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  • 海外在住者・日本非居住者は確定申告が必要?例外あり。後々後悔しない為の確定申告

    海外在住者・日本非居住者は確定申告が必要?例外あり。後々後悔しない為の確定申告

    日本国民はさまざまな税金を納付する義務を負っています。1月1日から12月31日までの所得を申告する「確定申告」も日本人が行なわなければいけない義務の一つです。
    納税は、国籍を問わず「日本の住んでいる人(居住者)」を対象にしていますが、海外で勤務していたり、年の途中で海外転勤になったりした人は、確定申告を行なう必要は無いのでしょうか?
    そこで、この記事では、海外在住者や海外勤務者、海外転勤者の確定申告についてご紹介していきます。

    日本に住んでいない人(非居住者)は確定申告をしなくてOK

    日本に住んでいない人(非居住者)は確定申告をしなくてOK
    納税の義務を負うのは日本国内の居住者なので、日本に住んでいない人(非居住者)は基本的に納税の義務がなく、確定申告を行う必要もありません。
    では、非居住者というのはどういう人を指すのでしょうか?
    日本の所得税法によると、

    1. 日本国内に住所がある
    2. 現在まで引き続き1年以上国内に居住している

    上記2つに該当する人を「居住者」と呼びます。
    非居住者はこれ以外の人、つまり「日本国内に住所がなく、国内に居住しているのが1年未満」の人のことを指すといえます。
    住所とは、生活の中心といえる場所のこと、居住は生活の中心とまではいえなくても、長い期間にわたって住んでいる場所のことをいいます。どこが生活の中心といえるかは、客観的な事実によって判断されます。
    非居住者に含まれるのは、

    1. 海外に住所を持っている人
    2. 海外の支店で働いているという人

    などです。
    まずは自分が日本国内の「居住者」にあたるのか、「非居住者」にあたるのか確認しましょう。
    非居住者に当たる場合、基本的には確定申告は必要ありません。しかし、何にでも例外はあるもので、非居住者の中でも国内源泉所得(日本国内で得た所得)がある場合は、この所得のみが課税対象になります。
    ですので、海外に住んでいても日本国内で得た所得がある場合は確定申告も必要になってくるのです。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    非居住者でも国内源泉所得がある場合

    国内源泉所得にあたるのは、日本国内で持っている不動産を売ったり、賃貸した際の所得や、国内で事業を運用したり譲渡したりした際の所得などが該当します。
    国内源泉所得の範囲は広いです。
    国税庁によると、国内での事業や国内にある資産の保有・運用、または譲渡によって生まれる所得や国内にある土地や建物などの譲渡による対価、国内にある不動産の貸付けにより受け取る対価などがこれに当たるようです。
    中々難しいかもしれませんが、例をあげるなら日本国内に不動産を持っていて、売却したり家賃収入を得た場合などは源泉所得に該当します。
    このほか、俳優や音楽家、弁護士や公認会計士、科学技術などの専門家が専門的なサービスを提供した代金なども含まれます。
    これらの所得がある人は、非居住者であっても確定申告を行う必要があるので注意しましょう。
    また、これは法律で定められた義務であることに加え、確定申告をしないと自分が損をする場合もあります。
    たとえば非居住者が不動産を売却する時には、購入者が支払額の約10%を源泉徴収して納税する義務があります。
    つまり非居住者は、売値の約90%の金額を受け取ることになり、残りの約10%については、確定申告することにより清算されるのです(ただし、不動産を売り買いした額が1億円以下で、なおかつ購入者が買った不動産を自分や親族らの居住として使う場合は源泉徴収の必要はありません)。
    ですので、確定申告をしないと本当は得られるはずの金額を受け取ることができないという事態も出てくるのです。

    恒久的施設か見極めよう

    恒久的施設か見極めよう
    不動産の関連などで国内源泉所得があるときは、国内で所有するのが「恒久的施設」にあたるかどうかで課税の仕方が変わってきます。
    恒久的施設とは、支店や出張所、工場、事業所、倉庫業者の倉庫などのことです。これらに該当する施設を持っていた場合は、総合課税(利子や配当、不動産、給与などの各種所得を合計して所得税額を計算する税制)が適用されます。
    何が、課税対象である「国内源泉所得」にあたるのかは範囲が広いので、国税局の電話相談センターなどで問い合わせた方が確実でしょう。
    恒久的施設にあたるかどうかの見極めも難しいため、迷ったら確認した方が安心です。

    年の途中で出国した場合

    海外転勤や移住などで、年の途中から海外に住むことになった場合はどうでしょう。
    もし1年以上の予定で海外に転勤したり、海外の子会社に出向になったりする場合には法律上、海外に行った時点で非居住者になります。
    そのため、国外で働いて得た給料は課税対象にはなりません。しかし、年の途中まで国内で収入があった時には、非居住者になる前に国内での給与から源泉徴収された所得税を清算する必要が出てきます。
    清算の方法は、12月末に行う年末調整と同じです。会社に保険料控除申告書を提出してください。
    また、このとき扶養などの控除についてもチェックしなおしましょう。配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかは、出国時の現況によって判断されます。
    配偶者や扶養家族に収入がある時は、海外勤務となる1年分の所得を見積もり、控除の金額を決定されます。
    転勤になった人に給与以外の所得がなければ、会社を通した手続きで円滑に清算ができますが、先に述べたように国内の不動産収入などがある場合は、別個に確定申告が必要になってくるので、その年の分だけでなく、海外に行っている間も毎年確定申告を行う必要が出てくるのです。

    海外にいる間の確定申告を代行してくれる納税管理人

    確定申告を代行してくれる納税管理人
    「確定申告が必要と言っても、自分は海外にいるし毎年するのは難しい…。」
    そんな時のために、納税管理人という制度があります。自分で確定申告ができない場合は、代わりに確定申告書の提出や税務署などからの書類の受け取りをしてくれる、「納税管理人」を立てることができるのです。
    納税管理人は特に税理士や弁護士に頼む必要はなく、信頼できる親族や友人などの個人でも、法人でもかまいません。管理人を頼むことに決めたら、出国前までに自分の納税地の税務署長に届出書を提出しましょう

    非居住者は確定申告の必要なし。ただし国内で得た収入がある時は確定申告が必要。年の途中で海外転勤する場合は、国内で源泉徴収された所得の清算を!

    海外在住者、海外勤務者の方は自分の状況を見直し、まず自分が「居住者」にあたるのか、「非居住者」なのかを確認しましょう。
    非居住者の場合は、確定申告の必要はありません。しかし、日本国内の不動産を売却したり賃貸収入を得たりしているなど「国内源泉所得」がある場合は、課税の対象となるため確定申告が必要です。
    また、1年の途中から海外に住むことになった人は、国内に住んでいた期間の収入について確定申告をし、源泉徴収分を清算してから海外へ向かいましょう。
    海外にいても確定申告をしなければならない場合は、納税管理人を立てて申告を代行してもらうことができます。
    また、万が一確定申告をおくなわなかった場合、罰則を受けてしまう可能性が出てきます。期間を過ぎても申告がなかった場合、納めるべき税金に上乗せして徴収される無申告加算税や、期限を過ぎても納付できなかった場合に課せられる延滞税など、義務を果たさなければさらに税金を取られてしまいます。
    しかも、わざと納税を免れようとして確定申告をしなかった場合は「ほ脱」という犯罪行為とみなされてしまう可能性があり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科されてしまうかもしれません。
    そのため、海外に行く場合でも自分に納税の義務があるかどうかしっかり確認するようにしてください。
    税に関する用語は普段聞き慣れないものが多く、手続きも難しく感じてしまいがちですが、分からないことは積極的に税務署などに確認して確定申告を済ませましょう。

  • 確定申告する際、税理士に丸投げの方か安い?税理士依頼のメリット・相場と節税対策

    確定申告する際、税理士に丸投げの方か安い?税理士依頼のメリット・相場と節税対策

    確定申告は全ての人に申告義務があるわけではありません。しかし、申告義務がある方にとっては非常に手間がかかり、日々の帳簿付けなども非常に労力がかかってしまうものです。
    そんな確定申告ですが、時間と労力を大幅に削減する方法があります。それは、税理士に確定申告の手続きを依頼することです。
    当然ながらコストがかかってしまいますが、その分のリターンは確かながらに存在します。
    そこで、この記事では税理士に確定申告を依頼した場合、どのようなメリットがあるのかをご紹介していきます。

    本業に割く時間が大幅に増える

    確定申告を行う場合、どうしても日々の経理作業が必須となり、その分本業に割ける時間も減少してしまいます。
    しかし、税理士ドットコムなどの税理士に依頼すれば、その経理にかかってしまう時間がそのまま本業に充てることができるのです。
    税理士に依頼するコストよりも、仕事の時間と重んじるという方は税理士に依頼することをおすすめします。

    正確な確定申告書を提出することが可能

    正確な確定申告書を提出することが可能
    確定申告は、簡易的な白色申告と、特別控除を受けることができる青色控除が存在します。
    白色申告を選択し、確定申告を行う場合は日々の経理もそこまで時間はとらないため、税理士の方に依頼するまでも無いでしょう。
    しかし、青色申告、特に65万円控除を選択する場合、今では確定申告用ソフトやクラウド会計ソフトなどがありますが、それでも最低限の経理の知識がなければ、控除を受けるのは難しいというのが現状です。
    勿論、独学で65万円控除を受けることが不可能といっているわけではありません。
    ですが、勉強する手間や時間などを考えれば、税理士に依頼を行なったほうが手間もかからず早いというのも事実でしょう。
    また、確定申告用ソフトやクラウド会計ソフトなどは大変便利なのですが、そもそも複式簿記の最低限の知識が無い場合は入力することもままならないのです。
    確定申告は、当然ながら正しいデータを入力し、正しい手順で提出を行なわなくてはいけません。
    日々の経理を間違え、そのままのデータを提出すれば、65万円控除どころか青色申告すら受理してもらえない可能性も出てきます。
    そう考えた場合、税理士に確定申告を依頼した方が、控除を受けることができる可能性は確実なのです。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    余裕を持って確定申告を行なうことができる

    確定申告には当然提出期限があり、提出期限内に確定申告書を提出しなければペナルティを課されてしまうことになります。
    しかし、中には期限ギリギリまで確定申告書を作成することができなくて「結局徹夜で確定申告書を作成した」なんて経験がある方も少なくは無いでしょう。
    税理士に確定申告手続きを依頼すれば、計画的に確定申告を行なってくれるため「期限間際にバタバタ確定申告書を作成する」ということもなくなります。

    会計書類から事業の業績を把握できる

    会計書類から事業の業績を把握できる
    税理士に依頼できるのは確定申告の手続きだけではありません。
    経理の代行も依頼することが可能となっています。経理の代行を依頼すれば、日々の経理が楽になるだけではなく事業の業績を把握することができる『資金繰り表』や『月次残高試算表』なども提出してもらうことができるのです。
    そのため、税理士に依頼することによって得られるメリットは確定申告のことだけではなく業績を把握するための情報を得ることができるメリットもあるのです。

    様々な節税の助言を受けることができる

    実は、税法には色々な特典があるのですが、その知識があっても自ら申告を行なわなければその特典を受けることは不可能となっているのです。
    また、節税の知識は誰かが教えてくれるわけではありません。節税を行う場合は自身で税法を勉強する必要があります。
    その点税理士は、いわゆる税法のプロなので、様々な節税方法を理解しています。
    ですので、税理士に依頼することによって、様々な節税のアドバイスを受けることが可能となるのです。
    また、自分も節税の知識が付くので、今後の事業を行なっていく上でも役に立つでしょう。

    実は税理士はローコスト?

    実は税理士はローコスト?
    事業主の方で「経理が面倒」と考えている方の中には経理担当の従業員を雇っている方もいらっしゃるでしょう。
    しかし、従業員を雇う場合、最低でも8万~多ければ15万円程度以上の給与を支払わなくてはいけません。
    ですが、税理士に依頼するならば月にかかる費用は3万円程度が相場です。
    そう考えた場合、税理士に依頼したほうがローコストとなります。

    控除漏れがなくなる

    確定申告を行う場合、受けることができる控除は複数存在します。
    しかし、各控除を受けるためには正しい申告を行なわなくてはいけないですし、何よりどのような控除かを把握していなければ自分が該当しているかもわからず、最終的には申告漏れという形になってしまいます。
    申告しなければ当然ながら控除を受けることはできませんので、結果的にはお金を失うことと一緒なのです。
    そうならないためには、控除制度を全て理解している税理士に依頼することが最善となります。

    翌年以降の節税アドバイスを受けることができる

    翌年以降の節税アドバイスを受けることができる
    税理士に確定申告の手続きを依頼した場合、翌年以降の節税対策をアドバイスしてもらうことができます。
    税理士は、一度確定申告を行なうことによって節税のポイントを把握することが可能です。
    そのため、税理士に依頼する場合は継続して依頼することによって、より高い節税効果が生まれるのです。

    税理士に依頼する費用はいくら?

    税理士に確定申告の手続きを依頼する場合、やはり気になるのは依頼する際にかかる費用です。
    ある程度の相場を把握しておかなくては、税理事事務所も検索しにくいと思います。
    そこで、税理士に依頼する場合のある程度の料金相場をご紹介していきます。

    どこまで任せるかで料金は変わる

    どこまで任せるかで料金は変わる
    確定申告は日々の帳簿付けから始まります。そこで、仕分けを自分でしっかりと行なっているかどうかで、料金は変わってくるのです。
    しっかりと仕分けを行い、確定申告を依頼するだけの場合、料金は約5~10万円といったところです。
    しかし、書類作成や帳簿付けなどを全て任せる場合は10~20万円程度はかかってしまいます。
    また、依頼主の年商によっても依頼料というのは変化します。年商が1,000万円以上となると料金も上がってくるので注意が必要です。
    他にも、月1回の訪問付きにする場合など、色々なケースで料金は変わってきます。
    ですので、ある程度は上記の料金相場を参考にして頂き、あとは事務所の実績等を加味して選択するようにしましょう。

    実はローコスト、しかし自分で行なってもOK

    税理士を雇うにはコストがかかってしまいますが、経理の人材を雇うぐらいならば税理士に依頼を行なったほうがローコストとなります。
    また、節税対策の相談などを行なえる点も含めれば、税理士に依頼を行なったほうがメリットは大きいといえるでしょう。
    しかし「月に数万円の出費は厳しい」という方が多いのも事実です。そのような方は、極力帳簿付けや仕分け作業などできるところまで自分で行い、確定申告の手続きだけ税理士に依頼することをおすすめします。
    そうすれば相場は約5万~10万円といったところなので、控除を全て受けることができ、次回以降の節税アドバイスを受けることができると考えれば、十分見返りがあると考えられるでしょう。
    ですが、税理士を頼らず確定申告を行なう場合、コストがかからないだけでなく経理や節税の勉強にもなるので、一概にも税理士に確定申告の手続きを依頼することが正しいとはいえません。
    ですので、税理士に依頼するか迷っている場合は、一度無料相談を受けてみることをおすすめします。

  • 通常の確定申告の時期は?確定申告の時期が遅れてしまった!そんな時は?

    通常の確定申告の時期は?確定申告の時期が遅れてしまった!そんな時は?

    確定申告を行う場合、時期と期限をしっかりと確認し、前もって準備しておくことが必要となります。
    では、確定申告の時期はいつになるのでしょうか?
    この記事では、確定申告の時期についてご紹介していきます。

    確定申告の期限を知る

    確定申告の期限を知る
    確定申告は、基本的に1月1日~12月31日の1年間が課税対象となります。
    申告期間は、毎年2月16日~3月15日です。
    もし期日日が土日、祝日だった場合は期日日は月曜となりますので。月曜に申告を済ませれば大丈夫です。
    税務署は平日午前8時30分~午後5時まで開庁しています。確定申告を行なう際は時間に注意しましょう。
    また、郵送で確定申告書を提出する場合、期日日の消印までは期限内として認められます。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    その他の税務申告期間

    税務申告を行なわなくてはいけないものは確定申告だけではありません。
    特に、環付申告につきましては申告を行なわなければ戻ってくるはずの税金も戻ってこないので、提出期間には注意しましょう。

    還付申告

    確定申告の義務がない方でも、源泉徴収された所得税額や予定納税額が年間の所得金額で計算した実際の所得税額を上回る場合、還付申告を行うことで納め過ぎた所得税の還付を受けられます。還付申告ができる期間は、翌年1月1日から5年間です。

    更正の請求

    更正とは、確定申告書を提出後に税額や還付金額などの誤りを発見した場合、実際の正しい金額へ訂正する手続きのことです。法定申告期限から5年以内に、必要書類を提出して更正の請求を行う必要があります。還付申告を行った方で、その還付額に誤りが生じた場合は、還付申告書の提出日から5年以内に手続きが必要です。

    準確定申告

    確定申告は、課税対象である1年間の所得を申告しますが、納税者が課税対象期間年の途中で亡くなった場合は、準確定申告という手続きを行います。課税対象期間は、1月1日から死亡した日までとなり、申告書の提出期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。通常の確定申告とは異なり、遺族(相続人)が申告手続きを行わなければなりません。相続人が2人以上いる場合は、連署による申告手続き、もしくは申告内容を互いに通知のうえで個別に申告手続きを行うことも可能です。申告書は、亡くなった納税者の死亡当時の所轄税務署へ提出します。

    納税者の海外転勤

    課税対象期間年の途中に日本から出国する場合、その年の所得税を確定申告する義務がある方は、申告手続きを行わなければいけません。課税対象期間は、1月1日から出国日までとなり、提出期限は出国日までとなっています。どうしても納税者本人が行えない場合は、 納税管理人が確定申告を行うことができ、確定申告期限は翌年3月15日となります。納税管理人は、家族や親せきが担うことができます。

    確定申告を忘れていた!そんなときは?

    確定申告を忘れていた!そんなときは?
    「自分は確定申告を行なわないでいいと思っていた」「開業したばかりで確定申告の期日を知らなかった」など、人によっては確定申告の義務があるのに確定申告を行なっていなかった、という方もいらっしゃると思います。
    しかし、確定申告を行っていなかった場合「知らなかった」で済まされるほど税務署は甘くありません。当然ながらそれ相応のペナルティがあるのです。
    また、無申告発覚後の対処によってペナルティは変わってきます。
    基本的に、確定申告を行なうことを忘れていた場合、最善の対処法は一刻も早く確定申告を行なうことです。これ以上の対処法はありません。
    しかし、提出期限から2週間以内に確定申告を行なえばペナルティは軽減されるなどの恩恵はあります。
    そのため、期日が経過し、確定申告を忘れていて「まあいいか」とずるずると申告を行なわなければ状況は悪化する一方になります。
    ですので、一刻も早く確定申告を行なうようにしましょう。
    また、期日が経過し確定申告を行っていない場合、最も重いペナルティを課されるのは税務署の調査で未申告が発覚してしまった場合です。
    このような状況になった場合、ペナルティとして重課税が課されてしまうのですが、その税率は、なんと40%となっています。
    重課税は、本来納めるはずだった所得税にそのまま40%課される形になるので、10万円の所得税とすればペナルティを含めて14万円の所得税を納める必要があります。
    しかも、ペナルティはこれだけではありません。
    申告期日から無申告が発覚し、確定申告を行なうまでにかかった日数に遅延税(利息のようなもの)がかかってきます。
    遅延税は、2ヶ月以内なら7.3%、それ以降は14.6%の税率がかかってくるのです。
    そのため、確定申告を行なわなかった場合、1日1日にペナルティが課せられるので、確定申告は期日をしっかりと守る必要があります。

    いつまで?追徴課税の4つのペナルティと追加徴税が払えない!そんな場合は?

    期限内にしっかりと確定申告を行なうために

    確定申告は、期限内にしっかりと申告を終わらせるためには、日ごろから会計ソフトなどで確定申告に必要なデータをまとめておくことが重要です。
    せっかく頑張って複式簿記を行い青色申告を行っても、期限内に確定申告を終わらせることができなければ、ペナルティを課されてしまい、結局意味がなくなってしまいます。
    また、事業が軌道に乗り、余裕が出てくれば税理士を雇うのも一つの手でしょう。
    プロを雇うことによって確定申告の負担がかなり軽減されるので、その分仕事に使える時間が増えることになります。

    確定申告提出方法と期限のおさらい

    確定申告提出方法と期限のおさらい
    確定申告は提出方法によってメリット、デメリットなどが存在します。
    そこで、以下に提出方法別に情報をまとめてみたのでご覧ください。

    提出方法:e-Tax

    受付期間:1月12日から年3月15日の24時間インターネット受付
    申請先:国税電子申告・納税システム(e-Tax)
    メリット:画面の指示に従って簡単に申告書を作成できる
    デメリット:用意するもの(カードリーダーライターや電子証明書)が必要

    提出方法:郵送

    受付期間:2月15日から3月15日まで※発信主義に基づく3/15の消印有効
    申請先:全国の税務署
    メリット:自宅(もしくは郵便局)から提出できる
    デメリット:申告書の内容が本当に正しかったかどうか確認できない

    提出方法:窓口

    受付期間:2月15日から3月15日まで 原則平日の8:30~17:00※確定申告期間中は一部税務署で日曜日も開庁
    申請先:全国の税務署
    メリット:相談コーナーや申告相談会場で不明点を聞くことができる
    税務署以外の場所で提出を受け付けてくれることもある
    デメリット:混雑が予想される
    提出するだけなら、意外と早く終わることもある

    自分のお仕事などの生活スタイルに合わせて申告方法は決定しましょう。

    確定申告の時期は毎年同じ!

    確定申告の時期は、年によって変動するわけではないので非常に覚えやすいです。
    時期は、毎年2月中旬~3月の中旬となります。
    また、行なっている事業の種類によっては「2月~3月は忙しい」という方もいるでしょう。
    そのような方は、あらかじめ確定申告の書類を作成しておいてe-taxや郵送などの提出方法を選択すると仕事に支障をきたしません。
    何にしても、確定申告は期日ギリギリの提出にならないよう提出することをおすすめします。
    余裕を持って書類を提出し、ペナルティを避けるようにしましょう。

  • 青色申告とは?白色申告との違いは?分かりやすくメリット・デメリット・書き方を説明

    青色申告とは?白色申告との違いは?分かりやすくメリット・デメリット・書き方を説明

    一般のサラリーマンや公務員の方は基本的に行う必要のない確定申告ですが、自営業の方などは所得の申告を義務付けられており、確定申告は必須となっています。
    また、最近では以前よりもフリーランスの方が増えていて、確定申告がより身近なものとなった方は多くなったのではないでしょうか?
    そんな確定申告ですが、申告方法は青色申告と白色申告の2種類があり、どちらもメリット、デメリットが存在し、しっかりと内容を把握しておかなければ受けることができる控除も受けることができません。
    そこでこの記事では、控除を受けることができる申告方法、青色申告についてご紹介していきます。

    青色申告で受けることができる控除

    青色申告と白色申告の最大の違いといえば、特別控除を受けることができるのか、できないのかです。
    簡易的な申告で時間や手間が省ける白色申告は、控除額が0円というデメリットがあり、逆に言えば青色申告の最大のメリットは特別控除を受けることができ、節税対策が行える点にあります。
    また、白色申告ではなく青色申告を選択した時点で10万円or65万円の控除を受けることができるのですが、65万円の控除を受けるためには複式簿記での帳簿への記帳が必要になります。
    利益から65万円無条件で引くことができる青色申告は大変メリットが大きいのですが、当然ながらその分確定申告のハードルが上がってしまうのです。
    しかし、確定申告は事業を続ける限りは行わなくてはいけないものなので、最初は青色申告を行い「自分には厳しい」と感じた場合は白色申告に変更するといいでしょう。
    また、青色申告も10万円控除の場合は白色申告と難易度はあまり変わらないのでおすすめです。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    白色申告とは?青色申告との違いは?分かりやすくメリット・デメリット・書き方を説明

    赤字を繰越

    赤字を繰越
    事業というのは当然ながら黒字になるとは限りません。
    特に事業を立ち上げたばかりのときは赤字になりやすいです。
    しかし、青色申告を行った場合『赤字3年間を繰り越せる』というメリットがあり、例えばその年赤字で、次の年黒字だったとしても次の年の黒字から赤字分を差し引き、そこから所得を割り出すことが可能です。
    青色申告は65万円控除が最も大きいメリットのように感じますが、事業を立ち上げたばかりの方にとっては赤字を繰り越せるメリットの方が大きいかもしれません。

    家族への給与の支払いが認められる

    青色申告を行った場合に限り『生計が同じ家族への給与支払い』が認められます。
    しかし、給与の支払いには条件があり、同居している家族への給与の支払いは認められていないので注意しなくてはいけません。
    では『生計が同じ家族への給与支払い』が認められることによってどのようなメリットが存在するのか?
    それは、家族へ支払った給与がそのまま経費として申告が可能となるのです。そのため、利益から差し引くことができる金額が増えるので所得を抑えることができ、結果的に節税対策へと繋がります。
    また、家族へ給与を支払う場合『青色事業専従者給与に関する届出書』を3月15日までに税務署へ提出する必要があるので忘れないように届け出ましょう。

    青色申告のデメリット

    青色申告のデメリット
    青色申告は沢山の節税効果がある反面デメリットも存在します。
    それは、確定申告を行うための手間が非常に多くなることです。ある程度の利益が出れば税理士の方を雇い、全て任せることも可能ですが、多くの方は中々そこまで利益を上げるのが大変です。
    そのため、複式簿記を使った記帳などにかなりの手間を割くことになります。その分仕事に携わる時間も減ってしまうので、大きなデメリットとなるのです。
    また、白色申告を行う際は必要のない申請書も、青色申告を行う場合は税務署に申請書を提出する必要があるので、こちらもデメリットといえるでしょう。

    簡易簿記と複式簿記

    青色申告の場合は10万円or65万円の控除を受けることができることをご説明させて頂きましたが、10万円の控除を受ける場合は簡易簿記で帳簿を記帳する必要があり、65万円の控除を受ける場合は複式簿記で記帳を行わなくては控除を受けることはできません。
    では、簡易簿記と複式簿記の違いは何なのでしょうか?
    例えば、あなたがウェブデザイナーの場合、クライアントから30万円のHP作成報酬を振り込んでもらったとします。
    この場合、簡易簿記の場合、記帳するのは「30万円の売り上げ」と記帳するだけなのでシンプルで非常に簡単です。
    しかし、複式簿記の場合はそうはいきません。
    複式簿記で帳簿に記帳していくためには『結果』と『原因』を記入していかなくてはいけないのです。
    今回のことを例で言いますと、
    『原因』クライアントにHP作成というサービスを売った
    『結果』通帳残高が30万円増えた

    と考え記帳していくのが複式簿記です。
    簡易簿記ならば、単純に「30万円の売り上げ」としか書かなくていいことに対して、複式簿記は『原因』と『結果』を正確に記帳していかなくてはいけません。
    そのため、何倍もの手間がかかり、しかも正確に書かなくては税務署に青色申告が認められない場合もあるので、65万円控除を受けるためにはある程度の知識も必要となってきます。

    青色申告を行うための提出書類や提出方法を知ろう

    確定申告時には、下記の書類の提出が必要です。

    ①確定申告書B 第一表、 第二表  添付書類台紙
    個人事業主は「確定申告書B」を使用します。

    「確定申告書A」も有りますが、これは給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの方で、予定納税額のない方が使用出来ます。

    開業し始めの個人事業主・フリーランスも安心。確定申告書A・Bの書き方から税金の計算まで


    ②「確定申告書B」に添付する各種控除関係の書類

    ③所得税青色申告決算書
     損益計算書
     原価償却費の計算書
     貸借対照表

    青色申告を行う場合は以上の書類が必要となっているのですが、それらを提出する時期や提出先は、白色申告と同様で税務署へ2月中旬から3月中旬までの提出となっています。
    また、提出方法は主に3つあるので、自分の生活環境に合った方法を選びましょう。

    1.本人が税務署の窓口に持っていく。

    2.郵送する。

    「郵便」又は「信書便」を利用してください。通信日付印が提出日となります。収受日付印の有る確定申告書の控えが必要な場合は、複写により作成した申告書の控えのほか返信用封筒(宛名記入、切手を貼付)を同封して下さい。

    3.「e-tax」という国税庁のシステムを利用して、Web上から提出する。

    利用するには事前に「電子証明書の取得」「開始届出書の提出」等の準備が必要です。また、電子証明書を使用する際にカードリーダーや専用ソフトが必要となります。

    青色申告者の書類の保管義務

    青色申告者の書類の保管義務
    青色申告で65万円の控除を受ける場合、書類の保管義務が発生します。
    では、どのような書類をどのくらい保管しておかなくてはいけないのでしょうか?
    以下をご覧ください。
    ①帳簿・・・7年

    (総勘定元帳、出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など)

    ②決算関係書類・・・ 7年

    (確定申告書、損益計算書、貸借対照表など)

    ③現金預金取引等関係書類・・・ 7年(前々年分所得300万円以下の方は、5年)

    (預金通帳、 領収書、借用書など)

    ④その他の書類・・・5年

    (注文書、請求書、納品書、見積書、検収書など)

    手間はかかるがメリットが大きい青色申告

    青色申告のメリットは大きな節税効果があること、デメリットは確定申告を行うためのハードルがかなり上がることです。
    青色申告を行うか白色申告を行うかはあなた次第ですが、もし迷っている場合は、簡易簿記でも大丈夫な青色申告の10万円控除を選択してみてはいかがでしょうか?
    もし、それで問題なく記帳などができるようであれば65万円控除にチャレンジしてみることをおすすめします。

  • 白色申告とは?青色申告との違いは?分かりやすくメリット・デメリット・書き方を説明

    白色申告とは?青色申告との違いは?分かりやすくメリット・デメリット・書き方を説明

    確定申告には2種類の申告方法があります。それは青色申告白色申告です。
    初めて確定申告を行う方は、双方の違いや申告方法、メリットやデメリットなど全くわからない方も多いと思います。
    また、メリットやデメリットを知らず確定申告を行えば受けることができた控除を逃してしまう可能性も・・・
    そこで、この記事では白色申告についてをご紹介していきます。

    改正された白色申告

    「自分は白色申告の知識があるから大丈夫」という方も中にはいるかもしれませんが、そのような方でも注意すべき点があります。それは、平成26年から白色申告も記帳と帳簿などを保存しなくてはいけなくなった点です。
    本来白色申告は前々年分、前年分の所得合計が300万円を超えなかった場合、記帳と帳簿などの保存義務はありませんでした。
    また、それが白色申告のメリットでもあったのですがそれは平成25年までの話、今では白色申告も記帳と帳簿などの保存は義務付けられたので気をつけなくてはいけません。
    また、他にも注意点はあり、所得額によっては確定申告が不要の方も中にはいらっしゃいますが、実はそのような申告が不要な方でも、記帳と帳簿の保管を義務付けられているので注意しましょう。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    帳簿の保管期間も変わってくる?

    帳簿の保管期間も変わってくる?
    本来、改正前は所得が300万円未満ならば帳簿の保存期間は5年だったのですが、今現在帳簿の保存期間は全ての人が一律で7年になっています。
    ですので、「今までの保存期間が5年だったから」といって未だに保存期間を5年と思っている方は、保存期間が延びている点に注意しなくてはいけません。

    白色申告のメリット

    白色申告にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
    まとめてみましたので以下をご覧ください。

    決算書や帳簿などに手間がかからない

    本来白色申告の最大のメリットは帳簿を作成しなくても確定申告を行える点にありました。
    しかし、それも平成25年まで。
    今現在では帳簿の作成は義務付けられましたので、その最大のメリットはなくなってしまいました。
    しかし、それでも白色申告は青色申告と比べると帳簿のつけ方もかなり簡易的で決算書もボリュームが少なく、経理が非常にシンプルです。
    「簿記が苦手」という方には白色申告が最も簡易的でおすすめの申告方法といえます。

    白色申告は収支内訳書のみ提出

    青色申告を行う場合は『青色申告決算書』を提出しなくてはいけないのですが、これがかなりの手間を食い、苦戦する方が非常に多いです。
    しかし、白色白色申告の場合は『収支内訳書』を提出するだけなのでかなり簡易的になります。

    事前申告が不要

    青色申告を受ける場合、一定の期間内に申請書を税務署へ提出しなければ青色申告を行うことは不可能です。
    しかし、白色申告の場合は申請書を提出する必要は無いので手間がかかりません。
    逆に、申請書を提出しない場合は強制的に白色申告となるので、青色申告を行う予定の方は注意しましょう。

    白色申告のメリットをまとめると、確定申告の手間がかなり省け、また、日々の帳簿付けも簡単になるため「簿記や確定申告に労力をかけたくない」といった方は白色申告を検討してみるといいでしょう。
    しかし、当然メリットばかりでなくデメリットも存在するので、全てを考慮したうえで申告方法は決めなくてはいけません。

    白色申告のデメリット

    白色申告のデメリット
    白色申告のデメリットは、何と言っても控除を受けることができない点があげられるでしょう。
    青色申告の場合は、10万円か65万円のどちらかの控除が受けることが可能なので、大きな節税対策となるのですが、白色申告の場合はなんと控除額が0円なのです。
    そのため「簡易的で手間がかからないから」といって安易に白色申告を選択するのではなく、青色申告のメリット、デメリットも含めて申告方法を決定することをおすすめします。

    白色申告を行っている方はどれくらい?

    白色申告と青色申告どちらもメリット・デメリットがあり優劣をつけることはむずかしいです。
    では、実際にはどちらの方法で確定申告を行っている方が多いのでしょうか?
    過去に『NTTナビスペースの登録モニターを母集団とする、個人事業者1,000名を対象としたオンライン調査』というアンケート式の調査ありましたので、そちらを参照しましてどちらの申告方法が多いのかをご紹介していきたいと思います。

    • 年収1000円以上:青色申告77%:白色申告20%
    • 年収500~1000万円:青色申告67%:白色申告27%
    • 年収300~500万円:青色申告56%:白色申告32%
    • 年収300万円以下:青色申告49%:白色申告33%

    ※合計が100%ではないのは「覚えていない」等の回答もあったため

    上記のアンケート結果を見てみると、年収によって申告方法に大きな開きがあることがわかります。
    節税効果や、年収が上がり税理士を雇う方が増えることが青色申告が多い一因となっているのでしょう。
    また、どの年収別の回答でも青色申告を行っている方のほうが多いことも見て伺えます。
    やはり、手間がかかっても青色申告の控除は魅力的なようです。

    白色申告を行うためには何をすれば良い?

    白色申告を行うためには何をすれば良い?
    では、実際に白色申告を行うためには日々何をすればいいのでしょうか?
    そこで、まずは決算月について知っておきましょう。決算月は法人の方と個人事業主の方で大きく変わってきます。
    法人の場合、決算月は自由に決めることが可能です。しかし、個人事業主の場合は決算月は12月に固定されます。
    そのため、個人事業主の方は1月~12月の売り上げ、経費などを帳簿につけておかなくてはいけません。
    しかし、白色申告の帳簿付けは簡単に付けていくだけ(複式簿記)ですので、そこまで手間がかかるものではないのが特徴です。
    では、帳簿はどのようにつければいいのでしょうか?

    白色申告の帳簿のつけ方

    帳簿には以下のものを記帳していかなくてはいけません。

    1. 収入
    2. 経費
    3. 経費の項目
    4. 取引の年月日
    5. 売り上げ先
    6. 仕入先

    などです。
    記帳方法は手書きや会計ソフトなどの方法がありますが、最近では無料の白色会計ソフトなどを使用している方が多いです。
    帳簿は「このような事業を行っている」という証明書類ですので、出来るだけ細かく記帳していくことをおすすめします。

    控えは大事に保管しよう

    控えは大事に保管しよう
    事業で使ったお金を経費として計上するためには領収書やレシートが必要となるのですが、
    それらの控えは5年間の保管義務があるので注意が必要です!
    誤って紛失したり、何かをこぼしてしまったりする場合経費として計上できないだけでなく、税務署の調査で書類提出を命じられたときに申告ミスとして捉われ思わぬペナルティを受けてしまうかもしれません。
    また、領収書やレシートだけでなく、請求書、銀行振り込みの控えなども保存義務の対象となっていますのでしっかりと保管しておきましょう。

    白色申告まとめ

    白色申告は簡易的に確定申告を行うことができ、日々の帳簿への記帳が楽になる反面、控除を全く受けることができないというデメリットもあります。
    1年を通して記帳が楽になるのは、それだけ本業にあてることが出来る時間が増えるということなので大きなメリットですが、節税効果が全くないというのはかなり痛いです。
    ですので、おすすめなのが最初は青色申告を行ってみて「自分には無理」と感じた場合白色申告に変更する方法です。
    最初から無理と決め付けるのではなく、1度やってみると「意外と出来る」というケースも少なくありません。
    また、確定申告は実際にやってみないとわからない部分というのが非常に多いため、できれば1度青色申告にチャレンジしてみることをおすすめします。

  • 開業し始めの個人事業主・フリーランスも安心。確定申告書A・Bの書き方から税金の計算まで

    開業し始めの個人事業主・フリーランスも安心。確定申告書A・Bの書き方から税金の計算まで

    確定申告は適切な書き方をしなければ税務署から再提出、または書き直しを命じられてしまいます。
    しかし、中には開業したばかりの個人事業主の方など今年から確定申告を行う予定の方で「確定申告書の書き方がよくわからない」という方もいるでしょう。
    そこで、今回の記事では確定申告の書き方や注意点などをご紹介していきます。

    確定申告書の種類

    早速確定申告所の書き方をご紹介していきたいと思うのですが、その前に確定申告書の種類についてご説明するので以下をご覧ください。

    確定申告書A

    会社員の方が確定申告を行う場合は確定申告所Aを利用します。
    他にも所得が、給与所得・公的年金・雑所得・配当所得・一時所得給与所得になる場合は確定申告所Aを利用しての確定申告になります。

    確定申告書B

    確定申告書Bの利用条件等はないのですが、主に個人事業主やフリーランスの方は確定申告書Bを利用しての確定申告となります。

    確定申告を行う場合、確定申告書AorBを使っての確定申告となりますので、自分がどの所得を得ているかを把握しておきましょう。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    所得税申告書の書き方

    所得税申告書の書き方

    確定申告書Aの第一表の場合

    1、収入金額等

    源泉徴収票に記載されている、一年に支払われた給与合計額「支払金額」を「給与」の項目に記入します。

    2、所得金額

    源泉徴収票に記載されている、「支払金額」から給与所得控除が引かれた額を2「給与所得控除後の金額」の「給与」の項目に記入します。雑所得、配当所得、一時所得がない場合は、「給与」の項目に記入した額を2の「合計」に記入します。

    3、各種控除金額

    源泉徴収票に記載されている、社会保険料や生命保険料の控除額や、すべての人を対象に適用される基礎控除・38万円などを3の各控除の欄に記入します。すべての控除額を記入後、その合計金額を3の「合計」に記入します。

    4、税金の計算

    2の「所得金額」の「合計」から3の各種控除金額の「合計」を差し引いた額を4の「課税される所得金額」に記入します(※1)。そして、「課税される所得金額」に対象の税率をかけた後の金額を4の「上の21に対する税額」の欄へ記入します。

    ※1 1,000円未満の端数は切り捨てる

    「上の21に対する税額」の額から、配当控除以下から住宅耐震改修特別控除までの合計額を差し引いた結果を「差引所得税額」へ記入します。そして「差引所得税額」から「災害減免額」の金額を差し引いた金額を項番34へ記入します。

    項番34と「復興特別所得税額」の金額を合計し、項番36の欄へ記入後、そこから項番37と源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額を差し引いた金額が黒字の場合は項番39へ、赤字の場合は項番40へ記入します。

    5、その他

    配偶者の前年度の合計所得金額を5の「配偶者の合計所得金額」に記入します。項番42については、項番38で記入した税額のうち、雑所得、一時所得の金額に対する所得税および復興と区別所得税の源泉徴収税額の合計を記入します。

    また、項番43については、給与等の支払者において未払の収入金額があり、その収入金額に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の支払者の未納付があるとき、その未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額を記入します。

    確定申告書Aの第2表の場合

    第二表の各項目については第一表で記入した額をすべて転記します。ただし、所得の種類については具体的な会社名と共に記載し、保険料については源泉徴収票に書かれている控除額ではなく、実際に支払った保険料を記入します。

    確定申告書Bの第1表の場合

    1、収入金額など

    その年の1月1日から12月31日までの間に得られた収入を、所得ごとに記入します。事業による収入がある場合には、「事業」の欄に、給与の収入がある人は、「給与」の欄に収入金額を記入します。個人事業主あるいはフリーランスの人は事業所得があるでしょうから、「事業」の「営業等(※2)」の欄に記入します。

    給与所得者でも給与以外の収入がある場合には、給与所得の欄に源泉徴収票に書かれている支払金額を記入し、加えて、該当する所得の欄にも副業で得た収入を記入します。

    ※2 営業などの所得に当てはまる事業は以下になります。

    ・卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業などのいわゆる営業 ・医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業 ・漁業などの事業

    2、所得金額

    所得金額とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。個人事業主あるいはフリーランスの人であれば、収入から通信費や交通費などの必要経費を除いた額になります。なお、青色申告の承認を受けている場合、青色申告特別控除の金額(65万円または10万円)もここで控除ができます。

    記入方法は、1の「収入金額/営業等」から青色申告控除による金額(65万円または10万円)および経費金額などを差し引いた額を2の「営業等(※3)」に記入します。事業所得以外の所得がある場合はそれぞれ計算し、各所得の欄に記入します。給与所得者の場合には、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄にある数字を記入します。全ての所得を計算後、その合計金額を2の「合計」に記入します。

    ※3 所得税青色申告決算書の項番45の「所得金額」の額を記入します。

    3、所得から差し引かれる金額(各種控除金額)

    ここは、所得から控除が認められる金額を記入する欄です。具体的には、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除などがあります。

    個人事業主やフリーランスの人は、該当する項目について個々に記入していきます。

    一方サラリーマンは、年末調整で申告漏れがなければ、源泉徴収票の所得控除の合計額を申告書の所得控除額の合計額に転記するだけです。

    4、税金の計算

    税金は、総所得金額から所得控除の合計額を差し引いた額に、所得額によって異なる税率を掛けて計算します。ここから、さらに税額控除として認められるものを差し引いて、最終的な税額を計算します。

    主な税額控除としては、配当控除と外国税額控除があります。配当控除とは、総合課税の配当所得がある場合に、配当所得の金額の10%または5%に相当する金額を控除するものです。

    外国税額控除とは、同じ所得に対し、外国と日本国内の両方で課税されることを調整するための控除です。外国で生じた所得には、外国での所得税に当たる税と、日本国内での所得税の両方が課せられることになります。その二重に課税されている状態を調整するために、外国で支払った税の内一定の額を所得額から控除することができるようになっています。

    記入方法は、2の「所得金額」の「合計」から3の各種控除金額の「合計」を差し引いた額を4の「課税される所得金額」に記入します(※4)。そして、「課税される所得金額」に対象の税率をかけた後の金額を4の「上の26に対する税額」の欄へ記入します。

    4の「上の26に対する税額」の額から、配当控除以下から住宅耐震改修特別控除までの合計額を差し引いた結果を「差引所得税額」へ記入します。そして「差引所得税額」から「災害減免額」の金額を差し引いた金額を項番40へ記入します。

    項番40と「復興特別所得税額」の金額を合計し、項番42の欄へ記入後、そこから項番43と所得税の源泉徴収税額を差し引いた金額が黒字の場合は項番47へ、赤字の場合は項番48へ記入します。

    ※4 1,000円未満の端数は切り捨てる

    5、その他

    この欄は、税額が正しく計算されているかを確かめるのに必要な情報で、専従者給与(控除)の合計額や青色申告特別控除額、未納付の所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額などを記入します。

    専従者給与(控除)の合計額は、青色事業専従者または事業専従者がある場合に、青色申告決算書の専従者給与額もしくは収支内訳書の専従者控除額を記入します。

    青色申告特別控除額は、最大65万円または10万円の額を記入します。未納付の所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額は、給与支払い者が給与をまだ支払っていない場合に、源泉徴収されるべき金額について記入します。この額は、未払給与が支払われて源泉徴収されるまで還付が認められません。

    また、前年分より繰り越された損失があり、翌年に繰り越す損失額がない場合は「本年分で差し引く繰越損失額」の欄に前年分の損失額を記入します。

    確定申告書Bの第2表の場合

    1、所得の内訳欄

    ここには、所得の種類と支払者の名称、収入、源泉徴収税額を記入します。

    2、所得から差し引かれる金額に関する事項

    源泉徴収票で控除されている場合には、「源泉徴収票のとおり」と記入すれば大丈夫です。そうでない場合は、控除が認められる額ではなく、実際に支払った金額を記入します。

    確定申告書の書き方がどうしてもわからない場合、税務署や国税局に問い合わせてみることをおすすめします。

    確定申告書を書く上での注意点

    確定申告書を書いていく際にいくつか注意点がありますのでご紹介していきます。

    ①準確定申告書

    亡くなった方に代わり確定申告を行うことを準確定申告書と呼ぶのですが、準確定申告書を行う場合、専用の用紙は無いので注意が必要です。また、書き方も若干通常とは異なります。

    • 上段の確定申告書と書いてある横に手書きで『準』と入れ準確定申告書とわかるようにする。
    • 名前の欄には亡くなった方の名前の前に『被相続人』と記入する。

    通常の確定申告と異なる書き方に注意して書きましょう。

    ②年金を記入する際の注意点

    年金を確定申告書に記入する際は記入欄を間違えないようにしましょう。
    公的年金なら『公的年金等』それ以外ならば『その他』に記入となります。
    間違えて記入した場合、控除額が変わり誤申告となってしまうので注意しなくてはいけません。

    ③確定申告書の紛失に注意

    確定申告書はローン申請などに必要となる大事な書類です。ですので、しっかりと保管しておく必要があるのですが、中には「紛失してしまった」という方もいると思いますので、紛失してしまった場合は以下の対処法を取りましょう。

    ①開示請求

    国税庁のHPにて必要書類を集めて申請書を作成します。次に、作成した申請書を税務署へ郵送か、もしくは直接税務署に申請書を届けにいけば開示が完了します。
    開示までの期間は1ヶ月を見ておきましょう。

    ②閲覧請求

    閲覧請求の便利な点は、その日に確定申告書を見ることが可能ということです。しかし、閲覧請求にはデメリットもあります。
    デメリットはコピーや写真撮影などが禁止という点です。しかし、メモを取るなどの書き写し行為は許されています。
    身分証明書と印鑑が必要ですが、すぐに情報が知りたい場合は閲覧請求を行うといいでしょう。

    確定申告書の記入は正確に!

    確定申告書の記入は正確に!
    確定申告書は自身の所得を証明する大事な書類であり、当然ながら正確な書き方を確認し、正しく記入する必要があります。
    また、再提出などになれば、提出期限を過ぎ、追徴課税がかかってしまうなどの可能性もでてくるので、確定申告書の書き方は正しい方法を知っておかなくてはいけません。
    これから開業する方や、確定申告を初めて行うという方は少しむずかしい部分もあるかと思いますが、確定申告書はゆっくりでいいので間違えのないように書いていきましょう。

  • いつまで?追徴課税の4つのペナルティと追加徴税が払えない!そんな場合は?

    いつまで?追徴課税の4つのペナルティと追加徴税が払えない!そんな場合は?

    確定申告は、全ての人に申告義務があるわけではありません。会社員や公務員の方は年末調整を会社などが行ってくれているので確定申告の申告義務は無いのです。
    しかし、確定申告の申告義務があるにもかかわらず確定申告をしていなかった場合、発覚すれば今まで税金を支払っていない期間をさかのぼっての請求だけではなく、追徴課税というペナルティも含めての請求となります。
    ですので、確定申告はしっかりと行わないと「知らなかった」では済まされないのです。
    そこで、今回の記事では確定申告と追徴課税についてご紹介していくので、追徴課税とはどういう内容かを把握し、ペナルティによる税金課税を回避しましょう。

    追徴課税

    ひとえに追徴課税といってもペナルティの種類は一つではありません。4つのペナルティをまとめて追徴課税と呼びます。

    ①過少申告加算税

    過少申告加算税は、期限内に行った申告に関する修正申告・更正があった場合に課されることになります。追加で支払うことになる金額の中で、50万円までは10%、50万円を超える部分には15%の税率が課されます。
    課税されないケースとしては、正当な理由がある場合や更正の処分が行われる前に自主的に修正申告の場合があります。

    ②無申告加算税

    無申告加算税は、期限後申告・決定を行った場合、期限後申告・決定に関する修正申告・更正が行われた場合に課されることになります。50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%の税率が課されます。
    なお、更正・決定が行われる前に自主的に修正申告・期限後申告を行った場合は5%に税率が軽減されます。

    ③不納付加算税

    不納付加算税は、法定の納付期限後に納付・納税の告知を行った場合に課されることになります。追加で支払うことになる税額に対して10%の税率が加算されることになります。

    ④重加算税

    重加算税は、上記の3種類の加算税が課されるような状況かつ仮想・隠蔽のような事実がある場合に課されることになります。その対象となる加算税が、過少申告加算税・不納付加算税の場合には35%、無申告加算税の場合には40%がそれら加算税の代わりに課されることになります。

    どのようなケースでペナルティがかかるのか、しっかりと把握しておきましょう。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    確定申告を忘れてしまった場合の対処法は?

    確定申告を忘れてしまった場合の対処法は?
    万が一確定申告を忘れてしまったり時期を間違えてしまったりした場合の最適な対処法は1日でも早く確定申告を行うことです。
    確定申告は3月15日までという期限が設けられており、それを1日でも過ぎれば追徴課税の対象となってしまいます。
    そして、大事なのは税務署に指摘を受ける前に確定申告を済ませることです。もし税務署に指摘を受けてしまった場合、指摘を受ける金額が50万円以下なら15%、50万円以上なら20%ペナルティが課せられるのです。
    また、申告が遅れた時点で5%のペナルティが課せられてしまうので、確定申告の時期はしっかりと守りましょう。

    更なるペナルティ、遅延税

    確定申告をしなかったり、申告が遅れてしまった場合はなだれのようにペナルティが加算されていきます。
    その中の一つである遅延税は時間が経つにつれてどんどんペナルティが重くなっていくのです。
    確定申告の期限2カ月までは7.3%または(特定基準割合+1%)のいずれか低い方で済むのですが、2ヶ月を過ぎてしまうと14.6%または、(特定基準割合+7.3%)もいずれか低い方となってしまします。
    確定申告を忘れた場合は1日でも早く申告を済まさなければ、ペナルティはどんどん重くなっていきます。

    どうしても確定申告が行えない!そんな場合は?

    どうしても確定申告が行えない!そんな場合は?
    確定申告の期限は決まっていますが、中にはその期限内に確定申告を行うことができなくなるようなハプニングが発生してしまう方もいらっしゃるでしょう。
    そのような場合の対処法としまして『確定申告の期限延長申請』を行うことにより、無申告状態になることを避けることが可能になります。
    しかし、あくまで無申告状態を避けるための応急処置となりますので、利息という形のペナルティは逃れることができません。
    利息額は延納税額×7.3%となります。
    また、個人的な理由ではなく自然災害などで申告が不可能な場合は特例処置が設けられる可能性があり、ペナルティを免れることができる場合もあります。
    不明点があれば国税局や税務署に問い合わせてみましょう。

    青色申告が取り消し!?

    青色申告は、個人事業主などが多くの控除を受けることができたり、赤字を3年間繰り越せたりと非常にメリットの多い確定申告の手段ですが、確定申告を期限内に行わないことで青色申告が取り消されてしまう可能性がでてきてしまいます。
    いわばペナルティの一種と思っていただいて間違いないのですが、青色申告が認められなくなった場合、多くのメリットを失ってしまうのである意味追徴課税よりも厳しいものがあります。
    そのようなことにならないためにも確定申告の期限はしっかりと守らなければいけません。

    追徴課税はどのように申告がくるのか?

    追徴課税はどのように申告がくるのか?
    確定申告を行わず、追徴課税が課せられるとなった場合、いきなり「払え!」と請求が来るわけではありません。
    まずは、税務署から「一度税務署に来てください」という呼び出し通知がきます。そして、次に書類を提出して自分で確定申告を行うというのが基本的な流れです。
    また、呼び出しに応じない場合、税務署に調査され、そこで強制的に課税されてしまうのです。その時の追徴課税はかなりの金額になると予想されますので、税務署から呼び出しがあった場合は必ず呼び出しに応じるようにしましょう。

    追加徴税が払えない!そんな場合は?

    追徴課税は自身の予想を遥かに超える金額を請求される恐れもあります。ですので、中には「払えない」となってしまう方もいるでしょう。
    そのような場合、以下の条件を満たしていれば納税の猶予を受けることが可能です。

    1. 法定納期限よりも1年以上遅延している
    2. 「納税の猶予申請書」を提出している

    条件を満たしている場合は1年以内という条件で分納を行うことができます。
    また、その後も自身で申請を行えば最長2年猶予期間を延長することも可能です。
    期限を守らず納付しなかった場合強制執行という可能性もあるので踏み倒すという考えだけは起こしてはいけません。

    かなり大事な確定申告の申告期限

    かなり大事な確定申告の申告期限
    追徴課税は、確定申告の期限が1日でも過ぎれば課税対象となってしまします。そのため、確定申告の期限は厳守しなければいけないのです。
    また、何度も期限を破っていたら、青色申告が取り消しになる可能性も出てきてしまうので要注意です。
    そもそもが確定申告をしっかりと行えば課税されることのないものなのですが、長いこと事業をやっていると何が起こるかわかりませんので、『追徴課税の種類』『追徴課税の対象になってしまった場合の対処法』くらいは知っておいても損は無いでしょう。
    また、税務署の調べで、過去に申告ミスなどがあり追徴課税が課されたりするケースも考えられます。
    元々がイレギュラーな請求だということが予想されますので、そのときの額によっては追徴課税が支払えないということもあるでしょう。
    不測の事態は考えだすときりが無く、すべてに備えることはできませんが、最低限の知識は持っておけば万が一の場合に的確な対応が可能です。

  • 副業に確定申告はしないとバレる?申告基準は20万?会社員・専業主婦等別に検証

    副業に確定申告はしないとバレる?申告基準は20万?会社員・専業主婦等別に検証

    今はネット社会ですので、ネットショップ、アフィリエイトなど本業とは別に副業を始める方が非常に増えました。しかし、副業を始める方は多いですが副業でも確定申告は必要という事を知っている方は決して多くありません。また、副業すべてに確定申告が必要かと言われましたらそれもまた違います。
    確定申告は義務であり「知らなかった」では済まされず、バレて思わぬ罰則を受けてしまう可能性もゼロではありません。

    そこで、この記事では副業と確定申告についてご紹介していきます。

    副業はどの税金の課税対象になるの?

    そもそも、税法上に副業という言葉は存在しません。では、副業で得た収入はどの課税になるのでしょうか?

    1. 会社員・パート・アルバイト=給与所得
    2. マンション・駐車場などの不動産のオーナー=不動産所得
    3. 個人事業主=事業所得
    4. FX、株などの金融商品の売買==譲渡所得
    5. ネットオークション・アフィリエイトなどの収入=雑所得

    副業でインターネットを通じて収入を得ている方は、基本的には雑所得となります。しかし、これは『生計をたてるほどではない』という理由から雑所得に分類されますので副業の収入が自身の本業で得ている収入を超えた場合は事業所得と分類されるので注意が必要です。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    副業はどこからが事業所得?

    副業はどこからが事業所得?
    先ほど雑所得と事業所得をご説明しましたが、実際副業はどこからが雑所得でどこからが事業所得に分類されるのでしょうか?
    実は、雑所得と事業所得の間にははっきりとした決まりがありません。そのため、判断基準としましては『本業の収入をこえていないか?』『継続的に収入が発生していないか?』などを境界線にして判断します。
    また、判断が難しい場合は、税務署に問い合わせることでどちらになるか教えてもらうことができます。確認しておいたほうが、後々修正申告など面倒な手続きをとる心配が無いので間違いはありません。
    また、雑所得と事業所得ではどちらがお得なのでしょうか?
    経費はどちらも認められるので、大きな違いは、事業所得は『損益通算』を行える点にあります。損益通算は、本業が会社員ならば会社から貰った給与と副業で得た収入と二つ合わせて、そこから経費を引くことが出来るので、もし副業単体が赤字だった場合は事業所得のほうがお得になります。

    専業主婦が副業を行っている場合

    専業主婦の方が副業を行っていた場合、確定申告が必要か否かは基礎控除を基準に判断することが可能です。
    基礎控除の額は38万円になります。
    ということは、年間38万円以内の所得ならば納税義務が無いので確定申告は不要なのです。
    しかし、パートなど働きに出ている主婦の方は副業を申告すべき基準が変わってきます。実は、給与所得者には『宥恕規定』というものがあり、簡単に言えば『所得が20万円以下の場合の申告は不要』という事です。これは給与所得、退職所得を除いた所得が対象となりますので、雑所得、事業所得は関係なく含まれます。
    逆に、所得が21万円を超えた場合それは申告義務が発生してきますのでしっかりと申告を行いましょう。

    ネットオークションやフリマの所得を申告しなくてよくなる裏技

    所得を申告しなくてよくなる
    ネットオークションやフリーマーケットで収入を得た場合でも、当然申告義務が発生します。しかし、税法には『生活用動産の譲渡による所得は非課税』という規定が存在することをご存知でしょうか?
    どんな内容の規定かといいますと『本人またはその配偶者その他の親族が、生活の用に供するための家具・什器・衣服など、生活に必要な動産を売却した場合の譲渡は非課税』となっているのです。そのため、万が一税務署などから申告していないことを問われても「生活用動産の譲渡ですので申告はしていませんでした」と答えれば形式上は問題はないのです。

    年末調整を行ってくれるのは本業のみ!

    本来、会社員の方は会社が年末調整を行ってくれるので確定申告をしなくても問題ありません。しかし、本業とは別に副業でアルバイトなどをしていて給与所得を得ている場合、それが20万円以下であった場合でも確定申告が必要になってきます。
    その理由は、『年末調整を行うことができるのは本業のみ』というきまりがあるからです。そのため、もし副業が給与所得に当たる場合はたとえ所得が20万円以下でも確定申告を行わなくてはいけません。

    雑所得・事業所得は経費を引こう

    雑所得・事業所得は経費を引こう
    雑所得・事業所得は経費を引くことが出来るので、場合によっては確定申告が不要になる場合もあります。
    例えば、アフィリエイトで40万収入があり、このままでは20万円以上の収入なので確定申告が必要です。しかし、アフィリエイトで利益を得るために使った経費が22万円合った場合利益から差し引くことができ、収入は合計18万円となるので結果的に申告義務はなくなります。
    また、どこからが経費になるのか難しいところですが、基本的に事業に使った費用は経費として申告することが可能です。
    逆に、所得税や住民税は経費として計上することはできないので注意しましょう。

    この収入は申告が必要?不要?

    アフィリエイトの収入

    アフィリエイトで収入を得た場合、その収入は『雑所得』に分類されます。確定申告が必要になるケースは、経費を差し引いても収入が20万円を超えてしまう場合です。逆に、収入が20万円を超えていても経費を引いて20万円に届かなければ確定申告は行う必要がありません。

    株の収入

    株・投資信託の場合、その収入は『譲渡収入』に分類されます。給与所得者であれば株・投資信託によって得る所得が20万円以下ならば基本的には確定申告を行わなくても問題無いのですが、例外もあるので下記をご覧ください。

    • 源泉徴収口座以外で収入が20万円以下ならば申告は不要
    • 源泉徴収口座ならば20万円以上の収入を得ても申告は不要

    源泉徴収口座を使用しているかどうかを把握しておきましょう。

    FXの収入

    FXの場合、その収入は『雑所得』に分類されます。しかし、FXの場合思いもよらない利益を上げてしまう可能性があり、時に本業の収入を上回ってしまう場合があります。その場合、経費を多く申告できる事業所得として申告したほうがお得な感じがしますが、残念ながら定期的に同じ利益を上げることがむずかしいFXは、雑所得として申告するしかないので注意しましょう。

    フリマなどの実店舗での収入

    フリーマーケットなど数日、または1日限り実店舗で収入を得る場合、その収入は『雑所得』に分類されます。
    経費を差し引いた収入が20万円に達しなかった場合は申告義務がありません。
    しかし、フリーマーケット、ネットショップなどには注意点があり、場合によっては古物商の認可をとらないと罰せられることがあるので注意しましょう。

    結局副業の申告基準は何?

    副業は、分類される所得によって申告が必要か否か変わってきます。しかし、多くの共通する条件は、収入が20万円を超えるかどうかです。
    副業によって得る収入が20万円を超えれば申告が必要になりますし、20万円以下ならばほとんどの場合申告が不要です。(例外あり)
    また、経費をしっかりと引いた額を計上することも重要です。経費引いたら赤字なのに、経費を引いていないために赤字で税金も取られたなんて悪循環になりかねません。
    また、副業を行っている多くの方は確定申告を行っていないというのが実状ですが、確定申告を行っていないことがバレたら何年もさかのぼり、罰則を含めた税金を請求される可能性もでてくるので確定申告はしっかりと行いましょう。

  • 医療費控除は医療費が年間10万円を超えると還付金が戻る。計算方法・対象は?

    医療費控除は医療費が年間10万円を超えると還付金が戻る。計算方法・対象は?

    今まで、ほとんどの人が何かしらの医療にかかってる事があり、これからも医療のお世話になることはあるでしょう。そして、医療にかかった場合医療費が発生しますが、確定申告をする事によって医療費の一部が控除を受けることができることを知っていましたか?この記事では医療費の控除についてご紹介していきます。

    医療費控除とは?

    医療費控除とは?
    医療費控除とは、国が定めた医療を受け一定金額以上医療費を使用した場合、所得に応じて税金を還付してもらえるという制度です。
    また、給与を頂いているサラリーマンの多くの方は会社が年末調整をおこなってくれていると思うので、本来ならば自身で確定申告は必要ないのかもしれませんが、医療費控除を受け取りたい場合は年末調整での手続きができないため、自身での確定申告が必須となります。

    医療費控除受け取りの条件は?

    医療費控除を受け取るためには、年間10万円以上医療費を使っている事が条件となります。体が強い人、弱い人がいるのでこの条件の難易度は人それぞれですが、この条件には自分以外にも生計をともにしているという条件で家族や親族を含めることができるので結婚している方などはあまり難しい条件ではありません。
    難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

    医療費控除に認められる医療の種類は?

    医療費控除に認められる医療の種類は?
    医療費控除を受けることができる医療の種類は何でもいいわけではありません。対象になる医療は以下をご覧ください。

    1.医療費控除の対象となる居宅サービス等

    • 訪問看護
    • 介護予防訪問看護
    • 訪問リハビリテーション
    • 介護予防訪問リハビリテーション
    • 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
    • 介護予防居宅療養管理指導
    • 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
    • 介護予防通所リハビリテーション
    • 短期入所療養介護【ショートステイ】
    • 介護予防短期入所療養介護
    • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

    2.上記1の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等

    • 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
    • 夜間対応型訪問介護
    • 訪問入浴介護
    • 介護予防訪問入浴介護
    • 通所介護【デイサービス】
    • 地域密着型通所介護(※平成28年4月1日より)
    • 認知症対応型通所介護
    • 小規模多機能型居宅介護
    • 介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
    • 介護予防認知症対応型通所介護
    • 介護予防小規模多機能型居宅介護
    • 短期入所生活介護【ショートステイ】
    • 介護予防短期入所生活介護
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
    • 複合型サービス(上記1の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
    • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
    • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

    3.医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等

    • 訪問介護(生活援助中心型)
    • 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
    • 介護予防認知症対応型共同生活介護
    • 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
    • 地域密着型特定施設入居者生活介護
    • 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
    • 福祉用具貸与
    • 介護予防福祉用具貸与
    • 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
    • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
    • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
    • 地域支援事業の生活支援サービス

     
    (注)
     指定居宅サービス事業者(居宅サービス等を提供する事業者で都道府県知事が指定するものをいいます。)等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。
     交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。
     高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。
     なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
     上記2の居宅サービス(1の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります。)又は3の居宅サービスにおいて行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービスの対価として支払った額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象となります。
    <参考URLhttps://www.nta.go.jp/

    上記の対象を見ていただくとわかると思いますが、リラクゼーションマッサージやエステなどは対象に入っていません。また、予防も控除の対象にならないことが多いので注意しましょう。
    医療を受ける前に医療控除の対象の医療かどうかを把握しておくことが控除を大きく受けるポイントです。

    医療費控除に必要な書類は?

    医療費控除を受け取るためには確定申告が必要であり、以下の書類を用意しなくてはいけません。

    1.確定申告書

    税務署に取りにいく事も出来ますが、パソコンとプリンターを持っている方は、e-Taxシステムからプリントアウトして入手したほうが手間も時間もかからないのでおすすめです。

    2.領収書

    医療費に関係する領収書は原本が必須ですので注意が必要です。また、手元に残しておきたい場合は、あなた自身が申告に行く場合、原本を役所で確認してもらえば原本を返却してもらうことができます。
    e-Taxで申告する場合は、添付は必要ありません。(5年間元本を保管)

    3.源泉徴収票

    一般のサラリーマンの方の場合、会社からもらう源泉徴収表が必要です。原本は返ってこないのでコピーを持っていくことをおすすめします。

    控除額を計算してみよう

    控除額を計算してみよう
    控除額は自分でも計算することができ、ある程度の控除額を把握しておけば還付されたあとの用途などを考えやすいです。
    また、年収額に応じて計算が変わる点に注意です。では、早速計算してみましょう。

    1.自身の年収が200万円以下の場合

    医療費金額は所得額の5%となります。年収が100万円だった場合は5万円以上の医療費分の環付申告が可能です。

    2.自身の年収が200万円以上の場合

    10万円以上の医療費分の環付申告が可能です。

    年収が200万円いくかどうかを境に控除額が変わるということを覚えておきましょう。

    医療費控除まとめ

    医療費控除まとめ
    いかがでしたでしょうか?医療費控除は額もそこそこ大きく、人間は多かれ少なかれ医療のお世話になるため医療費控除は中々有効な制度だと私は思います。
    注意点は受けている治療が医療費控除の対象かどうか?全てが対象というわけではないですし判断しにくい部分もあります。そのような場合は、病院のお医者様に聞いたり国税庁に問い合わせたりするとわかると思うので判断しかねる場合は調べてみましょう。

  • アフィリエイトブログのSEO検索順位を確認できるおすすめのツール

    アフィリエイトブログのSEO検索順位を確認できるおすすめのツール

    検索順位チェックツールGRC

    GRC sample

    特徴

    スマホ・PC共にキーワードごとに検索順位を測定してくれます。見方もグラフ表示や順位の変動順など様々な見方が可能です。スタンダードプランだと年間9,000円ですが月間750円なのでとても満足して活用させて頂いています。無料で10キーワードお試しもできますので気に入ればライセンス購入も検討してみて下さい。

    検索順位チェックツールGRC 公式

    検索順位を調べるなら、検索順位チェックツールGRC

    検索順位チェッカー

    http://checker.search-rank-check.com/

    特徴

    Google、Yahoo、Bingでの検索順位を取得できる無料のSEO検索順位チェックツールです。
    指定のURLに対してキーワードは5つまで設定でき、各キーワードでの100位までの順位を取得できスマホ検索結果も取得できます。
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    おすすめの理由

    同様のWebサービスはいくつか試してみましたが、無料で使えるサービスとしてはこのサイトが充実していると思います。
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    デメリット

    このサービスの問題か検索サイト側の問題か分かりませんが、結果の取得が時折不安定になることがあります。
    検索APIの仕様が変わることがあるようで、そのような場合は長期にわたって結果を取得できない状態になることがあります。無料のサービスなので不平を言うわけにはいきません。
    もっと安定したサービスを望むのであれば有料のものを利用するのが良いでしょう。

    SEOチェキ

    http://seocheki.net/

    特徴

    検索上位にサイトの順位を上げるために確認すべきサイトチェック項目のSEOチェック/検索順位チェック/キーワード出現頻度/発リンク/Whoise情報がまとめてチェックできるサイトです。
    自身の運営サイトのURLを貼り付けて順位検索することができて外部・内部リンク数などもすべて確認することができます。機能も難しくなく誰でも使いやすいSEOチェックツールになっています。

    おすすめの理由

    SEOチェキはとても使いやすく検索順位を上げるためのチェック項目が網羅されています。
    サイト育成のためのデータがすぐに確認できてライバルサイトとの比較やSEOが弱いと思うところを瞬時にチェックして修正することができる無料ツールなので非常におすすめです。機能も難しくないのでサクッと順位チェックができるのもポイントです。

    メリット・デメリット

    メリットは無料で使えて尚且高機能なのでデメリットというデメリットが思い浮かばないほど満足できるツールだと思います。
    サイトのURLを貼ってHTML形式でアップロードしてサイト解析みたいな登録が必要ないので初心者の方でも自身の運営サイトのURLさえ貼り付ければ簡単にチェック出来るので非常におすすめです。あえてデメリットを言うとすれば被リンクチェックのサービスが終わってしまったことぐらいです。

    SEOピッシュ

    http://www.seopitshu.jp/seotool/

    特徴

    SEOピッシュは「SEO診断結果から必要なSEO対策までを提案する無料ツール群」です。
    それぞれのツールについて特徴をまとめてみました。

    検索エンジン評価ツール(サイト評価)

    検索ランキングをチェックしてくれます。
    ホームページのインデックス(登録)状況をチェックしてくれます。

    内部SEO評価ツール(ページ評価)

    ページ内で掲載されているコンテンツをチェックし検索順位アップに繋げてくれます。

    SEOマーケティングツール

    閲覧者が求める情報や上位表示に有効なキーワードのヒントを提供してくれます。

    このようにサイトについて検索エンジンからの評価~マーケティング調査までできます。

    おすすめの理由

    SEOピッシュではSEO対策を「無料」で行うことができます。
    検索エンジン評価ツールでは指定したURLの他に10個の任意のキーワードを同時に調査可能です。他の簡易検索ツールと比較してもこのワード数は多いです。
    また、3か月分の履歴を記録することができ、100位までの順位を表示できます。そのため、継続的な調査をする方にもおすすめできます。

    メリット

    検索ランキングやインデックス状況調査の他に、ページ内のコンテンツチェック、上位表示に有効なキーワードのヒントを提供してくれることです。

    デメリット

    Google検索データベースに登録されている情報からのみ調査ができることです。
    チェック項目が多いこともあり、他のSEO順位チェックツールよりも調査にかかる時間が長いことです。