確定申告しないとバレる理由。副業・会社バレの確率。無申告のリスクの危険性とは

確定申告、しないとばれる? 確定申告

確定申告は、個人が払わなくてはならない所得税を計算するためのもので、1月1日から12月31日までの所得を申告・納税し、納め過ぎた税金を還付申告する手続きのことをいいます。
しかし、「手続きが難しいしよくわからない」「無申告でもどうせばれない」と思ってる方も少なくは無いでしょう。
では、確定申告を行わなかった場合、それは発覚するのでしょうか?また、ペナルティなどはあるのでしょうか?
この記事では、無申告が発覚した場合のペナルティなどをご紹介していきます。

確定申告をしないとばれるのか?

国税庁によると、2014(平成26)年にはおよそ2100万人が確定申告をしています。
こんなにたくさんの人がしていれば、「一人くらい確定申告を行なっていなくてもばれないのでは?」と感じてしまうかもしれません。
しかし、確定申告が必要なのに確定申告を行なっていない無申告者がいれば、税務署の調査によりばれてしまうケースがほとんどです。
自分が働いてもらった給与については、会社側から各市町村に給与支払報告書が送られているので、把握されていることになります。
ネットオークションなどでお金を稼いだ場合でも、ネット上の取引にも調査が入るのでばれる確率が高いでしょう。
また、2016年分の確定申告からはマイナンバー制度が導入されています。個人に割り振られた12ケタのマイナンバーを通してお金の動きを管理することになるので、今までよりもお金の動きを把握しやすくなっているそうです。
これまで税務署は、企業や機関、個人から入ってくる情報を照らし合わせ、きちんと申告が行われているか確認していました。情報の形がばらばらなので手続きが複雑になり、ミスが発生することも多かったのです。
しかし、マイナンバーがあることでそれぞれの情報の形が統一され、より管理がしやすくなります。
このことから、さらに税務署の調査がしやすくなると考えられ、無申告者を見つけるのが容易になると考えられるのです。
安易に「ばれない」とたかをくくり、確定申告を行わない場合、税務署から申告するようにとの通達が来てしまうかもしれません。
自分が確定申告する必要があるのなら、迷わず申告するようにしましょう。
難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

確定申告が期限より遅れた場合の罰則

確定申告が期限より遅れた場合の罰則
期限内に申告・納税をしなかった場合、罰としてさらに重い税金がかかることがあります。では、どのような罰が下されるのか見ていきましょう。

無申告加算税

無申告加算税は、申告書を期限内に提出しなかった場合ときに課せられるペナルティです。期限後に申告書を提出したり、税務署から所得金額の決定を受けたりした場合、計算された自分の所得税の額に加えて無申告加算税を払わなければなりません。税額は、納めた税金が50万円以下の人は15%、50万円以上の人は20%を掛けた金額になります。しかし、税務署の調査が入る前に自主的に申告をした場合は、5%に引き下げられます。

延滞税

延滞税は、期限内に納税しなかった場合、期限日から納付する日までの日数に応じて発生する税金です。税率は毎年変わります。申告・納付の日付が遅れるほど金額がかさんでくるので注意が必要です。
無申告加算税と延滞税は、どちらか一方のみでなく一度の遅延で両方かかります。返済が遅れたことによる損害金が無申告加算税、利息が延滞税、といったところです。

確定申告を行なわない場合、必ずしも無申告が発覚するわけではありません。
しかし、重い罰則を受けること。そして、今後は無申告が発覚してしまう可能性が高くなってしまう事を考えた場合、確定申告を行なわないことはリスクが圧倒的に高いのです。

納税を免れるためわざと申告しないのは犯罪

納税の義務があるのに、不正を行い納税を免れようとすることを「ほ脱」といいます。これはれっきとした犯罪行為です。
2011年の税制改革から、申告書を故意に提出せず、納税を免れた者も「ほ脱犯」とみなされ、罰則が科せられることが決まりました。この罪に該当すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。
ただし、申告の期限に遅れてもいきなり犯罪だとはいわれません。まず期限を過ぎても税務署から連絡が来る前に申告・納税できれば罰則の税率は軽くなります。
もし税務署から無申告だという連絡がきてしまった場合でも、額が膨らむ前に速やかに申告・納付するようにしましょう。

確定申告しなければいけない人

確定申告しなければいけない人
そもそも、自分が確定申告すべきかどうか、一度確認してみる必要があります。
確定申告が必要なのは、1年間に得た収入から経費などを引いた所得の合計から、所得控除額を差し引いた所得税額がプラスになる人です。
よく扶養控除などで聞く給与収入103万円以下の方は、給与収入から税額控除額を引くと0かマイナスになるので、確定申告が必要ありません。
確定申告が必要なのは、不動産所得や事業所得、退職所得がある人などです。
また、個人事業主などはもちろん確定申告が必要ですが、会社勤めをしていても、給与収入が2000万円を超える人や、給与や退職金以外の所得が20万円以上を超える人らも確定申告をする必要があります。
そのほかの会社員は、会社が年末調整をして手続きを代行してくれるので、申告をする必要がありません。
まずは、自分がどの場合にあてはまるのか分かるようにしましょう。
所得が複雑な場合は、申告が必要か税務署などに聞いてみるのも手です。

申告をすると還付金が戻ってくる場合もある

源泉徴収された所得税額や予定納税した額が、実際の所得金額で計算した所得税額よりも多かった場合、納め過ぎた金額が還付金として戻ってきます。確定申告をすることで、この還付金を取り戻すことができるのです。
たとえば、本当は控除できる金額も含めて納めていた場合などがあります。医療費控除や、災害や盗難などの被害を受けた場合に適用できる雑損控除、寄付金控除などです。
還付金を取り戻すための申告を還付申告と呼びますが、申告できる期間は還付に該当する年の次の年から5年間です。
必要ないと思って確定申告をしていなくて、控除が後から分かった場合にも申告することができます。また、こうした納め過ぎの税金は、申告しないと戻ってきません。
自分でチェックを忘れないようにして賢く申告し、税金の納め過ぎを防ぎましょう。

無申告はリスク大!課税や刑事罰など、罰則があるため注意!

無申告はリスク大
確定申告は、重大性が認識しにくい分、「申告の必要は無いのでは?」と考えてしまう人もいます。
しかし、無申告者は税務署の調査でほとんど発覚してしまうというのが現状です。
さらに、マイナンバー制度が導入されたことで、企業から個人への支払いの記録など、お金の流れが見えやすくなると予想されます。そのため、今後は調査がより厳しくなるでしょう。
無申告が見つかった場合、無申告加算税や延滞税が元の税金にさらに上乗せされることになり、高額の税金を払わなくてはならなくなります。
さらに、悪質とみなされた場合、納税を故意に免れようとする「ほ脱」の罪で刑事罰を科されることもあります。
まずは、自分は確定申告が必要なのかそうでないのか見極めをして、必要なら速やかに、期限内に申告をすませましょう。
納税は国民の義務で、確定申告もしなければならないことの一つです。
安易な考えで、確定申告を行なわないという行為は絶対に避けましょう。

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