海外在住者・日本非居住者は確定申告が必要?例外あり。後々後悔しない為の確定申告

海外在住者は確定申告が必要? 確定申告

日本国民はさまざまな税金を納付する義務を負っています。1月1日から12月31日までの所得を申告する「確定申告」も日本人が行なわなければいけない義務の一つです。
納税は、国籍を問わず「日本の住んでいる人(居住者)」を対象にしていますが、海外で勤務していたり、年の途中で海外転勤になったりした人は、確定申告を行なう必要は無いのでしょうか?
そこで、この記事では、海外在住者や海外勤務者、海外転勤者の確定申告についてご紹介していきます。

日本に住んでいない人(非居住者)は確定申告をしなくてOK

日本に住んでいない人(非居住者)は確定申告をしなくてOK
納税の義務を負うのは日本国内の居住者なので、日本に住んでいない人(非居住者)は基本的に納税の義務がなく、確定申告を行う必要もありません。
では、非居住者というのはどういう人を指すのでしょうか?
日本の所得税法によると、

  1. 日本国内に住所がある
  2. 現在まで引き続き1年以上国内に居住している

上記2つに該当する人を「居住者」と呼びます。
非居住者はこれ以外の人、つまり「日本国内に住所がなく、国内に居住しているのが1年未満」の人のことを指すといえます。
住所とは、生活の中心といえる場所のこと、居住は生活の中心とまではいえなくても、長い期間にわたって住んでいる場所のことをいいます。どこが生活の中心といえるかは、客観的な事実によって判断されます。
非居住者に含まれるのは、

  1. 海外に住所を持っている人
  2. 海外の支店で働いているという人

などです。
まずは自分が日本国内の「居住者」にあたるのか、「非居住者」にあたるのか確認しましょう。
非居住者に当たる場合、基本的には確定申告は必要ありません。しかし、何にでも例外はあるもので、非居住者の中でも国内源泉所得(日本国内で得た所得)がある場合は、この所得のみが課税対象になります。
ですので、海外に住んでいても日本国内で得た所得がある場合は確定申告も必要になってくるのです。
難しくて心配な方は無料で相談できる税理士ドットコムというサービスもあるので問合わせて見てください。

非居住者でも国内源泉所得がある場合

国内源泉所得にあたるのは、日本国内で持っている不動産を売ったり、賃貸した際の所得や、国内で事業を運用したり譲渡したりした際の所得などが該当します。
国内源泉所得の範囲は広いです。
国税庁によると、国内での事業や国内にある資産の保有・運用、または譲渡によって生まれる所得や国内にある土地や建物などの譲渡による対価、国内にある不動産の貸付けにより受け取る対価などがこれに当たるようです。
中々難しいかもしれませんが、例をあげるなら日本国内に不動産を持っていて、売却したり家賃収入を得た場合などは源泉所得に該当します。
このほか、俳優や音楽家、弁護士や公認会計士、科学技術などの専門家が専門的なサービスを提供した代金なども含まれます。
これらの所得がある人は、非居住者であっても確定申告を行う必要があるので注意しましょう。
また、これは法律で定められた義務であることに加え、確定申告をしないと自分が損をする場合もあります。
たとえば非居住者が不動産を売却する時には、購入者が支払額の約10%を源泉徴収して納税する義務があります。
つまり非居住者は、売値の約90%の金額を受け取ることになり、残りの約10%については、確定申告することにより清算されるのです(ただし、不動産を売り買いした額が1億円以下で、なおかつ購入者が買った不動産を自分や親族らの居住として使う場合は源泉徴収の必要はありません)。
ですので、確定申告をしないと本当は得られるはずの金額を受け取ることができないという事態も出てくるのです。

恒久的施設か見極めよう

恒久的施設か見極めよう
不動産の関連などで国内源泉所得があるときは、国内で所有するのが「恒久的施設」にあたるかどうかで課税の仕方が変わってきます。
恒久的施設とは、支店や出張所、工場、事業所、倉庫業者の倉庫などのことです。これらに該当する施設を持っていた場合は、総合課税(利子や配当、不動産、給与などの各種所得を合計して所得税額を計算する税制)が適用されます。
何が、課税対象である「国内源泉所得」にあたるのかは範囲が広いので、国税局の電話相談センターなどで問い合わせた方が確実でしょう。
恒久的施設にあたるかどうかの見極めも難しいため、迷ったら確認した方が安心です。

年の途中で出国した場合

海外転勤や移住などで、年の途中から海外に住むことになった場合はどうでしょう。
もし1年以上の予定で海外に転勤したり、海外の子会社に出向になったりする場合には法律上、海外に行った時点で非居住者になります。
そのため、国外で働いて得た給料は課税対象にはなりません。しかし、年の途中まで国内で収入があった時には、非居住者になる前に国内での給与から源泉徴収された所得税を清算する必要が出てきます。
清算の方法は、12月末に行う年末調整と同じです。会社に保険料控除申告書を提出してください。
また、このとき扶養などの控除についてもチェックしなおしましょう。配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかは、出国時の現況によって判断されます。
配偶者や扶養家族に収入がある時は、海外勤務となる1年分の所得を見積もり、控除の金額を決定されます。
転勤になった人に給与以外の所得がなければ、会社を通した手続きで円滑に清算ができますが、先に述べたように国内の不動産収入などがある場合は、別個に確定申告が必要になってくるので、その年の分だけでなく、海外に行っている間も毎年確定申告を行う必要が出てくるのです。

海外にいる間の確定申告を代行してくれる納税管理人

確定申告を代行してくれる納税管理人
「確定申告が必要と言っても、自分は海外にいるし毎年するのは難しい…。」
そんな時のために、納税管理人という制度があります。自分で確定申告ができない場合は、代わりに確定申告書の提出や税務署などからの書類の受け取りをしてくれる、「納税管理人」を立てることができるのです。
納税管理人は特に税理士や弁護士に頼む必要はなく、信頼できる親族や友人などの個人でも、法人でもかまいません。管理人を頼むことに決めたら、出国前までに自分の納税地の税務署長に届出書を提出しましょう

非居住者は確定申告の必要なし。ただし国内で得た収入がある時は確定申告が必要。年の途中で海外転勤する場合は、国内で源泉徴収された所得の清算を!

海外在住者、海外勤務者の方は自分の状況を見直し、まず自分が「居住者」にあたるのか、「非居住者」なのかを確認しましょう。
非居住者の場合は、確定申告の必要はありません。しかし、日本国内の不動産を売却したり賃貸収入を得たりしているなど「国内源泉所得」がある場合は、課税の対象となるため確定申告が必要です。
また、1年の途中から海外に住むことになった人は、国内に住んでいた期間の収入について確定申告をし、源泉徴収分を清算してから海外へ向かいましょう。
海外にいても確定申告をしなければならない場合は、納税管理人を立てて申告を代行してもらうことができます。
また、万が一確定申告をおくなわなかった場合、罰則を受けてしまう可能性が出てきます。期間を過ぎても申告がなかった場合、納めるべき税金に上乗せして徴収される無申告加算税や、期限を過ぎても納付できなかった場合に課せられる延滞税など、義務を果たさなければさらに税金を取られてしまいます。
しかも、わざと納税を免れようとして確定申告をしなかった場合は「ほ脱」という犯罪行為とみなされてしまう可能性があり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科されてしまうかもしれません。
そのため、海外に行く場合でも自分に納税の義務があるかどうかしっかり確認するようにしてください。
税に関する用語は普段聞き慣れないものが多く、手続きも難しく感じてしまいがちですが、分からないことは積極的に税務署などに確認して確定申告を済ませましょう。

タイトルとURLをコピーしました