確定申告で住宅ローン控除を受け還付金を貰う条件とは。いつ?対象を解説

住宅ローン控除を受け取ろう 確定申告

「家を買う」人生で大きな出来事です。

そして、家を購入した場合、確定申告をすることで国からお金が返って来る事をしっていましたか?「自分は会社員だから確定申告のことはよくわからない」という方でも確定申告のイメージを掴むだけで大体の要素は把握できると思いますので、まずはざっくりと覚えてみて下さい。確定申告の方法を覚えればお金が返ってきて予想外の収入を得られるかもしれません。

家を購入したらなぜ確定申告が必要なのか?

まず、確定申告には所得税を納める「所得税の納税申告」があります。
それともう一つ、所得税を納めすぎた場合には環付金が発生するのですが、その環付金を受け取るための「環付申告」の代表的なものに「住宅ローン控除」というものがあります。この「住宅ローン控除」を受け取るためにも確定申告は必要なのです。
多くの会社員の方は、会社が「年末調整」をおこなってくれていると思いますが、この「住宅ローン控除」は年末調整では手続きが不可能となっています。そのため、自分で手続きする必要があるのです。

そもそも住宅ローン控除ってなに?

そもそも住宅ローン控除ってなに?
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。家を購入したときなどに住宅ローンを借り入れた場合、年末のローン残高に応じて税金が還付されるという制度です。また、誤解されやすいのが「住宅ローン控除は多額の税金が還付される」というもの。
勘違いしてはいけないのは自身が納税した額以上の還付はありえないという点。過度の期待は禁物です。
また、この住宅ローン控除を受けるためにはいくつか条件があります。

新築住宅

1.新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
2.この特例控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
3.新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること
4.10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること
5.居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと

中古住宅

上記新築住宅の要件の他に、
1.建築後使用されたものであること
次のいずれかに該当する住宅であること
a.マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること
b.耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること
c.上記に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る)
2.取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者等からの取得でないこと
3.贈与による取得でないこと

<参考URLhttp://www.mof.go.jp/

条件に該当するか不明の方は、財務所などの機関に問い合わせてみましょう。

確定申告は翌年以降必要なし

確定申告をおこなって「毎年これをしなくてはいけないのか?非常に面倒だ」と感じる方は多いかもしれません。しかしご安心を。確定申告をしなくてはいけないのは家を購入した年のみでOKです!しかも、その後最高10年間はローン控除を受けることができます。翌年以降は、毎年税務署が発行している「住宅借入金等特別控除証明書」と金融機関が発行する「残高証明書」を会社の年末調整のときに提出すればいいので大幅に手続きが楽になります。また、注意点があり「夫婦で住宅ローンを組んだ」という方は控除の対象が少し違ってきます。共働きの場合は2人の収入でローンを返済していくと思いますが、そこで注意点。債務者が夫、妻が連帯保証人となった場合は妻の収入分が控除の対象にならない可能性があります。
当然妻の収入も控除対象になったほうが還付金は増える可能性が高いのですが、そのためには夫婦がそれぞれ別々にローンを組まなくてはいけません。どうしても控除を受けたい!という方は家の支払い方法を検討してみましょう。

必要な書類

確定申告に必要な書類をご紹介します。
1.確定申告所
税務署や国税庁のサイトから入手が可能。また、確定申告所にはAとBがあるのですが会社員の方はAを使用してください。
2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
税務署、国税庁から入手が可能。
3.住民票の写し
市町村役場から入手が可能。
4.建物・土地の登記事項証明書
法務局から入手が可能。
5.建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
法務局から入手が可能
6.源泉徴収票
勤務先から入手が可能。
7.住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」
住宅ローンを組んだ金融機関から送付されてきます。
8.(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)
耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し
契約した不動産会社から入手が可能
9.(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)
認定通知書の写し
契約した不動産会社から入手が可能

必要書類を集めるのは少し骨が折れますが、それも初年度のみ!と思うことがミソです。

控除が1年短縮?住宅ローン契約に注意!

知らず知らずのうちに控除期間が1年短縮されている。なんて事があります。還付金が丸一年貰えないのでかなりの損害です。では、なぜそのようなことが起きるのか?その原因は住宅ローン契約のタイミングです。実は、入居した年ではなくその次の年に住宅ローン契約をおこなってしまった場合、住宅ローンの控除期間が1年間短縮されてしまうのです。住宅ローン控除は「いつ入居したか?」ではなく「いつ住宅ローン契約を完了したか?」が問題ですので特に、年末年始などに住宅ローン契約をおこなう方は、しっかりと入居した年に契約を完了できるようにしないと住宅ローン控除の適用期間が「9年」に短縮されてしまいます。

住宅ローン控除を予算に含めない!

住宅ローン控除を予算に含めない!
住宅ローン控除は、年末残高の1%が還付される制度なので場合によってはかなりの額が還付されます。そのためか、家を購入する時の予算に「還付金で補えるから」といってその分を家購入の予算に含める方がいらっしゃいますが、極力それは避けるようにしましょう。
その理由は「環付金は把握が難しいため」です。毎回還付金が想定のMAX金額返ってくるという考えは持ってはいけません。それだけの金額の環付金を受け取るためには、それ以上の所得税を払う必要があるからです。もし、それでも還付金を予算に含めるという方は、自分が払っている所得税を確認してみましょう。

住宅控除ローンまとめ

住宅控除ローンまとめ
いかがでしたでしょうか?住宅ローン控除の受け取り方、金額、注意点などをご紹介していきましたが、なんとなく把握してもらえたでしょうか?住宅ローン控除は初年度のみ手続きが必要ですが、それ以降は必要ないのが大きなメリットではないかと思います。
また、注意点もしっかりと把握して申告をおこないましょう。分からない事があれば自分ひとりで解決しようとせずに、税務署などの機関に相談することが大切です。

タイトルとURLをコピーしました