退職金は確定申告が必要か?知らないと損する必要書類・節税・還付金を受け取る方法

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退職所得 確定申告

確定申告は様々な状況に応じて申告が必要かどうか変わってきます。
そこで今回は、退職した際の確定申告について考えていきましょう。
退職すると、会社からの退職金のほか、社会保険制度、生命保険会社などから退職一時金を受け取ると思います。
これらの所得をまとめて退職所得といいますが、果たして退職所得の確定申告は必要なのでしょうか?

どんな時、確定申告が必要?

退職所得を受け取るまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しておけば、給与と同じように会社が源泉徴収してくれるので、確定申告は原則必要ありません。
しかし、年の途中で退職してその後再就職せず、所得が少なくなった人は、確定申告をすることで還付金を受け取ることができる可能性がでてきます。
また、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しなかった時にも、所得税を納め過ぎることになり、還付金が返って来る可能性がでてくるので、確定申告を行なったほうがメリットが大きいといえます。

そもそも退職金にかかる税金はどうなっている?

そもそも退職金にかかる税金はどうなっている?
退職金は、これまで働いてきた報償という意味合いも強いので、基本的に税負担が軽くなるように配慮されています。
そのため、ほかの所得とは分離して税金を計算する分離課税の形をとっているのです。

退職金に対する税額

退職金に対する税額は、
(退職金―①退職所得控除)×1/2で課税の対象となる所得金額を計算します。これに②所得税の税率をかけて、③控除額を引いた金額が所得税額になります。
この金額と、所得税額に2.1%をかけて算出する復興特別所得税額との合計金額が、源泉徴収される金額になるのです。
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次に、計算に必要な控除や税率の出し方について順に述べます。

計算に必要な控除や税率の出し方

まず①退職所得控除額は、勤続年数が長い方が優遇されます。勤続年数20年以下なら40万円×勤続年数ですが、20年超なら70万円×(勤続年数―20年)+800万円です。勤続年数は、端数がある場合は1年として扱われます。
②の税率、③の控除額は、課税対象の退職所得額によって変化します。金額が高くなるほど税率も大きくなりますが、控除額も増えます。
1000円から194万9000円までの場合、税率は5%で控除額は0円。195万円から329万9千円までが税率10%で、控除額は97500円、330万円から694万9千円までは税率20%で控除額が42万7500円…と言う風に上がり続け、4000万円以上だと税率45%で479万6000円の控除があります。
また、障害状態になったことが原因で退職した場合は、退職所得控除額に100万円が上乗せされるのです。
たとえば、勤続25年のAさんが退職金1500万円をもらった場合でみてみると、退職所得控除は800万円+70万円×(25年―20年)=800万円+350万円=1150万円です。
課税の対象となる退職所得は(1500万円―1150万円)×1/2=175万円になるわけです。すると税率は5%、控除額は0円となります。
所得税額は175万円×0.05=8万7500円ですね。これに2.1%をかけた復興特別所得税額18375円と合わせて、10万5875円が源泉徴収税額です。
これを通常の所得税の税率で単純に計算してみると、650万円以上の税率20%をかけるので、1500万円×0.2=300万円。
結果的に300万円が源泉徴収税額になってくるのです。
こんなに違ったのでは、退職金の課税に対する優遇を活用しないとかなり余分な税を納めてしまうことになります。
退職金と税(国税庁)

還付金を手にするために確定申告した方がよい場合

退職して所得が減った人

退職後、年内に再就職せずに所得が減った場合は、社会保険料、生命保険料の控除、配偶者、扶養などの控除が給与所得から引かれていないことがあります。
この場合は、残った控除分を退職所得から引くことができるので、税金が戻ってくる可能性が出てくるのです。
そのため、所得控除や税額控除が多い人は、確定申告した方が得でしょう。

勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合

申告書を出さなかった場合、退職所得に対する控除が受けられない状態です。つまり、退職金×一律約20%が源泉徴収されてしまいます。
退職金が多額だった場合、かなりの税を支払わなくてはならなくなります。先に述べたように退職金は税金の支払いの優遇措置が取られていて、普通の所得よりも課税が少なくてすむのです。
申告書を出さないとせっかくの控除措置を受けられなくなってしまいます。ですので、しっかりと確定申告をし、還付を受けるようにしましょう。
このほか、退職してから新たに始めた事業の事業所得や、持っていたアパートなどの不動産の不動産所得で赤字がある場合、退職所得と損益通算(損失と利益を合算すること)ができます。
先に給与や配当、雑所得などと損益通算してから、それでもまだ赤字があった場合に退職所得で行います。
そうすることで所得が低くなるので、税金を軽減できるのです。
この場合も確定申告すると、還付金が戻ってくる可能性が出てきます。

再就職していない場合、退職所得がなくても確定申告した方がよい

再就職していない場合、退職所得がなくても確定申告した方がよい
退職をしたが退職所得をもらっていないという場合でも、再就職していない人は確定申告は行なうようにしましょう。
基本的に年の途中に退職した人に対して、年末調整は行われません。
月々に徴収されている税額は退職前に見積もりした金額なので、退職して所得がなくなった分、税金が還付される可能性が高いです。
逆に再就職した場合は、再就職先の会社で前の会社の分も一緒に年末調整してくれますので、確定申告する必要はありません。
なお、還付金を取り戻すための申告を還付申告と呼びますが、申告できる期間は還付に該当する年の次の年から5年間です。
そのため、必要ないと思って確定申告をしていなくて、控除が後から分かった場合でも、5年以内ならば環付申告を行うことができます。

確定申告に必要な書類

では、確定申告にはどのような書類が必要となるのでしょうか?
まず申告書ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方の場合は、B様式、分離課税用に記入します。


退職金以外の収入が給与所得のみの場合はより簡単なA様式でもよいですが、特に所得の少ない人などは複雑でもB様式にした方が戻ってくる税額が大きくなるでしょう。
このほか、添付書類として給与所得、退職所得の源泉徴収票、社会保険料の納付書や、控除を受けている場合は生命保険料、国民年金などの控除証明証、医療費の領収書も重要です。
また、結婚によって姓が変わった場合は、住民票も必要となってきます。

退職所得がある人は還付金が戻ってくる可能性あり!控除が受けられるよう、自分の状態の見直しを!

控除が受けられるよう、自分の状態の見直しを
退職所得がある人は、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば基本的に確定申告する必要はありません。
しかし、年の途中で退職してその後再就職せず、所得が減っている場合や、「退職所得の受給に関する申告書」を出していない時は、確定申告をすることで還付金が戻ってくる可能性が高いので確定申告を行なったほうがいいでしょう。
また、申告書を提出していない人は、退職金の課税に対する優遇措置を受けることができていない状態です。
確定申告することで、退職所得の額に対して納める税額を少なくおさめることができます。
確定申告した所得は、次年度の住民税や社会保障料を計算する場合の基準になってくるので、翌年の税率を軽減するためにも、その年の節税のためにも確定申告を行なうようにしましょう。

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