開業し始めの個人事業主・フリーランスも安心。確定申告書A・Bの書き方から税金の計算まで

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確定申告書の書き方をご紹介 確定申告
確定申告は適切な書き方をしなければ税務署から再提出、または書き直しを命じられてしまいます。
しかし、中には開業したばかりの個人事業主の方など今年から確定申告を行う予定の方で「確定申告書の書き方がよくわからない」という方もいるでしょう。
そこで、今回の記事では確定申告の書き方や注意点などをご紹介していきます。

確定申告書の種類

早速確定申告所の書き方をご紹介していきたいと思うのですが、その前に確定申告書の種類についてご説明するので以下をご覧ください。

確定申告書A

会社員の方が確定申告を行う場合は確定申告所Aを利用します。
他にも所得が、給与所得・公的年金・雑所得・配当所得・一時所得給与所得になる場合は確定申告所Aを利用しての確定申告になります。

確定申告書B

確定申告書Bの利用条件等はないのですが、主に個人事業主やフリーランスの方は確定申告書Bを利用しての確定申告となります。

確定申告を行う場合、確定申告書AorBを使っての確定申告となりますので、自分がどの所得を得ているかを把握しておきましょう。
難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

所得税申告書の書き方

所得税申告書の書き方

確定申告書Aの第一表の場合

1、収入金額等

源泉徴収票に記載されている、一年に支払われた給与合計額「支払金額」を「給与」の項目に記入します。

2、所得金額

源泉徴収票に記載されている、「支払金額」から給与所得控除が引かれた額を2「給与所得控除後の金額」の「給与」の項目に記入します。雑所得、配当所得、一時所得がない場合は、「給与」の項目に記入した額を2の「合計」に記入します。

3、各種控除金額

源泉徴収票に記載されている、社会保険料や生命保険料の控除額や、すべての人を対象に適用される基礎控除・38万円などを3の各控除の欄に記入します。すべての控除額を記入後、その合計金額を3の「合計」に記入します。

4、税金の計算

2の「所得金額」の「合計」から3の各種控除金額の「合計」を差し引いた額を4の「課税される所得金額」に記入します(※1)。そして、「課税される所得金額」に対象の税率をかけた後の金額を4の「上の21に対する税額」の欄へ記入します。

※1 1,000円未満の端数は切り捨てる

「上の21に対する税額」の額から、配当控除以下から住宅耐震改修特別控除までの合計額を差し引いた結果を「差引所得税額」へ記入します。そして「差引所得税額」から「災害減免額」の金額を差し引いた金額を項番34へ記入します。

項番34と「復興特別所得税額」の金額を合計し、項番36の欄へ記入後、そこから項番37と源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額を差し引いた金額が黒字の場合は項番39へ、赤字の場合は項番40へ記入します。

5、その他

配偶者の前年度の合計所得金額を5の「配偶者の合計所得金額」に記入します。項番42については、項番38で記入した税額のうち、雑所得、一時所得の金額に対する所得税および復興と区別所得税の源泉徴収税額の合計を記入します。

また、項番43については、給与等の支払者において未払の収入金額があり、その収入金額に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の支払者の未納付があるとき、その未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額を記入します。

確定申告書Aの第2表の場合

第二表の各項目については第一表で記入した額をすべて転記します。ただし、所得の種類については具体的な会社名と共に記載し、保険料については源泉徴収票に書かれている控除額ではなく、実際に支払った保険料を記入します。

確定申告書Bの第1表の場合

1、収入金額など

その年の1月1日から12月31日までの間に得られた収入を、所得ごとに記入します。事業による収入がある場合には、「事業」の欄に、給与の収入がある人は、「給与」の欄に収入金額を記入します。個人事業主あるいはフリーランスの人は事業所得があるでしょうから、「事業」の「営業等(※2)」の欄に記入します。

給与所得者でも給与以外の収入がある場合には、給与所得の欄に源泉徴収票に書かれている支払金額を記入し、加えて、該当する所得の欄にも副業で得た収入を記入します。

※2 営業などの所得に当てはまる事業は以下になります。

・卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業などのいわゆる営業 ・医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業 ・漁業などの事業

2、所得金額

所得金額とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。個人事業主あるいはフリーランスの人であれば、収入から通信費や交通費などの必要経費を除いた額になります。なお、青色申告の承認を受けている場合、青色申告特別控除の金額(65万円または10万円)もここで控除ができます。

記入方法は、1の「収入金額/営業等」から青色申告控除による金額(65万円または10万円)および経費金額などを差し引いた額を2の「営業等(※3)」に記入します。事業所得以外の所得がある場合はそれぞれ計算し、各所得の欄に記入します。給与所得者の場合には、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄にある数字を記入します。全ての所得を計算後、その合計金額を2の「合計」に記入します。

※3 所得税青色申告決算書の項番45の「所得金額」の額を記入します。

3、所得から差し引かれる金額(各種控除金額)

ここは、所得から控除が認められる金額を記入する欄です。具体的には、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除などがあります。

個人事業主やフリーランスの人は、該当する項目について個々に記入していきます。

一方サラリーマンは、年末調整で申告漏れがなければ、源泉徴収票の所得控除の合計額を申告書の所得控除額の合計額に転記するだけです。

4、税金の計算

税金は、総所得金額から所得控除の合計額を差し引いた額に、所得額によって異なる税率を掛けて計算します。ここから、さらに税額控除として認められるものを差し引いて、最終的な税額を計算します。

主な税額控除としては、配当控除と外国税額控除があります。配当控除とは、総合課税の配当所得がある場合に、配当所得の金額の10%または5%に相当する金額を控除するものです。

外国税額控除とは、同じ所得に対し、外国と日本国内の両方で課税されることを調整するための控除です。外国で生じた所得には、外国での所得税に当たる税と、日本国内での所得税の両方が課せられることになります。その二重に課税されている状態を調整するために、外国で支払った税の内一定の額を所得額から控除することができるようになっています。

記入方法は、2の「所得金額」の「合計」から3の各種控除金額の「合計」を差し引いた額を4の「課税される所得金額」に記入します(※4)。そして、「課税される所得金額」に対象の税率をかけた後の金額を4の「上の26に対する税額」の欄へ記入します。

4の「上の26に対する税額」の額から、配当控除以下から住宅耐震改修特別控除までの合計額を差し引いた結果を「差引所得税額」へ記入します。そして「差引所得税額」から「災害減免額」の金額を差し引いた金額を項番40へ記入します。

項番40と「復興特別所得税額」の金額を合計し、項番42の欄へ記入後、そこから項番43と所得税の源泉徴収税額を差し引いた金額が黒字の場合は項番47へ、赤字の場合は項番48へ記入します。

※4 1,000円未満の端数は切り捨てる

5、その他

この欄は、税額が正しく計算されているかを確かめるのに必要な情報で、専従者給与(控除)の合計額や青色申告特別控除額、未納付の所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額などを記入します。

専従者給与(控除)の合計額は、青色事業専従者または事業専従者がある場合に、青色申告決算書の専従者給与額もしくは収支内訳書の専従者控除額を記入します。

青色申告特別控除額は、最大65万円または10万円の額を記入します。未納付の所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額は、給与支払い者が給与をまだ支払っていない場合に、源泉徴収されるべき金額について記入します。この額は、未払給与が支払われて源泉徴収されるまで還付が認められません。

また、前年分より繰り越された損失があり、翌年に繰り越す損失額がない場合は「本年分で差し引く繰越損失額」の欄に前年分の損失額を記入します。

確定申告書Bの第2表の場合

1、所得の内訳欄

ここには、所得の種類と支払者の名称、収入、源泉徴収税額を記入します。

2、所得から差し引かれる金額に関する事項

源泉徴収票で控除されている場合には、「源泉徴収票のとおり」と記入すれば大丈夫です。そうでない場合は、控除が認められる額ではなく、実際に支払った金額を記入します。

確定申告書の書き方がどうしてもわからない場合、税務署や国税局に問い合わせてみることをおすすめします。

確定申告書を書く上での注意点

確定申告書を書いていく際にいくつか注意点がありますのでご紹介していきます。

①準確定申告書

亡くなった方に代わり確定申告を行うことを準確定申告書と呼ぶのですが、準確定申告書を行う場合、専用の用紙は無いので注意が必要です。また、書き方も若干通常とは異なります。

  • 上段の確定申告書と書いてある横に手書きで『準』と入れ準確定申告書とわかるようにする。
  • 名前の欄には亡くなった方の名前の前に『被相続人』と記入する。

通常の確定申告と異なる書き方に注意して書きましょう。

②年金を記入する際の注意点

年金を確定申告書に記入する際は記入欄を間違えないようにしましょう。
公的年金なら『公的年金等』それ以外ならば『その他』に記入となります。
間違えて記入した場合、控除額が変わり誤申告となってしまうので注意しなくてはいけません。

③確定申告書の紛失に注意

確定申告書はローン申請などに必要となる大事な書類です。ですので、しっかりと保管しておく必要があるのですが、中には「紛失してしまった」という方もいると思いますので、紛失してしまった場合は以下の対処法を取りましょう。

①開示請求

国税庁のHPにて必要書類を集めて申請書を作成します。次に、作成した申請書を税務署へ郵送か、もしくは直接税務署に申請書を届けにいけば開示が完了します。
開示までの期間は1ヶ月を見ておきましょう。

②閲覧請求

閲覧請求の便利な点は、その日に確定申告書を見ることが可能ということです。しかし、閲覧請求にはデメリットもあります。
デメリットはコピーや写真撮影などが禁止という点です。しかし、メモを取るなどの書き写し行為は許されています。
身分証明書と印鑑が必要ですが、すぐに情報が知りたい場合は閲覧請求を行うといいでしょう。

確定申告書の記入は正確に!

確定申告書の記入は正確に!
確定申告書は自身の所得を証明する大事な書類であり、当然ながら正確な書き方を確認し、正しく記入する必要があります。
また、再提出などになれば、提出期限を過ぎ、追徴課税がかかってしまうなどの可能性もでてくるので、確定申告書の書き方は正しい方法を知っておかなくてはいけません。
これから開業する方や、確定申告を初めて行うという方は少しむずかしい部分もあるかと思いますが、確定申告書はゆっくりでいいので間違えのないように書いていきましょう。

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