青色申告とは?白色申告との違いは?分かりやすくメリット・デメリット・書き方を説明

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青色申告者の書類の保管義務 確定申告

一般のサラリーマンや公務員の方は基本的に行う必要のない確定申告ですが、自営業の方などは所得の申告を義務付けられており、確定申告は必須となっています。
また、最近では以前よりもフリーランスの方が増えていて、確定申告がより身近なものとなった方は多くなったのではないでしょうか?
そんな確定申告ですが、申告方法は青色申告と白色申告の2種類があり、どちらもメリット、デメリットが存在し、しっかりと内容を把握しておかなければ受けることができる控除も受けることができません。
そこでこの記事では、控除を受けることができる申告方法、青色申告についてご紹介していきます。

青色申告で受けることができる控除

青色申告と白色申告の最大の違いといえば、特別控除を受けることができるのか、できないのかです。
簡易的な申告で時間や手間が省ける白色申告は、控除額が0円というデメリットがあり、逆に言えば青色申告の最大のメリットは特別控除を受けることができ、節税対策が行える点にあります。
また、白色申告ではなく青色申告を選択した時点で10万円or65万円の控除を受けることができるのですが、65万円の控除を受けるためには複式簿記での帳簿への記帳が必要になります。
利益から65万円無条件で引くことができる青色申告は大変メリットが大きいのですが、当然ながらその分確定申告のハードルが上がってしまうのです。
しかし、確定申告は事業を続ける限りは行わなくてはいけないものなので、最初は青色申告を行い「自分には厳しい」と感じた場合は白色申告に変更するといいでしょう。
また、青色申告も10万円控除の場合は白色申告と難易度はあまり変わらないのでおすすめです。
難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

白色申告とは?青色申告との違いは?分かりやすくメリット・デメリット・書き方を説明
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赤字を繰越

赤字を繰越
事業というのは当然ながら黒字になるとは限りません。
特に事業を立ち上げたばかりのときは赤字になりやすいです。
しかし、青色申告を行った場合『赤字3年間を繰り越せる』というメリットがあり、例えばその年赤字で、次の年黒字だったとしても次の年の黒字から赤字分を差し引き、そこから所得を割り出すことが可能です。
青色申告は65万円控除が最も大きいメリットのように感じますが、事業を立ち上げたばかりの方にとっては赤字を繰り越せるメリットの方が大きいかもしれません。

家族への給与の支払いが認められる

青色申告を行った場合に限り『生計が同じ家族への給与支払い』が認められます。
しかし、給与の支払いには条件があり、同居している家族への給与の支払いは認められていないので注意しなくてはいけません。
では『生計が同じ家族への給与支払い』が認められることによってどのようなメリットが存在するのか?
それは、家族へ支払った給与がそのまま経費として申告が可能となるのです。そのため、利益から差し引くことができる金額が増えるので所得を抑えることができ、結果的に節税対策へと繋がります。
また、家族へ給与を支払う場合『青色事業専従者給与に関する届出書』を3月15日までに税務署へ提出する必要があるので忘れないように届け出ましょう。

青色申告のデメリット

青色申告のデメリット
青色申告は沢山の節税効果がある反面デメリットも存在します。
それは、確定申告を行うための手間が非常に多くなることです。ある程度の利益が出れば税理士の方を雇い、全て任せることも可能ですが、多くの方は中々そこまで利益を上げるのが大変です。
そのため、複式簿記を使った記帳などにかなりの手間を割くことになります。その分仕事に携わる時間も減ってしまうので、大きなデメリットとなるのです。
また、白色申告を行う際は必要のない申請書も、青色申告を行う場合は税務署に申請書を提出する必要があるので、こちらもデメリットといえるでしょう。

簡易簿記と複式簿記

青色申告の場合は10万円or65万円の控除を受けることができることをご説明させて頂きましたが、10万円の控除を受ける場合は簡易簿記で帳簿を記帳する必要があり、65万円の控除を受ける場合は複式簿記で記帳を行わなくては控除を受けることはできません。
では、簡易簿記と複式簿記の違いは何なのでしょうか?
例えば、あなたがウェブデザイナーの場合、クライアントから30万円のHP作成報酬を振り込んでもらったとします。
この場合、簡易簿記の場合、記帳するのは「30万円の売り上げ」と記帳するだけなのでシンプルで非常に簡単です。
しかし、複式簿記の場合はそうはいきません。
複式簿記で帳簿に記帳していくためには『結果』と『原因』を記入していかなくてはいけないのです。
今回のことを例で言いますと、
『原因』クライアントにHP作成というサービスを売った
『結果』通帳残高が30万円増えた

と考え記帳していくのが複式簿記です。
簡易簿記ならば、単純に「30万円の売り上げ」としか書かなくていいことに対して、複式簿記は『原因』と『結果』を正確に記帳していかなくてはいけません。
そのため、何倍もの手間がかかり、しかも正確に書かなくては税務署に青色申告が認められない場合もあるので、65万円控除を受けるためにはある程度の知識も必要となってきます。

青色申告を行うための提出書類や提出方法を知ろう

確定申告時には、下記の書類の提出が必要です。

①確定申告書B 第一表、 第二表  添付書類台紙
個人事業主は「確定申告書B」を使用します。

「確定申告書A」も有りますが、これは給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの方で、予定納税額のない方が使用出来ます。


②「確定申告書B」に添付する各種控除関係の書類

③所得税青色申告決算書
 損益計算書
 原価償却費の計算書
 貸借対照表

青色申告を行う場合は以上の書類が必要となっているのですが、それらを提出する時期や提出先は、白色申告と同様で税務署へ2月中旬から3月中旬までの提出となっています。
また、提出方法は主に3つあるので、自分の生活環境に合った方法を選びましょう。

1.本人が税務署の窓口に持っていく。

2.郵送する。

「郵便」又は「信書便」を利用してください。通信日付印が提出日となります。収受日付印の有る確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した申告書の控えのほか返信用封筒(宛名記入、切手を貼付)を同封して下さい。

3.「e-tax」という国税庁のシステムを利用して、Web上から提出する。

利用するには事前に「電子証明書の取得」「開始届出書の提出」等の準備が必要です。また、電子証明書を使用する際にカードリーダーや専用ソフトが必要となります。

青色申告者の書類の保管義務

青色申告者の書類の保管義務
青色申告で65万円の控除を受ける場合、書類の保管義務が発生します。
では、どのような書類をどのくらい保管しておかなくてはいけないのでしょうか?
以下をご覧ください。
①帳簿・・・7年

(総勘定元帳、出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など)

②決算関係書類・・・ 7年

(確定申告書、損益計算書、貸借対照表など)

③現金預金取引等関係書類・・・ 7年(前々年分所得300万円以下の方は、5年)

(預金通帳、 領収書、借用書など)

④その他の書類・・・5年

(注文書、請求書、納品書、見積書、検収書など)

手間はかかるがメリットが大きい青色申告

青色申告のメリットは大きな節税効果があること、デメリットは確定申告を行うためのハードルがかなり上がることです。
青色申告を行うか白色申告を行うかはあなた次第ですが、もし迷っている場合は、簡易簿記でも大丈夫な青色申告の10万円控除を選択してみてはいかがでしょうか?
もし、それで問題なく記帳などができるようであれば65万円控除にチャレンジしてみることをおすすめします。

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