
確定申告をしなかったり、申告が遅れてしまった場合はなだれのようにペナルティが加算されていきます。
その中の一つである遅延税は時間が経つにつれてどんどんペナルティが重くなっていくのです。
確定申告の期限2カ月までは7.3%または(特定基準割合+1%)のいずれか低い方で済むのですが、2ヶ月を過ぎてしまうと14.6%または、(特定基準割合+7.3%)もいずれか低い方となってしまします。
確定申告を忘れた場合は1日でも早く申告を済まさなければ、ペナルティはどんどん重くなっていきます。
どうしても確定申告が行えない!そんな場合は?
確定申告の期限は決まっていますが、中にはその期限内に確定申告を行うことができなくなるようなハプニングが発生してしまう方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合の対処法としまして『確定申告の期限延長申請』を行うことにより、無申告状態になることを避けることが可能になります。
しかし、あくまで無申告状態を避けるための応急処置となりますので、利息という形のペナルティは逃れることができません。
利息額は延納税額×7.3%となります。
また、個人的な理由ではなく自然災害などで申告が不可能な場合は特例処置が設けられる可能性があり、ペナルティを免れることができる場合もあります。
不明点があれば国税局や税務署に問い合わせてみましょう。
青色申告が取り消し!?
青色申告は、個人事業主などが多くの控除を受けることができたり、赤字を3年間繰り越せたりと非常にメリットの多い確定申告の手段ですが、確定申告を期限内に行わないことで青色申告が取り消されてしまう可能性がでてきてしまいます。
いわばペナルティの一種と思っていただいて間違いないのですが、青色申告が認められなくなった場合、多くのメリットを失ってしまうのである意味追徴課税よりも厳しいものがあります。
そのようなことにならないためにも確定申告の期限はしっかりと守らなければいけません。
追徴課税はどのように申告がくるのか?
確定申告を行わず、追徴課税が課せられるとなった場合、いきなり「払え!」と請求が来るわけではありません。
まずは、税務署から「一度税務署に来てください」という呼び出し通知がきます。そして、次に書類を提出して自分で確定申告を行うというのが基本的な流れです。
また、呼び出しに応じない場合、税務署に調査され、そこで強制的に課税されてしまうのです。その時の追徴課税はかなりの金額になると予想されますので、税務署から呼び出しがあった場合は必ず呼び出しに応じるようにしましょう。
追加徴税が払えない!そんな場合は?
追徴課税は自身の予想を遥かに超える金額を請求される恐れもあります。ですので、中には「払えない」となってしまう方もいるでしょう。
そのような場合、以下の条件を満たしていれば納税の猶予を受けることが可能です。
- 法定納期限よりも1年以上遅延している
- 「納税の猶予申請書」を提出している
条件を満たしている場合は1年以内という条件で分納を行うことができます。
また、その後も自身で申請を行えば最長2年猶予期間を延長することも可能です。
期限を守らず納付しなかった場合強制執行という可能性もあるので踏み倒すという考えだけは起こしてはいけません。
かなり大事な確定申告の申告期限
追徴課税は、確定申告の期限が1日でも過ぎれば課税対象となってしまします。そのため、確定申告の期限は厳守しなければいけないのです。
また、何度も期限を破っていたら、青色申告が取り消しになる可能性も出てきてしまうので要注意です。
そもそもが確定申告をしっかりと行えば課税されることのないものなのですが、長いこと事業をやっていると何が起こるかわかりませんので、『追徴課税の種類』『追徴課税の対象になってしまった場合の対処法』くらいは知っておいても損は無いでしょう。
また、税務署の調べで、過去に申告ミスなどがあり追徴課税が課されたりするケースも考えられます。
元々がイレギュラーな請求だということが予想されますので、そのときの額によっては追徴課税が支払えないということもあるでしょう。
不測の事態は考えだすときりが無く、すべてに備えることはできませんが、最低限の知識は持っておけば万が一の場合に的確な対応が可能です。