通常の確定申告の時期は?確定申告の時期が遅れてしまった!そんな時は?

確定申告の時期は? 確定申告

確定申告を行う場合、時期と期限をしっかりと確認し、前もって準備しておくことが必要となります。
では、確定申告の時期はいつになるのでしょうか?
この記事では、確定申告の時期についてご紹介していきます。

確定申告の期限を知る

確定申告の期限を知る
確定申告は、基本的に1月1日~12月31日の1年間が課税対象となります。
申告期間は、毎年2月16日~3月15日です。
もし期日日が土日、祝日だった場合は期日日は月曜となりますので。月曜に申告を済ませれば大丈夫です。
税務署は平日午前8時30分~午後5時まで開庁しています。確定申告を行なう際は時間に注意しましょう。
また、郵送で確定申告書を提出する場合、期日日の消印までは期限内として認められます。
難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

その他の税務申告期間

税務申告を行なわなくてはいけないものは確定申告だけではありません。
特に、環付申告につきましては申告を行なわなければ戻ってくるはずの税金も戻ってこないので、提出期間には注意しましょう。

還付申告

確定申告の義務がない方でも、源泉徴収された所得税額や予定納税額が年間の所得金額で計算した実際の所得税額を上回る場合、還付申告を行うことで納め過ぎた所得税の還付を受けられます。還付申告ができる期間は、翌年1月1日から5年間です。

更正の請求

更正とは、確定申告書を提出後に税額や還付金額などの誤りを発見した場合、実際の正しい金額へ訂正する手続きのことです。法定申告期限から5年以内に、必要書類を提出して更正の請求を行う必要があります。還付申告を行った方で、その還付額に誤りが生じた場合は、還付申告書の提出日から5年以内に手続きが必要です。

準確定申告

確定申告は、課税対象である1年間の所得を申告しますが、納税者が課税対象期間年の途中で亡くなった場合は、準確定申告という手続きを行います。課税対象期間は、1月1日から死亡した日までとなり、申告書の提出期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。通常の確定申告とは異なり、遺族(相続人)が申告手続きを行わなければなりません。相続人が2人以上いる場合は、連署による申告手続き、もしくは申告内容を互いに通知のうえで個別に申告手続きを行うことも可能です。申告書は、亡くなった納税者の死亡当時の所轄税務署へ提出します。

納税者の海外転勤

課税対象期間年の途中に日本から出国する場合、その年の所得税を確定申告する義務がある方は、申告手続きを行わなければいけません。課税対象期間は、1月1日から出国日までとなり、提出期限は出国日までとなっています。どうしても納税者本人が行えない場合は、 納税管理人が確定申告を行うことができ、確定申告期限は翌年3月15日となります。納税管理人は、家族や親せきが担うことができます。

確定申告を忘れていた!そんなときは?

確定申告を忘れていた!そんなときは?
「自分は確定申告を行なわないでいいと思っていた」「開業したばかりで確定申告の期日を知らなかった」など、人によっては確定申告の義務があるのに確定申告を行なっていなかった、という方もいらっしゃると思います。
しかし、確定申告を行っていなかった場合「知らなかった」で済まされるほど税務署は甘くありません。当然ながらそれ相応のペナルティがあるのです。
また、無申告発覚後の対処によってペナルティは変わってきます。
基本的に、確定申告を行なうことを忘れていた場合、最善の対処法は一刻も早く確定申告を行なうことです。これ以上の対処法はありません。
しかし、提出期限から2週間以内に確定申告を行なえばペナルティは軽減されるなどの恩恵はあります。
そのため、期日が経過し、確定申告を忘れていて「まあいいか」とずるずると申告を行なわなければ状況は悪化する一方になります。
ですので、一刻も早く確定申告を行なうようにしましょう。
また、期日が経過し確定申告を行っていない場合、最も重いペナルティを課されるのは税務署の調査で未申告が発覚してしまった場合です。
このような状況になった場合、ペナルティとして重課税が課されてしまうのですが、その税率は、なんと40%となっています。
重課税は、本来納めるはずだった所得税にそのまま40%課される形になるので、10万円の所得税とすればペナルティを含めて14万円の所得税を納める必要があります。
しかも、ペナルティはこれだけではありません。
申告期日から無申告が発覚し、確定申告を行なうまでにかかった日数に遅延税(利息のようなもの)がかかってきます。
遅延税は、2ヶ月以内なら7.3%、それ以降は14.6%の税率がかかってくるのです。
そのため、確定申告を行なわなかった場合、1日1日にペナルティが課せられるので、確定申告は期日をしっかりと守る必要があります。

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期限内にしっかりと確定申告を行なうために

確定申告は、期限内にしっかりと申告を終わらせるためには、日ごろから会計ソフトなどで確定申告に必要なデータをまとめておくことが重要です。
せっかく頑張って複式簿記を行い青色申告を行っても、期限内に確定申告を終わらせることができなければ、ペナルティを課されてしまい、結局意味がなくなってしまいます。
また、事業が軌道に乗り、余裕が出てくれば税理士を雇うのも一つの手でしょう。
プロを雇うことによって確定申告の負担がかなり軽減されるので、その分仕事に使える時間が増えることになります。

確定申告提出方法と期限のおさらい

確定申告提出方法と期限のおさらい
確定申告は提出方法によってメリット、デメリットなどが存在します。
そこで、以下に提出方法別に情報をまとめてみたのでご覧ください。

提出方法:e-Tax

受付期間:1月12日から年3月15日の24時間インターネット受付
申請先:国税電子申告・納税システム(e-Tax)
メリット:画面の指示に従って簡単に申告書を作成できる
デメリット:用意するもの(カードリーダーライターや電子証明書)が必要

提出方法:郵送

受付期間:2月15日から3月15日まで※発信主義に基づく3/15の消印有効
申請先:全国の税務署
メリット:自宅(もしくは郵便局)から提出できる
デメリット:申告書の内容が本当に正しかったかどうか確認できない

提出方法:窓口

受付期間:2月15日から3月15日まで 原則平日の8:30~17:00※確定申告期間中は一部税務署で日曜日も開庁
申請先:全国の税務署
メリット:相談コーナーや申告相談会場で不明点を聞くことができる
税務署以外の場所で提出を受け付けてくれることもある
デメリット:混雑が予想される
提出するだけなら、意外と早く終わることもある

自分のお仕事などの生活スタイルに合わせて申告方法は決定しましょう。

確定申告の時期は毎年同じ!

確定申告の時期は、年によって変動するわけではないので非常に覚えやすいです。
時期は、毎年2月中旬~3月の中旬となります。
また、行なっている事業の種類によっては「2月~3月は忙しい」という方もいるでしょう。
そのような方は、あらかじめ確定申告の書類を作成しておいてe-taxや郵送などの提出方法を選択すると仕事に支障をきたしません。
何にしても、確定申告は期日ギリギリの提出にならないよう提出することをおすすめします。
余裕を持って書類を提出し、ペナルティを避けるようにしましょう。

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