ブログ

  • 開業したばかり個人事業主向け確定申告方法。青色・白色申告と所得証明書の発行方法

    開業したばかり個人事業主向け確定申告方法。青色・白色申告と所得証明書の発行方法

    サラリーマンの方は、基本的に会社が年末調整を行なってくれているので原則確定申告は不要ですが、個人事業主の方は年末調整を行っているわけではないのでそうはいきません。
    自分で1年の所得を申告する必要があり、その方法も自ら調べるか、専門職の方に依頼するなどの対応を取らなければしかるべくペナルティを受けてしまう可能性もでてきます。
    そこで、この記事では個人事業主の確定申告の情報をご紹介していきます。

    サラリーマンと個人事業主の違いは?

    そもそも、確定申告においてサラリーマンと個人事業主の違いとはどのような違いがあるのでしょうか?
    サラリーマンの場合、自分で確定申告を行なわなくとも会社から与えられている給与から自動的に税金が引かれていくので、サラリーマンの方は確定申告を行う必要はなくなっています。
    ですので、サラリーマンの方も確定申告を行なっていないからといって決して税金を納めていないわけではなく、会社が代わりに納税を行なってくれているので、単純に確定申告を行なう手間が省けられているのです。
    しかし、個人事業主は自ら年間の事業の所得がいくらだったかを計算し、税務署に申告しなければいけません。
    そのため、まずは所得の計算方法を知っておかないと確定申告も行なう事ができないのです。

    所得の計算方法

    所得の計算方法
    では、次に所得の計算方法をみていきましょう。
    計算方法と書くと少し難しい感じもしますが、決して難しい計算はありません。
    所得の算出方法は単純に、
    『収入(事業の売り上げ)』-『経費(人件費、仕入れ費用など事業に使ったお金)』=『所得』
    となります。
    収入は単純に事業の全ての売り上げと考えてもらって結構です。
    経費は基本的に事業にかかったお金全てを含めることができますが、場合によっては税務署から「何に使ったのか?」と質問を受けてしまう可能性もあります。
    ですので、あまり関係ないものを経費に含めることはおすすめできません。
    そして、全ての収入と経費を算出できましたら収入から経費を引きましょう。すると引いた合計金額がそのまま所得となります。
    また、収入がどれだけ多くても経費がそれを上回ったら赤字となりますのでご注意ください。

    税務署に申告する税金は?

    基本的に個人事業主は、
    ①所得税
    ②消費税
    ③復興特別所得税

    上記3つを税務署に申告しなければいけません。
    所得税は単純に所得にかかってくる税金であり、この所得税額を計算するためにも自身の所得を計算する必要がでてきます。
    消費税は収入にかかってくる税金であり、原則としまして2年前の収入が1,000万円を超えてる方のみに適用されます。
    また、他にも税金には
    ①国民健康保険税
    ②住民税
    ③事業税
    などがありますが、これらの税金は所得税を申告することによって納税額の通知が自宅まで送られてくるので問題ありません。

    所得が少ない!そのような場合でも確定申告は必要?

    確定申告は必要?
    個人事業主の方で事業を起こしたばかりの場合、いきなり大きな所得を得ている方は多くありません。
    むしろ、最初は沢山の経費がかかってしまったり、事業が上手くいかず収入が少なかったりと所得があまりない方のほうが多いでしょう。
    そのような中「税金を払え」と言われても抵抗がありますよね。
    しかし、ご安心を。
    個人事業主の方でも全ての方が確定申告が必要なわけではなく、確定申告が義務付けられているのは「年間38万円以上の所得がある方」という決まりがあるので、その金額以下の所得の方は確定申告を行わなくてもペナルティ等を課される心配はありません。
    では、なぜ所得が38万円以下の方は確定申告を行う必要がないのでしょうか?
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    全員が受けることができる基礎控除

    実は、誰でも受けることができる『基礎控除』というものが存在し、その金額が38万円となっているため、所得が38万円以下の方は確定申告が不要とされています。
    課税所得が0円になってしまうためですね。
    しかも、場合によっては保険控除や医療控除等の控除額が多かったり、所得控除額が多かったりすると所得が38万円以上あっても確定申告は不要となることもあるのです。

    医療費控除は医療費が年間10万円を超えると還付金が戻る。計算方法・対象は?


    このように、個人事業主でも赤字だったり所得が少なかったりする場合には確定申告は不要となることも多く存在します。
    ですが、それが絶対に得かといえば決してそんなことはありません。
    赤字や所得が少ないケースでも確定申告を行なったほうがお得なケースもあるのです。

    赤字は繰り越す事が可能

    赤字は繰り越す事が可能
    所得が赤字だった場合、基準の金額である38万円に届いていないので確定申告を行なう必要はありません。
    しかし、実は赤字というのは翌年以降に繰り越す事が可能となるのです。
    例えば、今年の所得が-100万円だった場合、その所得を翌年に繰り越せば、例え翌年の所得が+100万円だったとしても前年の赤字繰越で所得額は0円として申告できます。
    本来ならば100万円にかかってくる税金が0円となるので多大なる節税効果となるのです。
    しかし、これらはしっかりと青色申告(下記参照)を行った場合に限るので注意が必要です。

    個人事業主の所得証明

    ローンを組んだり融資を受けたりするためには所得証明書が必要となるケースが多いです。
    しかし、個人事業主の場合サラリーマンの方のように給与明細等が発行されるわけではないので所得を証明する事が難しくなります。
    そこで、本来ならば市町村役場などで収入証明証を発行してもらうのですが、確定申告を行っていない場合は収入証明証を発行することはできません。
    そのため、必然的に確定申告を行っていない方はローンを組んだり融資を受けたりする事が難しくなってしまうのです。

    国民保険料の増加

    国民保険料の増加
    所得が38万円以下の場合でも確定申告を行なわなければ、全ての人が無申告者として扱われるので保険料は一定額が適用されてしまいます。
    基本的に、国民保険料というのは前年の所得額に応じて金額が決定されるので、自身の所得が低い場合は確定申告を行なったほうが保険料が安くなるのです。

    青色申告と白色申告

    確定申告を行なう方法としまして、大きく分けて2種類あります。
    それは、
    ①青色申告
    ②白色申告

    の上記2種類です。
    青色申告は最大65万円の控除を受ける事が出来るので大きな節税効果に期待できる事が特徴です。
    しかし、65万円の控除を受けるためには複式簿記によって帳簿を記帳していかなければいけないため、手間と時間が白色申告に比べて大幅に掛かってしまいます。
    また、控除を受けるためには事前に税務署に届出を出しておかなければいけないのでその点も注意が必要です。
    白色申告は青色申告の65万円控除のように複式簿記を用いないので比較的難しい知識も要らず記帳の手間と時間がそこまでかからないというメリットがあります。
    ですが、白色申告の場合は控除額が0円ということもあり節税効果としましては非常に低いです。
    手間がかかってしまうが節税効果に期待できる青色申告を選択するか、節税効果は期待できないが、手間や時間があまりかからない白色申告を選択するかはあなたの業種や、経理に割く時間の有無等を加味して決定しましょう。

    青色申告とは?白色申告との違いは?分かりやすくメリット・デメリット・書き方を説明

    白色申告とは?青色申告との違いは?分かりやすくメリット・デメリット・書き方を説明

    確定申告は日々の帳簿付けが大事!

    確定申告は日々の帳簿付けが大事!
    確定申告を行なうためには、青色申告を選択するにしても白色申告を選択するにしても帳簿をつける事が必須となります。
    また、正しい所得を申告するためには日々正しい数字を記帳しておく事が重要です。
    申告額にズレがあった場合などは、税務署からの指導があるケースもありますので気をつけましょう。
    個人事業主の方は確定申告とずっと向き合っていかなくてはいけません。
    そのため、少しでも多くの知識を知っておくことをおすすめします。

  • 確定申告は領収書・レシートでもOK?保存期間・方法は?意外と知らない領収書のまとめ方

    確定申告は領収書・レシートでもOK?保存期間・方法は?意外と知らない領収書のまとめ方

    年に一度の確定申告。そして、確定申告に必要な領収書。皆さんはどのようにしてまとめていますか?この記事では領収書の保存方法やまとめ方、意外な豆知識などをご紹介していきます。

    知ってる?確定申告に必要な領収書と豆知識

    確定申告に証拠書類として認められる領収書には、条件が設定されていることを知っていましたか?実は、その条件をクリアしていないと確定申告を行う際に証拠書類として認められない場合があります。
    証拠書類として認められるケースにつきましては以下をご覧ください。
    所得税施行令第262条 確定申告書に関する書類の提出又は提示

    • 第1号 雑損控除の支出を証する書類
    • 第2号 医療費の領収を証する書類
    • 第3号 社会保険料の金額を証する書類
    • 第4号 小規模起業共済等掛金の額を証する書類
    • 第5号 生命保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
    • 第6号 地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
    • 第7号 特定寄附金の明細書の金額その他財務省令で定める事項を証する書類

    見ていただければわかると思うのですが、確定申告を行うために必要な証拠書類は『領収証じゃなければいけない』とは書いていないのです。
    ですので、実はレシートでも確定申告の証拠書類として認められます。レシートの方が集めやすく、買い物などの内訳が書かれていて透明性が高くなるのでおすすめです。注意点としましては、書類には7年間の保管義務があり、レシートの場合、領収書よりもインクなどが消えやすいという特徴があるので、極力熱や光などがないところに保管をする等の処置が必要となります。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    領収書のコピーはNG

    領収書のコピーはNG
    領収書は確定申告の証拠書類として有効ですが、その領収書のコピーを提出したとしても証拠書類として認められないので注意してください。コピーがNGの理由としましては、重複申告などの不正防止のためです。必ず原本を提出するようにしましょう。

    書類は汚れたり破損していたりしてもOK

    領収書やレシートは、必ずしも綺麗なままとは限りません。長期間保管していれば、中には破損していたり汚れていたりする物も出てくるでしょう。基本的には、軽度なら『汚れているから』『破損しているから』という理由で書類が認められないケースはありません。判読できる書類ならば、多少汚れていたり、破損していたりしてもOKだということです。しかし、判読できないほどの汚れや破損となれば話は別で、書類として認められないケースも出てきてしまいます。特にレシートは、保存方法が悪いと判読不可能になる可能性が高いので、証拠書類はしっかりと保管しておきましょう。

    領収書を貰う前に確認しておこう

    領収書を貰う前に確認しておこう
    せっかく領収書を貰っても、必要な情報が書いていないと証拠書類として認められません。ですので、領収書を貰った際には以下の内容が記載されているか確認しましょう。

    1. 発行年月日(日付)
    2. 宛名
    3. 烙印
    4. 発行先のしっかりとした会社名・所在地・連絡先
    5. 領収された金額(飲食代など何の領収金額か書いてもらう)

    領収書を貰っても、わざわざ内容をチェックする人は少ないです。しかし、どれか1つでも記載漏れが合った場合証拠書類として認められない場合が出てくるので、多少面倒でも領収書は発行時にチェックしておいたほうがいいでしょう。

    領収書がもらえない!そんな場合は?

    領収書はほとんどの場所で発行してもらえますが、100%ではありません。領収書をもらえなかった場合の対処法を確認しておきましょう。

    交通費

    交通費関連は、切符や乗車券など領収書が発行されないものが多いです。対処法としましては市販の出金伝票を購入し、支払いの相手先・日付・金額を書いて残しておきましょう。また、電子マネーの発展により利用履歴から移動経路や距離を測り金額を確認することによって費用計上することが容易になります。

    クレジットカード決済

    クレジットカード決済の場合は、何を決済したのかを証明する必要があるのでwebのカード取引画面で取引明細をプリントアウトしたものを利用しましょう。

    給与の受け取り

    給与を貰ったことを証明する場合、給与明細などを受け取ったときに控えを作成しておくといいでしょう。また、中には現金で給与を貰っている方もいるかもしれません。その場合は、領収印を貰うことによって給与の受け取りを証明することが可能です。

    インターネット経由の出費

    インターネットを利用したオークションなどの出費は、何を購入したのか?何に利用したのか?などしっかりと証明できる明細を保管しておかなくてはいけません。ですので、メールのやり取りをプリントアウトし銀行振り込み明細と一緒に保管しておくと良いでしょう。

    冠婚葬祭

    取引先などの冠婚葬祭に出席した場合、招待状、会葬礼状を取っておきましょう。出金伝票と一緒に提出することによって証拠書類として認められます。

    領収書がもらえない場合でもしっかりとした取引内容の明細があれば確定申告時に提出が可能になる場合が多いです。ですので、証明書類はなるべく多く用意しておくといいでしょう。

    領収書のまとめ方

    領収書のまとめ方
    法人や個人事業主は7年間の領収書の保存が義務付けられています。しかし、7年分となると量も非常に多くなり保存が非常に面倒です。保存方法がよくないと税務署に青色申告を取り消されてしまうケースもありますので面倒ですが領収書はしっかりと保存しておく必要があります。
    ですが、領収書は個人で見返す機会はあまりなく、保存をしっかりと行っておけば別段綺麗に整頓しておく必要もありません。
    勿論綺麗に整頓しておけば税務署の方は喜びますし、ムダとは言いませんが、なんせ7年分と言う多大な量の領収書を綺麗に保存しようと思ったら大変なことです。ですので、領収書の保存は無理のない程度に整頓しておきましょう。

    プライベート?仕事用?

    個人事業主の場合は、領収書をプライベート用か、仕事用か分ける必要があります。ただ、この分ける作業が領収書を整理する際に非常に面倒になります。時間が経ってしまった領収書はどちらの領収書だったか判断が難しいのです。そこで、領収書の整理を簡潔にする方法としまして、プライベート用の領収書を貰わないという方法があります。そうすることによって、全ての領収書は仕事用になるので領収書の整理が簡単になります。
    勿論管理がしっかり出来るのであれば全ての領収書を取っておいて経費として計上するのもOKだと思いますが、どちらかわからなくなる様であれば労力の削減と思って、領収書を受け取るのは仕事用のときだけにするといいでしょう。
    例えば仕事としてこちらのようなサイトからスポーツウェアを通販サイトから購入した時も領収書などは保管しておきましょう。

    確定申告と領収書まとめ

    確定申告と領収書まとめ
    今回は領収書についてご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?領収書を保管するのって本当に手間がかかるものです。保管が義務付けられている以上仕方がないのですが、出来るだけ労力は裂きたくないものです。しかし、領収書は経費の計上に必要な大事な書類ですので保存方法には気をつけなくてはいけません。誤って領収書を保存している場所に水気の物をこぼしたりしたら大変なことになってしまいます。ピチッとファイルに貼って保存しろとまでは言いませんが、最低限汚れたり、紛失したりしないように気をつけて領収書は保存しましょう。

  • 会社員でも確定申告で環付金が貰える。損をしない為に医療費控除等の環付金を知ろう

    会社員でも確定申告で環付金が貰える。損をしない為に医療費控除等の環付金を知ろう

    確定申告の環付金についてあなたはどのくらい知っていますか??

    知らない間にもしかしたら損をしているかも・・・
    一般的な会社員の方の給与は、基本的に税金が源泉徴収されているので確定申告が必要ない場合が多いのですが、そのような場合でも所得税額や予定納税額が多かった場合、環付金としてお金が返ってくる可能性があることを知っていますか?
    この記事では、あなたが損しないように確定申告の環付金について紹介していきます。

    そもそも環付金とは?

    環付金とは?
    環付金とは、所得税などの税金を支払いすぎた場合に発生するお金です。支払いすぎたお金は基本的に納税者に返還されていきます。
    源泉徴収された所得税や、予定納税をおこなった所得税が、年間のあなたの所得から計算した所得税よりも多く払っていた金額が環付金です。
    環付金は、確定申告をおこなうことによって受け取ることが可能になるのですが、この環付金を受け取るためにおこなう手続きを環付申告と呼びます。
    環付申告は、会社員の方などの給与所得者でもおこなうことができますので覚えておきましょう。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    該当年数は5年

    環付申告は、確定申告の時期にしなければいけないと思われがちですが、実際は期間が違っていても全く問題ありません。
    環付申告書を提出できる期間は、環付の該当する年の翌年1月1日から5年間と定められています。
    ですので、あまり慌てる必要はないのですが期間が定められているということだけは覚えておきましょう。また、その期間に控除について知って、環付申告をおこなう方もいらっしゃいます。

    「給与だから関係ない」というのは間違い

    勘違い
    給与を貰っていて会社が源泉徴収をしてもらっていても、環付金を受け取ることができる場合があります。
    それはなぜか、給与から差し引かれている源泉徴収税の計算方法では、認められている控除の適用がなされていない可能性があるためです。
    会社も把握できていない項目がある可能性があり、その項目は当然ながら源泉徴収票には記載できないのですが、記載できないのは大きく分けて2種類。
    年末調整処理の対象外となっている項目か、漏れてしまった項目かのどちらかです。
    前者の「年末調整処理の対象外となっている項目」が発生していれば環付金が発生している確率が上がります。
    心当たりがある方は環付申告をおこなってみましょう。

    雑損控除

    雑損控除は、災害・横領・盗難などによる被害を受けた場合一定金額の控除を受け取ることが可能になります。
    原因によっては控除を受け取ることが不可能になるので要注意です。例えば詐欺や恐喝。
    この二つが被害の原因だった場合は受け取り不可能です。
    災害が原因の場合は、自然現象による災害(震災・風水害・落雷など)が原因ならば控除の受け取りは可能です。
    他にも火災や火薬類など人為的な災害、害虫などによる被害でも控除は受け取ることができます。
    控除できる金額ですが、
    1.〔差引損失額〕-〔総所得金額等〕×10%
    2.〔差引損失額のうち災害関連支出の金額〕-5万円
    のどちらか金額の多いほうとなります。自分では選択不可能です。
    また、損害が大きく1回で控除しきれない場合でも、3年を限度に翌年から控除が可能となっています。

    寄付金控除

    「特定寄付金」という言葉をご存知でしょうか?
    特定寄付金とは、国や地方団体、特定公増進法人などに対しておこなう寄付のことをいいます。
    なぜ、特定寄付金という言葉をだしたのか?それは、特定寄付金も所得控除を受けることができるためです。
    他にも、政治活動、認定NPO法人、公益社団法人に対しての寄付や復興指定会社の株式取得などでも寄付金控除は受けることが可能となります。
    また、控除できる金額は、〔その年に支出した特定寄附金の額の合計額〕か〔その年の総所得金額等の40%相当額〕のどちらか低い金額に2000円を引いた金額となります。

    年末調整の適用漏れの対処法

    年末調整の適用漏れの対処法
    年末はどうしても忙しい方が多く、確定申告の適用漏れがおきやすいです。
    中でも多いのが、生命保険料控除証明書が届いていたのを忘れていたり、給与以外の社会保険料控除の対象を含めるのを忘れていたりと「何かを忘れていた!」といったミスが起こりがちです。
    また、注意してもらいたいのが住宅ローンです。住宅ローンは、支払いを始めたその年は住宅ローンの控除を年末調整でおこなうことは不可能なのです。
    このような記入漏れなどが起きた場合、年末調整で控除されるべき金額が差し引かれなくなってしまいます。
    そのような場合の対処法は、確定申告をすることで解決します。
    適用漏れがあった場合でも確定申告をすれば、年末調整で受けることができなかった控除も受け取ることができるようになります。

    関心の高い医療費控除の環付金

    医療費控除の環付金は、環付金の中でも関心が非常に高いです。
    その関心の高さの理由は、控除対象となる医療費が広範囲であることが関係しているようです。
    医療費控除は、年末調整でおこなうことができないので、もしその年に病院などにかかり医療費を払った場合は、控除の対象になるか確認してみましょう。

    医療費控除額を計算しよう

    医療費控除額は〔医療費控除の対象になる医療費〕-〔保険金等で補てんされた金額〕から10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)を引いた額となります。
    金額を算出して、マイナス、もしくはゼロになる場合は医療費控除は受け取り不可能です。

    医療費控除を受け取る条件は?

    医療費控除を受け取る条件は?
    医療費控除を受け取るためには主に以下の3つのキーワードに該当していることが重要です。

    • 有資格者への支払いか?
    • 医療目的の支払いか?
    • 一定の施設への支払いか?

    です。注意しなくてはならないのは美容や予防はNGということ。エステやマッサージなどは控除対象外となります。

    環付申告に必要な書類

    環付申告には専用の申請書は存在しません。環付申告に使用するための書類は一般的な確定申告をする時に用いる確定申告A・Bに内包されています。また、環付申告をするためには、「確定申告書」「源泉徴収票」「社会保険などへ支払った領収書や証明書」
    「印鑑(シャチハタは不可)」などは自分で用意しなくてはいけません。

    環付金の受け取り時期

    環付金は、環付申告をおこなってすぐには受け取りできません。
    期間は大体1ヶ月~1ヶ月半ほど見ておく必要があります。
    また、e-Taxを利用して環付申告をおこなった場合は期間が約3週間に短縮されるので
    期間をあまりかけたくない方はe-Taxを利用して環付申請をおこないましょう。

    e-Taxとは?

    e-Taxとは、インターネットなどを利用して電子的に手続きをおこなうシステムです。
    電子データで申告書などを送ることが出来るので大変便利となっています。
    また、環付申告につきましてもe-Taxでおこなった場合は、申告から2週間程度で環付金の処理状況を見ることが可能になるのでおすすめです。

    環付金は自分で動くことが大事!

    環付金は自分で動くことが大事!
    いかがでしたでしょうか?この記事を見て、少しでも多くの方が環付金をもらえるようになればと思います。
    環付金は、会社などにまかせっきりではなく自分で環付申告をおこなうことが重要です。
    また、期間も5年と長いので途中で気がついた場合でも全然間に合います。
    自分で書類を集めたりと面倒な部分もありますが、思いの他環付金が返ってくる可能性もあるので環付金が返ってくる可能性のある方は、期間内に環付申請をおこないましょう。

  • 学生の確定申告。必要な副業や不要なバイト有。学生でもできる書き方・必要書類を解説

    学生の確定申告。必要な副業や不要なバイト有。学生でもできる書き方・必要書類を解説

    確定申告は社会人は行うものと思われがちですが、実は学生でも確定申告を行うことは可能です。
    しかし、確定申告とは自分の収入を国に申告し税金を納める行為となっているので、「行なわないほうが得なのではないか?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
    ですが、確定申告は行なうことによって発生するメリットも多くあり、収入額によっては確定申告が必須となる方もいらっしゃいます。
    そこで、この記事では学生と確定申告についての情報をご紹介していきます。

    学生は確定申告を行なわなくてもよい?

    普段はあまり学生には関係ないように聞こえる確定申告ですが、アルバイトなどで収入を得ている場合、収入額によっては学生でも確定申告を行なう必要は出てきます。
    では、学生の場合いくら収入があれば確定申告が必要となってくるのでしょうか?
    学生の場合は、収入が年間103万円を超えてくると確定申告が義務付けられます。
    注意点としまして、収入が103万円を超えると確定申告が任意でなく義務となる点に気をつけましょう。
    また、103万円以上となっている理由としまして、基本的に給与などの所得には『給与控除』『基礎控除』という控除を受ける事が可能となっているのですが、その金額が『給与控除:65万円』『基礎控除:38万円』となっているため収入が103万円以下の場合は税金がかからないのです。
    そのため、確定申告が義務付けられるラインは103万円となっています。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    学生のネット収入

    学生のネット収入
    最近では学生の方でもアフィリエイトや株、FXなど投資やネットビジネスを行い収入を得ている方は少なくありません。
    また、そのようにネットビジネスや投資などで収入を得ている場合でも、一定以上の収入を上げているならば確定申告が必要となるケースがあるので注意が必要です。
    サラリーマンなど働きながら給与を貰いつつネットビジネスや投資で収入を得ている場合は、年間20万円以上収入を上げている方が確定申告の対象となっているのですが、学生の場合は年間38万円以上収入を上げている方が確定申告の対象となります。
    ここで注意点なのですが、ネットビジネスや投資などの収入とは売り上げのことを指すわけではないので申告の際には気をつけましょう。
    収入とは、『売り上げ』-『経費』=『収入』となります。
    ここで言う経費とは主に事業に使用する道具や通信費等の費用が該当し、アフィリエイトの参考書なども経費に含める事が可能です。
    経費が多ければその分収入が減るので節税効果に期待でき、経費が認められる範囲もそこまで狭いわけではないので、できるだけ経費は申告したほうがお得です。
    しかし、あまりに的外れなものまで経費に含めると税務署から注意を受けることもあるので、どの程度まで経費に含まれるのか不安な場合は税務署に問い合わせてみましょう。

    確定申告で環付金を受けよう

    実は、学生でもアルバイトを行っている場合は多くの企業で年末調整を行っているので、その場合は収入が103万円を超えていたとしても確定申告を行なわなくても問題はありません。
    そのため、まずは自分の職場で年末調整を行なってくれているか確認してみるといいでしょう。
    また、逆に言えば確定申告が不要である収入103万円以下の人も、年末調整を受けている場合は支払わなくてもよい税金を徴収されているという風にも捉えることが出来ます。
    そのような場合は、むしろ確定申告を行なったほうがお得となります。
    確定申告を行なえば、払いすぎた税金の還付を受けるための環付申告を提出する事が可能となります。
    環付申告を行なえば、支払いすぎた税金が全てあなたの口座に還付されるのです。
    年末調整を行ってもらうのは単純に確定申告を行なう手間が省けるので非常にありがたいことなのですが、「知らず知らずのうちに支払わなくてもいい税金を支払っていた」というケースも十分ありえることを知っておきましょう。

    勤労学生控除を知ろう

    勤労学生控除を知ろう
    勤労学生控除とは、学生のみ受けることができる税金の控除であり、税務署に申告すれば高校、大学、高等専門学校、専修学校はもちろん、職業訓練学校や小学校、中学校、夜間学校、通信教育などの学生も受ける事が可能です。(自動車学校や趣味のスクールなどはNG)
    この制度は「本来103万円以上の収入を得た場合税金がかかる所を、年間130万円まで金額を引き上げる」という制度となっています。
    単純に、「年間130万円まで収入を得ても税金がかからない」と考えて頂くと分かりやすいでしょう。
    しかし、勤労学生控除にはメリットばかりではなくデメリットも存在します。
    勤労学生控除は130万円まで税金がかからない制度ですが、本来の税金が発生してくる103万円を超える収入を得てしまうと親御さんの扶養からはずれてしまうというデメリットもあるのです。
    扶養から外れた場合、今まで受けることができていた『扶養者控除』を受ける事が不可能となり、その分の税金を支払う必要が出てきます。
    扶養者控除は所得税は38万円、住民税は33万円の控除を受けることができますので、かなり大きい控除であることがわかります。
    そのため、勤労学生控除を利用しないで給与を調節しつつ年間103万円以下の収入に抑えるようにしている方も大勢いらっしゃるのです。
    勤労学生控除を受ける場合は、申請前にご家族の方に相談してみるといいでしょう。

    確定申告の手順と必要なもの

    確定申告を行う場合、まずは確定申告に必要となる書類を用意しなくてはいけません。
    また、必要書類は以下の書類となりますのでご確認ください。
    ①確定申告書
    ②給与所得の源泉徴収票の原本
    ③社会保険料控除証明書
    ④勤労学生控除証明書

    ③や④の書類は自分が申請する控除によって必要書類が異なってきます。
    「特に控除は必要ない」という方は③や④の書類は必要ありません。
    ①の確定申告書は国税庁HPや税務署等で取得できます。②の源泉徴収票の原本は職場で発行してもらえるので問い合わせてみましょう。
    上記の書類を揃えたあとはその書類を提出しなくてはいけません。
    書類を税務署に提出する方法は大きく分けて三つあり、
    ①税務署に郵送
    ②税務署に直接持っていって提出
    ③インターネットで提出
    上記の手順となります。
    ①の郵送を選択した場合、送信用の封筒と返信用の封筒、それぞれに貼付する切手代等が必要です。
    返信用の封筒を用意するのは、源泉徴収票や控除証明書類などを添付書類として提出してしまうので、控えの申告書を返送してもらうためとなります。
    ②の税務署に直接提出する場合は、税務署の方に提出するだけなので非常にシンプルで切手代などのコストもかかりません。
    また、税務署に直接提出する場合は銀行口座番号や認印があると手続きがスムーズに終了するのでおすすめです。
    ③のインターネットで提出を選択する場合、上記2つの選択方法と違い用意しなくてはいけないものが増えます。
    ①パソコン
    ②ICカードリーダライタ
    ②電子証明書の取得
    上記3つです。
    インターネットで確定申告書を提出する場合は、最初の設定に手間と時間がかかるというデメリットがある反面2回目以降は非常に提出が楽になるというメリットも存在します。
    確定申告は、書類の情報に誤りがあったり、提出方法等に不備があったりする場合は、再提出等を受けることもあるので注意しましょう。

    もう一度自身の環境の再確認を行なう

    自身の環境の再確認を行なう
    確定申告は、全ての方が必須となる制度ではないのですが情報を把握しておかなくては「知らないうちに損をしている」という可能性も出てきます。
    税金とは、基本的に支払うべき金額を支払っていない場合は非常に厳しい処置をとられますが、税金を払いすぎている場合は自分で手続きを行なわなければ払いすぎた税金は返ってきません。
    まずは、確定申告にどのようなメリットやデメリットがあるを知り、自身の環境と照らし合わせてみましょう。

  • 株式投資の利益は確定申告が必要?特定口座で不要な場合と繰り越し控除で損をしないやり方

    株式投資の利益は確定申告が必要?特定口座で不要な場合と繰り越し控除で損をしないやり方

    株式投資は、ネットの普及や以前よりも簡単に投資を行うことができるようになったこともあり、サラリーマンの方や主婦、はたまた学生など幅広い層の方が行うようになった人気の投資方法です。
    また、株式投資で一定の利益を上げている場合、その所得は確定申告などを行い税務署に申告する義務があるのですがご存知でしょうか?
    これからマイナンバーが導入され、確定申告の無申告に関しては今までより一層監視が厳しくなることが予想され、株式投資を行っている方も正しい確定申告についての知識を持っていなければ思わぬペナルティを課せられてしまう可能性も出てきます。
    そこで、この記事では株式投資と確定申告についての情報をご紹介していきますので、知識を持っている方もそうでない方も再確認してみましょう。

    株式投資の確定申告を行なう条件

    株式投資の確定申告を行なう条件
    本来確定申告とは全ての方に申告義務があるかといわれれば決してそうではなく、年末調整を行っているサラリーマンの方や一定以上所得がない方などは確定申告を行なわなくても問題ありません。
    しかし、株式投資を行っている場合はすこし条件が変わってきます。
    例えば、本来確定申告が不要なサラリーマンの方なども株式投資によって一定以上の所得を得ているならば確定申告は義務づけられるのです。
    では、どのような方が確定申告が必要となってくるのか?以下をご覧ください。

    ①主婦・学生・家事手伝い(主婦(配偶者)や学生などの扶養家族の方)
    所得が(株式投資を含む)38万円以上ある場合は確定申告が必要。
    ②自営業・自由業(フリーランス・フリーターなど)
    株式投資での所得に関わらず、38万円を超える所得がある場合は確定申告が必要。
    ③年金生活者(公的年金等の収入額が400万円以下の方)
    公的年金等に関わる雑所得以外の所得(株式投資を含む)で年間20万円以上の所得がある場合。
    ④会社員(給与所得が2,000万円以下の方)
    給与所得や退職所得以外の所得(株式投資を含む)で20万円以上の所得がある場合。

    上記を見ていただいたら分かると思いますが、主婦や学生、サラリーマンなど確定申告を義務づけられる条件は様々です。
    ですが、基本的に38万円を超える利益を株式投資によって上げているならば、誰でも確定申告は必須となっています。
    まずは、自分がどの程度株式投資にて利益を上げているか確認し、上記条件と照らし合わして確定申告が必要か確認してみましょう。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    株だけの特権『源泉徴収あり特定口座』

    株だけの特権『源泉徴収あり特定口座』
    「確定申告って面倒くさそう」そう考える方は多いでしょう。
    実際、手間も時間もかかるのでその考えは間違えていないと思います。
    しかし、実は株式投資に限っては一定の利益を上げていても確定申告を行なう必要がなくなる方法が存在します。
    それは、『源泉徴収ありの特定口座』を利用することです。
    源泉徴収ありの特定口座を利用する場合、自動的に証券会社が納税を行なってくれるので確定申告の必要がなくなります。
    また、NISA口座を使用する場合も基本的に非課税となりますので確定申告は不要です。
    注意点があるとすれば、源泉徴収ありの特定口座を利用したい場合は口座開設時に選択するか、通常口座を利用している場合は自分で切り替えないと自動的には切り替わらないという点でしょう。
    源泉徴収ありの特定口座を利用したからといって特別な料金等がかかるわけではないので、「確定申告を行ないたくない」という方は利用を検討してみることをおすすめします。

    赤字でも確定申告を行なったほうがお得?

    基本的に、株式投資で利益を上げていないならば確定申告は行なわなくても問題ありません。
    当然ながら課税する所得が発生していないためです。
    しかし、確定申告が不要だからといって「確定申告を行なわないでもいい」という考えは間違えています。
    勿論、申告義務があるわけではないのでペナルティ等が発生するわけではないのですが、実は確定申告とは自身の所得を申告するためだけにあらず、あらゆる控除を受けるためにも確定申告は必要となってきます。
    その中でも、株式投資の場合は確定申告を行なうことによって『繰越控除』『損益通算』を適用する事が可能となるのです。

    損益通算

    損益通算
    では、まず損益通算からご紹介していきます。
    損益通算を行なうと、メリットとしまして株式取引の利益と損を相殺する事が可能となります。
    また、損益通算は譲渡益や譲渡損だけでなく配当金も相殺の対象となりますので、あらゆるパターンの相殺ができるようになるのです。
    損益通算の考え方としましては、例としまして、
    『A口座で譲渡損が30万円発生した』『B口座で配当金が30万円発生した』
    上記のようなケースが起きた場合、損益通算を行なえば利益と損益を相殺すると0円となりますので、課せられる税金が無くなります。
    また、譲渡益と譲渡損の損益通算も行なう事はできますので、
    『A口座で譲渡損が30万円発生した』『B口座で譲渡益が30万円発生した』
    というケースでも損益通算は可能です。
    損益通算を適用するためには確定申告を行なう事が条件となりますが、実は『源泉徴収あり特定口座』を利用している場合に限り確定申告を行なわなくても損益通算を適用する事が可能となる方法があります。
    それは、『上場株式配当等受領委任契約』を結ぶことです。
    上場株式配当等受領委任契約を結んだ場合、その後は配当金が特定口座に振り込まれることになるので、確定申告を行なわなくとも譲渡益と配当金が自動的に損益通算されるようになります。

    繰り越し控除

    繰越控除は、簡単に言うと損益を繰り越して控除できる制度です。
    例えば、株式投資によって年間50万円の損益が出てしまった場合、通常ならば課税される利益が発生していないため確定申告は不要です。
    しかし、確定申告を行い繰越控除を申請すれば、今後3年間はその50万円の損益を利益と相殺していく事が可能となるのです。
    例で言いますと、
    『1年目損益50万円』『2年目利益30万円』
    となった場合、本来ならば2年目の利益である30万円に対して6万円ほど課税されてしまうのですが、1年目の損益が出たときに確定申告を行なっておけば、繰り越し控除のおかげで1年目の損益である50万円に対し2年目の利益30万円が全て相殺されるため実質利益は0円として申告可能となります。
    しかも、残った損益分20万円もその後2年間の利益に対して相殺していく事が出来ますので、損益が発生し確定申告が不要となっても、確定申告を行い繰越控除や損益通算の申請を行なえば大きな節税効果を生むことができるのです。

    確定申告=デメリットではない

    確定申告=デメリットではない
    確定申告=デメリットと考えている方は非常に多いです。
    しかし、確定申告には「控除を受けることができる」というメリットも存在し、逆に言えば確定申告を行なわなければ受ける事ができない控除は沢山あります。
    また、株式投資には『源泉徴収ありの特別口座』が存在するので、確定申告を行なわなくても納税に関してはそこまで心配する必要もありません。
    勿論、それは源泉徴収ありの特別口座を利用している方に限った話ですので、自分がどの口座を選択しているか不明な方は一度調べてみたほうが良いでしょう。
    基本的に、利益を上げていない方は株式投資の損益を申告する必要はありません。
    ですが、義務づけられていなくとも確定申告を行なったほうが翌年以降大幅な節税となるケースもあるので、まずは確定申告にどのようなメリットがあるか知ることをおすすめします。

  • FXの確定申告に職は関係無!20万円の利益から?損益通算で節税対策のやり方

    FXの確定申告に職は関係無!20万円の利益から?損益通算で節税対策のやり方

    少ない資金で大きなリターンを狙えることで近年人気を博している投資法FXは、手軽に、そして簡単に行なえる投資法なため、本業の投資家の方だけでなくサラリーマンの方などが副職として行うなど幅広く活用されています。
    しかし、いくら投資とはいえ、一定の金額以上の収入を得た場合は確定申告を行う義務が発生することをご存知でしょうか?
    確定申告の義務があるのに確定申告を行なわなければ、最悪の場合、過去にさかのぼっての重大な課税を課せられてしまうかもしれません。
    また、例え収入が赤字だとしても、確定申告を行なっておけば翌年以降に嬉しいメリットが発生する場合もあります。
    そこで、この記事ではFXと確定申告についての情報をご紹介していきます。

    FXの確定申告に職は関係なし!

    確定申告は本来個人事業主やフリーランスの方の所得を把握する事がメインとなり、サラリーマンの方や公務員の方など年末調整を行っている方は基本的に確定申告を行う必要はありません。
    しかし、FXで一定の収入を上げている場合は職業関係なく(専業主婦含む)確定申告を行なう事が義務付けられています。
    「自分はサラリーマンや公務員だから確定申告を行なわなくても大丈夫」とはなりませんので注意しましょう。
    では、FXでいくら収入があった場合なら確定申告は必要となるのでしょうか?

    20万円以上の利益がある場合は確定申告を行なおう!

    20万円以上の利益がある場合は確定申告
    基本的に、FXに関わらず年間20万円以上の所得がある場合は確定申告が必要となってきます。
    しかし、職業によっては年間38万円まで申告が不要となるケースもありますので確認を行ないましょう。
    ①主婦・学生・家事手伝い(主婦(配偶者)や学生などの扶養家族の方)
    所得が(FXを含む)38万円以上ある場合は確定申告が必要。
    ②自営業・自由業(フリーランス・フリーターなど)
    FXでの所得に関わらず、38万円を超える所得がある場合は確定申告が必要。
    ③年金生活者(公的年金等の収入額が400万円以下の方)
    公的年金等に関わる雑所得以外の所得(FXを含む)で年間20万円以上の所得がある場合。
    ④会社員(給与所得が2,000万円以下の方)
    給与所得や退職所得以外の所得(FXを含む)で20万円以上の所得がある場合。

    上記を見ていただいて分かるとおり、年金受給者、会社員の方はFXで20万円以上の利益を上げている場合確定申告を行なわなくてはいけません。
    また、主婦や学生の方は、FXで38万円以上の利益を上げている場合確定申告が必要です。
    自営業、自由業(フリーランス・フリーターなど)は少し特殊となっており、例えば「FXで利益を上げているが、FXは副職として行い本業は赤字経営」というケースの場合は、二つの収入を計算し所得を割り出して、結果所得が38万円に届かないならば確定申告は不要となります。
    また、年金受給者で公的年金等の収入額が400万円以上であったり、会社員の方で年収が2,000万円以上あったりする場合は必然的に確定申告を行う必要があるので注意しましょう。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    利益が出ていない場合でも確定申告は行なったほうがよい?

    基本的に、FXで利益が発生していない場合確定申告は不要となります。
    しかし、利益が発生していなくても確定申告を行なうことによって得られるメリットはあるのです。
    確定申告を行なうと、以下の制度を活用する事が可能となります。
    ①繰越控除
    ②損益通算

    では、一体どのような制度なのか?まずは繰り越し控除からご紹介していきましょう。

    繰越控除

    繰越控除
    繰越控除は、単純に損益を3年間繰越できると考えてもらうと分かりやすいと思われます。
    例えば、2020年にFXで100万円の損益が出たとします。
    そして、2021年にFXで50万円の利益が出たとしても、繰越控除のおかげで本来の利益である50万円は2020年の損益と相殺され、結果的に2021年の課税額は0円となるのです。
    その後、2023年までは2020年の損益である100万円のうちの残り50万円まで控除を受ける事が可能となります。
    しかし、これらの繰越控除はしっかりと確定申告を行なっていなければ控除を受けることはできません。
    もし、2022年に全くFXを行なっていなかったとしても、翌年以降も繰り越し控除を継続して受けたい場合は2022年も確定申告を行う必要があります。
    確定申告は手間もかかりますし、「税金を徴収される」という悪いイメージから避けられる事が多いですが、申告を行なえばこのような節税効果の高い控除を受けることができる可能性もあるので、一概には「確定申告=損」とは言えないのです。

    損益通算

    では次に、損益通算をご紹介していきます。
    損益通算は、「FX以外の金融商品と利益、損益を合算して計算できる」という制度です。
    金融商品はFX以外にも多数の種類があり、

    1. バイナリーオプション
    2. 商品先物
    3. 日経225先物
    4. TOPIX先物
    5. その他デリバティブ系

    などの金融商品と損益通算する事が可能となります。
    例えば、FXで50万円の利益を上げていたとしてもバイナリーオプションで50万円の損益が発生していれば損益通算で利益0円と申告する事が可能です。
    結果的に課税される事は無くなるので、大きな節税効果を生むことになります。
    しかし、上記の対象商品を見ていただいて分かるように株式投資や投資信託、NISAなどはFXと損益通算を行なう事が不可能となっていますので注意しましょう。

    FXで認められる経費

    FXで認められる経費
    確定申告を行なうためには、所得額を自身で割り出す必要があります。
    所得額は、
    『収入』-『経費』=『所得額』
    で計算する事が可能となっており、所得額を算出するにはどのようなものが経費として認められるのか知っておかなくてはいけません。
    基本的に、経費は「事業のために使われたお金」が該当してくるのですが、FXで経費として認められるのは、「FX取引の関連するものに使われたお金」と考えてもらうと分かりやすいでしょう。
    例えば、FXを行なうためにはインターネットを行なう環境が必要です。
    その為の通信費やパソコンの購入費、更にはFXのことを知るための書籍代やセミナーにかかったお金なども経費に計上できます。
    しかし、場合によっては「1部しか経費として認める事ができない」といったケースが発生する可能性もあるので注意しましょう。
    経費は、所得を抑えるために、できるだけ細かいものまで計上したほうが節税効果は高まります。
    少しでも多くの経費を計上するために、どのようなものが経費として含まれるのかを知りたい場合は税務署に問い合わせてみてもいいでしょう。

    最適な確定申告を行なおう!

    FXを行っている場合、基本的に利益が出ていない方は確定申告を行う必要はありません。
    しかし、確定申告を行なうことによって損益を繰り越したり、他の金融商品と利損益を合算できたりと大きなメリットが発生するケースも存在します。
    そのため、まずは「確定申告を行なうとどのようなメリット・デメリットがあるのか?」ということを知る事が重要です。
    また、マイナンバーの導入に伴い、これまで以上に所得の無申告者に対する風当たりがきつくなることも予想されますので、確定申告が必要な場合はしっかりと申告をおこなうようにしましょう。
    まずは、自身がFXでどれほどの収入を得ているかを知り、確定申告を必要としているかを再確認してみることをおすすめします。

  • 退職金は確定申告が必要か?知らないと損する必要書類・節税・還付金を受け取る方法

    退職金は確定申告が必要か?知らないと損する必要書類・節税・還付金を受け取る方法

    確定申告は様々な状況に応じて申告が必要かどうか変わってきます。
    そこで今回は、退職した際の確定申告について考えていきましょう。
    退職すると、会社からの退職金のほか、社会保険制度、生命保険会社などから退職一時金を受け取ると思います。
    これらの所得をまとめて退職所得といいますが、果たして退職所得の確定申告は必要なのでしょうか?

    どんな時、確定申告が必要?

    退職所得を受け取るまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しておけば、給与と同じように会社が源泉徴収してくれるので、確定申告は原則必要ありません。
    しかし、年の途中で退職してその後再就職せず、所得が少なくなった人は、確定申告をすることで還付金を受け取ることができる可能性がでてきます。
    また、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しなかった時にも、所得税を納め過ぎることになり、還付金が返って来る可能性がでてくるので、確定申告を行なったほうがメリットが大きいといえます。

    そもそも退職金にかかる税金はどうなっている?

    そもそも退職金にかかる税金はどうなっている?
    退職金は、これまで働いてきた報償という意味合いも強いので、基本的に税負担が軽くなるように配慮されています。
    そのため、ほかの所得とは分離して税金を計算する分離課税の形をとっているのです。

    退職金に対する税額

    退職金に対する税額は、
    (退職金―①退職所得控除)×1/2で課税の対象となる所得金額を計算します。これに②所得税の税率をかけて、③控除額を引いた金額が所得税額になります。
    この金額と、所得税額に2.1%をかけて算出する復興特別所得税額との合計金額が、源泉徴収される金額になるのです。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。
    次に、計算に必要な控除や税率の出し方について順に述べます。

    計算に必要な控除や税率の出し方

    まず①退職所得控除額は、勤続年数が長い方が優遇されます。勤続年数20年以下なら40万円×勤続年数ですが、20年超なら70万円×(勤続年数―20年)+800万円です。勤続年数は、端数がある場合は1年として扱われます。
    ②の税率、③の控除額は、課税対象の退職所得額によって変化します。金額が高くなるほど税率も大きくなりますが、控除額も増えます。
    1000円から194万9000円までの場合、税率は5%で控除額は0円。195万円から329万9千円までが税率10%で、控除額は97500円、330万円から694万9千円までは税率20%で控除額が42万7500円…と言う風に上がり続け、4000万円以上だと税率45%で479万6000円の控除があります。
    また、障害状態になったことが原因で退職した場合は、退職所得控除額に100万円が上乗せされるのです。
    たとえば、勤続25年のAさんが退職金1500万円をもらった場合でみてみると、退職所得控除は800万円+70万円×(25年―20年)=800万円+350万円=1150万円です。
    課税の対象となる退職所得は(1500万円―1150万円)×1/2=175万円になるわけです。すると税率は5%、控除額は0円となります。
    所得税額は175万円×0.05=8万7500円ですね。これに2.1%をかけた復興特別所得税額18375円と合わせて、10万5875円が源泉徴収税額です。
    これを通常の所得税の税率で単純に計算してみると、650万円以上の税率20%をかけるので、1500万円×0.2=300万円。
    結果的に300万円が源泉徴収税額になってくるのです。
    こんなに違ったのでは、退職金の課税に対する優遇を活用しないとかなり余分な税を納めてしまうことになります。
    退職金と税(国税庁)

    還付金を手にするために確定申告した方がよい場合

    退職して所得が減った人

    退職後、年内に再就職せずに所得が減った場合は、社会保険料、生命保険料の控除、配偶者、扶養などの控除が給与所得から引かれていないことがあります。
    この場合は、残った控除分を退職所得から引くことができるので、税金が戻ってくる可能性が出てくるのです。
    そのため、所得控除や税額控除が多い人は、確定申告した方が得でしょう。

    勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合

    申告書を出さなかった場合、退職所得に対する控除が受けられない状態です。つまり、退職金×一律約20%が源泉徴収されてしまいます。
    退職金が多額だった場合、かなりの税を支払わなくてはならなくなります。先に述べたように退職金は税金の支払いの優遇措置が取られていて、普通の所得よりも課税が少なくてすむのです。
    申告書を出さないとせっかくの控除措置を受けられなくなってしまいます。ですので、しっかりと確定申告をし、還付を受けるようにしましょう。
    このほか、退職してから新たに始めた事業の事業所得や、持っていたアパートなどの不動産の不動産所得で赤字がある場合、退職所得と損益通算(損失と利益を合算すること)ができます。
    先に給与や配当、雑所得などと損益通算してから、それでもまだ赤字があった場合に退職所得で行います。
    そうすることで所得が低くなるので、税金を軽減できるのです。
    この場合も確定申告すると、還付金が戻ってくる可能性が出てきます。

    再就職していない場合、退職所得がなくても確定申告した方がよい

    再就職していない場合、退職所得がなくても確定申告した方がよい
    退職をしたが退職所得をもらっていないという場合でも、再就職していない人は確定申告は行なうようにしましょう。
    基本的に年の途中に退職した人に対して、年末調整は行われません。
    月々に徴収されている税額は退職前に見積もりした金額なので、退職して所得がなくなった分、税金が還付される可能性が高いです。
    逆に再就職した場合は、再就職先の会社で前の会社の分も一緒に年末調整してくれますので、確定申告する必要はありません。
    なお、還付金を取り戻すための申告を還付申告と呼びますが、申告できる期間は還付に該当する年の次の年から5年間です。
    そのため、必要ないと思って確定申告をしていなくて、控除が後から分かった場合でも、5年以内ならば環付申告を行うことができます。

    確定申告に必要な書類

    では、確定申告にはどのような書類が必要となるのでしょうか?
    まず申告書ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方の場合は、B様式、分離課税用に記入します。

    開業し始めの個人事業主・フリーランスも安心。確定申告書A・Bの書き方から税金の計算まで


    退職金以外の収入が給与所得のみの場合はより簡単なA様式でもよいですが、特に所得の少ない人などは複雑でもB様式にした方が戻ってくる税額が大きくなるでしょう。
    このほか、添付書類として給与所得、退職所得の源泉徴収票、社会保険料の納付書や、控除を受けている場合は生命保険料、国民年金などの控除証明証、医療費の領収書も重要です。
    また、結婚によって姓が変わった場合は、住民票も必要となってきます。

    退職所得がある人は還付金が戻ってくる可能性あり!控除が受けられるよう、自分の状態の見直しを!

    控除が受けられるよう、自分の状態の見直しを
    退職所得がある人は、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば基本的に確定申告する必要はありません。
    しかし、年の途中で退職してその後再就職せず、所得が減っている場合や、「退職所得の受給に関する申告書」を出していない時は、確定申告をすることで還付金が戻ってくる可能性が高いので確定申告を行なったほうがいいでしょう。
    また、申告書を提出していない人は、退職金の課税に対する優遇措置を受けることができていない状態です。
    確定申告することで、退職所得の額に対して納める税額を少なくおさめることができます。
    確定申告した所得は、次年度の住民税や社会保障料を計算する場合の基準になってくるので、翌年の税率を軽減するためにも、その年の節税のためにも確定申告を行なうようにしましょう。

  • 扶養に入っていてる場合は確定申告が必要?所得税が還付される(お金が戻る)条件は?

    扶養に入っていてる場合は確定申告が必要?所得税が還付される(お金が戻る)条件は?

    わたしたちは義務として、国や地方自治体に対して税金を納めています。
    また、納税の中でも1年間の所得を計算して税務署に申告し、納めるべき所得額を決めて納税するのが『確定申告』です。
    このとき、家族が増えると所得税を納めるのも大変なので、家族の主な稼ぎ手の扶養に入ることで、所得税の控除を受けることができるようになります。
    しかし、控除には配偶者控除や扶養控除などさまざまな種類があるので、把握が難しいというデメリットもあります。
    では、扶養に入っている人たちの納税は、どのように行なうことが最も最適なのでしょうか?
    また、扶養に入れば確定申告をしなくても良くなるのでしょうか?
    この記事では、扶養と確定申告についてご紹介していきます。

    扶養の対象になる人

    扶養の対象になる人
    まずは、扶養の対象になる人を確認してみましょう。
    扶養家族とは、収入でみた時に生活面での援助の必要がある家族を指します。一定の条件を満たす家族がいる場合に「扶養家族」となり、税制上の猶予を受けることができます。(「扶養家族」という言葉は所得税において使われる場合と、健康保険・国民年金について使われる場合とがありますが、今回は所得税に関する場合の話です。)
    では、次に控除にはどのような種類のものがあるのか、そして控除を受けるための条件等をを見ていきましょう。

    配偶者控除

    配偶者控除を受けるためには、その年の12月末現在において、次の4つの項目を満たしている必要があります。

    1. 民法の規定で配偶者と認められている
    2. 納税者と生計を同じくしている
    3. 年間の合計所得が38万円以下(給与収入が103万円以下)
    4. 青色申告者の専従事業者として給与の支払いを受けておらず、白色申告者の専従事業者でない

    上記の条件を満たせば38万円、さらに70歳以上の方は48万円の控除を受ける事が可能です。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    配偶者特別控除

    配偶者特別控除
    配偶者特別控除は、配偶者の年間の合計所得が38万円を超えていても、家庭全体としての収入面が苦しい場合に適用される控除です。
    また、配偶者特別控除を受けるためには、納税者の収入が1千万円以下であることが前提となります。
    その上で、配偶者が上記の配偶者控除の条件である②、④の項目を満たし、なおかつ

    • 他の人の扶養家族になっていないこと
    • 年間の合計所得が38万円超76万円未満であること

    が条件になります。配偶者の所得に応じて、控除額が少なくなっていくのが特徴です。

    • 合計所得38万円超40万円未満(給与収入103万円超105万円未満):控除額38万円
    • 合計所得40万円以上45万円未満(105万円以上110万円未満):控除額36万円
    • 合計所得45万円以上50万円未満(110万円以上115万円未満):控除額31万円
    • 合計所得50万円以上55万円未満(115万円以上120万円未満):控除額26万円

    と言う形で控除額は変化していきます。

    扶養控除

    扶養控除は②~④の条件は配偶者控除と同じです。しかし①の条件だけが異なります。
    ①配偶者でない親族(6親等内の血族および3親等内の姻族。つまり、納税者の血族なら父母や子から6世代前後の祖父母・孫・親戚たちが含まれ、婚姻者の血族なら父母や子から曾祖父母・ひ孫・親戚たちまでが対象になります)であること、都道府県知事に養育を委託された児童(里子)や市町村長に養護を委託された老人であること
    となります。また、対象となるのはその年の12月31日現在で16歳以上の人です。
    上記の条件を満たせば、一般的に38万円、19~23歳の場合は63万円、70歳以上の場合は48万円~
    の控除が受けられます。

    条件を満たす方は、「配偶者控除申告書」や「扶養控除申告書」を税務署に提出することで控除を受けることができます。

    合計所得の考え方

    合計所得の考え方
    控除を受けるためには、自分が扶養に該当するかどうかの見極めが重要です。注意してほしいのは、合計所得の考え方です。
    扶養に入っている人で、パートやアルバイトなど会社に勤めている場合は給与所得なので、年収から給与所得控除(一律65万円)を引いた額が年間の所得になります。
    しかし、たとえば個人事業主の方の場合だと、会社に勤めているわけではありませんから、これは給与所得ではなくて事業所得や雑所得として計算します。
    すると合計所得は、純粋な収入からその金額を得るために必要な経費を差し引いた金額を指します。
    年間100万円ほど収入があったけれども、70万円は必要経費だった、という場合。
    この場合は、合計所得は100万円(収入)-70万円(経費)で30万円となりますので、扶養の範囲内となります。

    源泉徴収されている場合は確定申告をした方がよい

    そもそも、扶養に入っている人は確定申告が必要なのでしょうか?
    扶養の条件である合計所得38万円(給与収入103万円)以下を満たしているのであれば、基本的に確定申告の必要はありません。
    38万円以下なら、一律に適用される基礎控除38万円の範囲内なので、所得税がかからないのです。
    ただし、業務を請負う形で働いている人は、源泉徴収されている場合がありますので注意が必要です。
    業務請負は、自分と委託先の企業などが直接請負契約を結ぶ働き方で、たとえばITや販売、ライターやデザイナーなどさまざまな種類があります。
    このような働き方をしている場合は源泉徴収されている場合があるので、業務を受託している会社から源泉徴収票をもらってください。
    源泉徴収票に書かれている「支払金額」が103万円以下で、源泉徴収税額が0円でない場合には、確定申告すると源泉徴収で納めた所得税が返ってきます。
    税金を還付してもらうためには確定申告が必須ですので、確定申告は行なったほうがメリットは大きいといえるでしょう。

    揺れる配偶者控除の見直し

    揺れる配偶者控除の見直し
    2018年に配偶者控除・配偶者特別控除の取扱いが変更されました。
    合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者控除も配偶者特別控除適用は受けることができなくなりました。
    また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(収入103万円以上123万円以下)となり、控除額も変更されました。

    103万円を超えると、超えた金額に対して自分で所得税を納めるようになることから、配偶者がパートで働く場合には「103万円の壁を超えないように」と以前は言われていました。しかし配偶者の収入が150万円を超えると配偶者控除で控除される額が減少し始め、201万円を超えると控除額は0になってしまうことから、「103万円」の壁に加え、「150万円の壁」「201万円の壁」ができたとも言われるようになりました。

    扶養に入っていても源泉徴収されている場合は、確定申告した方がよい

    まず、自分がどの控除の対象になっているのか、扶養の範囲内に入っているのかを確認してください。
    基本的に、年間所得38万円以下(給与年収103万円以下)の条件を満たして扶養に入っている人は、基礎控除の範囲内でそもそも所得税がかからないので、確定申告をする必要はありません。
    しかし、業務請負などで働いている人は、源泉徴収されている場合があります。この場合は、源泉徴収された分の所得税が返還されるので、確定申告を行なったほうが良いでしょう。
    自分の環境によって、確定申告が必要か見分けることが大切です。

  • 確定申告しないとバレる理由。副業・会社バレの確率。無申告のリスクの危険性とは

    確定申告しないとバレる理由。副業・会社バレの確率。無申告のリスクの危険性とは

    確定申告は、個人が払わなくてはならない所得税を計算するためのもので、1月1日から12月31日までの所得を申告・納税し、納め過ぎた税金を還付申告する手続きのことをいいます。
    しかし、「手続きが難しいしよくわからない」「無申告でもどうせばれない」と思ってる方も少なくは無いでしょう。
    では、確定申告を行わなかった場合、それは発覚するのでしょうか?また、ペナルティなどはあるのでしょうか?
    この記事では、無申告が発覚した場合のペナルティなどをご紹介していきます。

    確定申告をしないとばれるのか?

    国税庁によると、2014(平成26)年にはおよそ2100万人が確定申告をしています。
    こんなにたくさんの人がしていれば、「一人くらい確定申告を行なっていなくてもばれないのでは?」と感じてしまうかもしれません。
    しかし、確定申告が必要なのに確定申告を行なっていない無申告者がいれば、税務署の調査によりばれてしまうケースがほとんどです。
    自分が働いてもらった給与については、会社側から各市町村に給与支払報告書が送られているので、把握されていることになります。
    ネットオークションなどでお金を稼いだ場合でも、ネット上の取引にも調査が入るのでばれる確率が高いでしょう。
    また、2016年分の確定申告からはマイナンバー制度が導入されています。個人に割り振られた12ケタのマイナンバーを通してお金の動きを管理することになるので、今までよりもお金の動きを把握しやすくなっているそうです。
    これまで税務署は、企業や機関、個人から入ってくる情報を照らし合わせ、きちんと申告が行われているか確認していました。情報の形がばらばらなので手続きが複雑になり、ミスが発生することも多かったのです。
    しかし、マイナンバーがあることでそれぞれの情報の形が統一され、より管理がしやすくなります。
    このことから、さらに税務署の調査がしやすくなると考えられ、無申告者を見つけるのが容易になると考えられるのです。
    安易に「ばれない」とたかをくくり、確定申告を行わない場合、税務署から申告するようにとの通達が来てしまうかもしれません。
    自分が確定申告する必要があるのなら、迷わず申告するようにしましょう。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    確定申告が期限より遅れた場合の罰則

    確定申告が期限より遅れた場合の罰則
    期限内に申告・納税をしなかった場合、罰としてさらに重い税金がかかることがあります。では、どのような罰が下されるのか見ていきましょう。

    無申告加算税

    無申告加算税は、申告書を期限内に提出しなかった場合ときに課せられるペナルティです。期限後に申告書を提出したり、税務署から所得金額の決定を受けたりした場合、計算された自分の所得税の額に加えて無申告加算税を払わなければなりません。税額は、納めた税金が50万円以下の人は15%、50万円以上の人は20%を掛けた金額になります。しかし、税務署の調査が入る前に自主的に申告をした場合は、5%に引き下げられます。

    延滞税

    延滞税は、期限内に納税しなかった場合、期限日から納付する日までの日数に応じて発生する税金です。税率は毎年変わります。申告・納付の日付が遅れるほど金額がかさんでくるので注意が必要です。
    無申告加算税と延滞税は、どちらか一方のみでなく一度の遅延で両方かかります。返済が遅れたことによる損害金が無申告加算税、利息が延滞税、といったところです。

    確定申告を行なわない場合、必ずしも無申告が発覚するわけではありません。
    しかし、重い罰則を受けること。そして、今後は無申告が発覚してしまう可能性が高くなってしまう事を考えた場合、確定申告を行なわないことはリスクが圧倒的に高いのです。

    納税を免れるためわざと申告しないのは犯罪

    納税の義務があるのに、不正を行い納税を免れようとすることを「ほ脱」といいます。これはれっきとした犯罪行為です。
    2011年の税制改革から、申告書を故意に提出せず、納税を免れた者も「ほ脱犯」とみなされ、罰則が科せられることが決まりました。この罪に該当すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。
    ただし、申告の期限に遅れてもいきなり犯罪だとはいわれません。まず期限を過ぎても税務署から連絡が来る前に申告・納税できれば罰則の税率は軽くなります。
    もし税務署から無申告だという連絡がきてしまった場合でも、額が膨らむ前に速やかに申告・納付するようにしましょう。

    確定申告しなければいけない人

    確定申告しなければいけない人
    そもそも、自分が確定申告すべきかどうか、一度確認してみる必要があります。
    確定申告が必要なのは、1年間に得た収入から経費などを引いた所得の合計から、所得控除額を差し引いた所得税額がプラスになる人です。
    よく扶養控除などで聞く給与収入103万円以下の方は、給与収入から税額控除額を引くと0かマイナスになるので、確定申告が必要ありません。
    確定申告が必要なのは、不動産所得や事業所得、退職所得がある人などです。
    また、個人事業主などはもちろん確定申告が必要ですが、会社勤めをしていても、給与収入が2000万円を超える人や、給与や退職金以外の所得が20万円以上を超える人らも確定申告をする必要があります。
    そのほかの会社員は、会社が年末調整をして手続きを代行してくれるので、申告をする必要がありません。
    まずは、自分がどの場合にあてはまるのか分かるようにしましょう。
    所得が複雑な場合は、申告が必要か税務署などに聞いてみるのも手です。

    申告をすると還付金が戻ってくる場合もある

    源泉徴収された所得税額や予定納税した額が、実際の所得金額で計算した所得税額よりも多かった場合、納め過ぎた金額が還付金として戻ってきます。確定申告をすることで、この還付金を取り戻すことができるのです。
    たとえば、本当は控除できる金額も含めて納めていた場合などがあります。医療費控除や、災害や盗難などの被害を受けた場合に適用できる雑損控除、寄付金控除などです。
    還付金を取り戻すための申告を還付申告と呼びますが、申告できる期間は還付に該当する年の次の年から5年間です。
    必要ないと思って確定申告をしていなくて、控除が後から分かった場合にも申告することができます。また、こうした納め過ぎの税金は、申告しないと戻ってきません。
    自分でチェックを忘れないようにして賢く申告し、税金の納め過ぎを防ぎましょう。

    無申告はリスク大!課税や刑事罰など、罰則があるため注意!

    無申告はリスク大
    確定申告は、重大性が認識しにくい分、「申告の必要は無いのでは?」と考えてしまう人もいます。
    しかし、無申告者は税務署の調査でほとんど発覚してしまうというのが現状です。
    さらに、マイナンバー制度が導入されたことで、企業から個人への支払いの記録など、お金の流れが見えやすくなると予想されます。そのため、今後は調査がより厳しくなるでしょう。
    無申告が見つかった場合、無申告加算税や延滞税が元の税金にさらに上乗せされることになり、高額の税金を払わなくてはならなくなります。
    さらに、悪質とみなされた場合、納税を故意に免れようとする「ほ脱」の罪で刑事罰を科されることもあります。
    まずは、自分は確定申告が必要なのかそうでないのか見極めをして、必要なら速やかに、期限内に申告をすませましょう。
    納税は国民の義務で、確定申告もしなければならないことの一つです。
    安易な考えで、確定申告を行なわないという行為は絶対に避けましょう。

  • マイナンバーは必要か?確定申告にメリット・デメリットは何か?導入後の注意点

    マイナンバーは必要か?確定申告にメリット・デメリットは何か?導入後の注意点

    マイナンバー制度は、行政の効率化や国民の利便性向上を目的に、平成28年1月からから利用が開始されました。
    住民票を持っているすべての国民に12ケタの個人番号「マイナンバー」が割り振られており、さまざまな行政手続きの無駄を省くことができるほか、不正の防止にも役立つといわれています。
    おもに社会保障、税、災害対策の分野で導入されました。この中で税といえば、身近なのはやはり確定申告ですよね。
    2019年の確定申告から、マイナンバーの記載が必要になりました。制度の導入によって、確定申告はどのように変わるのでしょうか?
    マイナンバー制度が確定申告にもたらす影響についてみてみましょう。

    確定申告の手続きがスムーズになる

    確定申告は、個人が所得を申告することで正しい所得税を計算するためのものです。
    これまで、申告を受けた税務署は、企業や公共機関、納税者本人などからの情報を照らし合わせて、申告の内容に間違いがないか確認していました。
    すると、情報が決まった形を取らずにばらばらに入ってくるので、手続きが複雑になる上、不正を見つけにくいなどの難点がありました。同姓同名の人の情報を取り違えるなどのミスが起こってしまう可能性も高かったのです。
    こういった点を解消するために、マイナンバー制度が役立ちます。今後は、申告する時に提出する各書類にマイナンバーを記入する欄があり、記載が必要になります。
    税務署は、企業や各機関からさまざまな形で情報が入ってきても、記載されたマイナンバーを照合すればすべての情報が一覧できるので、ミスや不正の見逃しを減らすことができるのです。
    このため、手続きする側の行政も、申告する側の国民も、手続きがしやすくなります。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    お金の流れの見え方がクリアになる

    お金の流れの見え方がクリアになる
    会社の場合、確定申告は会社がしてくれますが、個人事業主などの方は自分で確定申告をしなければなりません。
    納税は国民の義務の一つで、これを怠ると追徴課税されたり、悪質な場合は刑事罰を受けることになります。

    いつまで?追徴課税の4つのペナルティと追加徴税が払えない!そんな場合は?


    しかしもしかすると、これまでサラリーマンとして働くかたわら、副業やアルバイトなどをして、収入を無申告で通していた人もいるかもしれません。(ちなみに、給与所得が2000万円以上になった場合、副業で所得が20万以上になった場合、2か所以上で働いていて、主な職場以外での収入が20万円以上になった場合に確定申告が必要です。)
    そして、マイナンバー制度の導入で、お金の流れが一覧できるようになるため、こういった不正行為も発覚がしやすくなるのです。
    会社は、どこにいくら支払ったかという支払調書を税務署に提出していますが、マイナンバー制度導入後は、支払調書にマイナンバーを記載することになります。
    このため、マイナンバーを確認することで、税務署は個人の収入を把握しやすくなり、その人がどこから、いくら支払いを受けたのか分かるようになっているのです。
    これまでは申告をしなければ見えなかったかもしれないお金の支払いも、マイナンバーによって見通しがよくなります。
    ですので、「本来ならば収入の分の税金を支払うのは国民の義務」と納得し、当然のことではありますが、収入を隠すような不正はやめましょう。
    マイナンバー制度の導入で、取り締まりはより厳しくなったといえそうです。

    手続きの変更点

    変更点
    ただでさえ面倒な確定申告の手続きが、制度によってより難しくなってしまうのでは?とお考えの方も中にはいるかもしれません。そこで、ここでは制度の導入による手続きの変更点を見ていきましょう。
    まず新しい手続きです。マイナンバーの導入によって、提出書類にはマイナンバーを記載することになります。
    控除の対象者になる配偶者や扶養親族がいる場合は、その人たちの分のマイナンバーの記載も必要です。
    さらに、マイナンバーによる各種手続きを行う際は、なりすましなどの発生を防ぐため、厳格な本人確認も義務付けられています。
    確定申告もそのうちのひとつで、申告時にマイナンバーカードや通知カードなど個人番号が確認できるものに加え、運転免許証などの身分証明証が必要になります。ですので、両方を用意するようにしてください。
    また、制度の導入によって、不要になる手続きもあります。
    「住宅ローン控除」や「居住量財産の譲渡所得の特別控除」などの申告には、これまで住民票の写しが必要でした。
    しかしマイナンバーを使うことで税務署が氏名や住所を確認できるので、導入後から添付が不要になりました。
    このほか、マイナンバーで管理されている医療費控除、国民健康保険や国民年金保険の証明などの書類は、添付が不要になっているようです。
    このように、マイナンバー制度には必要書類が削減できるというメリットがあります。これは利用者にとってありがたいですね。
    また、インターネット上で行政手続きができる「e-Tax」を利用も簡単になります。
    これまでは「住民基本台帳カード」が必要でしたが、マイナンバーカードに本人確認に必要な電子証明書が組み込まれているため、マイナンバーカードを使って利用することが可能です。
    他にも、住民基本台帳カードは3年ごとの更新が必要でしたが、マイナンバーカードはおよそ5年有効ですので、更新を行なう手間も省けるというメリットがあります。

    導入後の注意点

    導入後の注意点
    マイナンバー制度の導入によって、行政や企業、機関のあいだで連携がしやすくなり、さまざまな手続きが省略可できます。
    しかし、手続きがしやすいということは、それだけマイナンバーの中に大量の個人情報が含まれているということです。
    そのため、マイナンバーの取り扱いには十分に気をつけなくてはいけません。番号は他人に見られないよう厳重に管理して下さい。
    確定申告時などに使用する、番号が記載された書類は特に、取扱に注意が必要です。確定申告時に提出する書類には、人によっては個人の番号のほかに扶養親族や配偶者の番号も記載されていることもあるでしょう。
    もし情報が漏えいした場合、自分だけではなく親族や配偶者にも迷惑がかかることになります。それだけ価値の重い情報を取り扱っていることを忘れないようにしましょう。
    会社でももちろん、従業員が多ければ多いほど大量のマイナンバーを管理しなければならなくなるので、厳重なセキュリティーが求められています。
    マイナンバー制度には、さまざまな手続きが便利になる側面もある一方、他人に番号を使われた場合の危険性が増してしまうデメリットもあるのです。

    マイナンバー導入で確定申告はスムーズ&クリアに。マイナンバーの取り扱いには十分な御注意を

    マイナンバー制度の導入により、行政、企業などの情報を照合しやすくなり、手続きが簡略化されます。
    また、確定申告も同じで、よりスムーズに手続きが進むことが予想されます。申告する側の国民は、マイナンバーの記載や個人確認をしなければならない点はあるものの、提出書類が少なくてすむなどの利点もあり、手続きがよりしやすくなりました。
    加えて、マイナンバーを照会することで、税務署はよりお金の流れを把握しやすくなるため、収入の申告漏れを防ぎやすくなります。無申告による脱税は犯罪ですので、正しく申告をするようにしましょう。
    注意するべきなのはマイナンバーの管理です。マイナンバーはうまく使えば便利なものの、他人に知られて悪用されてしまうと非常に危険です。さまざまな個人情報が含まれたマイナンバーの取り扱いには、十分注意しましょう。